○常陸大宮市コンピュータの管理運営に関する規程

平成12年3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は,常陸大宮市コンピュータ管理運営規則(以下「規則」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるもののほか,コンピュータの管理運営及びデータの保護に関する基本的事項を定め,個人情報を擁護するとともに,行政事務の効率化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,規則に定めるもののほか,当該各号に定めるところによる。

(1) システム 適用業務について,電算処理のための手続,手順,手法等が体系化されたものをいう。

(2) プログラム 定められた一連の作業を指令するため手順を精密に記述したものをいう。

(3) ドキュメント システム設計書,操作手引書,プログラム説明書,取扱要領及び仕様書をいう。

(電算総括管理者の職務)

第3条 電算総括管理者(以下「総括管理者」という。)は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算業務の総括的な事項

(2) その他各課等間の調整

(電算管理者の職務)

第4条 電算管理者は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算業務に係るデータの保護及び管理の指導

(2) コンピュータ等の適正な保守及び管理の指導

(3) 電算業務の採用及び変更

(4) 電算業務の契約

(5) 前各号に掲げるもののほか,電算業務の管理運営に必要なこと

(電算業務取扱責任者の職務)

第5条 電算業務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電算業務を行う者の指揮監督

(2) 電算業務に係るデータの保護及び管理

(3) コンピュータ等の適正な保守及び管理

(4) 電算業務についての連絡調整

(5) 前各号に掲げるもののほか,電算業務に関し電算管理者の指示する事項

(端末機取扱責任者の職務)

第6条 端末機取扱責任者(以下「端末責任者」という。)は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) データの授受に関する記録・保管

(2) システムの保全

(3) 端末機に与えられた資格識別符号(パスワード)の管理

(4) その他取扱責任者の指示する事項

(端末機の操作)

第7条 端末機の操作は,その所掌する課の職員(以下「取扱員」という。)が行う。

2 取扱員は,事務処理に必要なデータ以外のデータを出力してはならない。

3 取扱責任者,端末責任者及び取扱員は,端末機の正常な使用及び管理を図るとともに,端末機により処理されるデータの漏えい,き損,滅失等の防止に努めなければならない。

(端末機の操作時間)

第8条 端末機を操作できる時間は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)及び常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号)に基づく勤務時間の間とする。

2 端末責任者は,前項に規定する端末機を操作できる時間以外に端末機を操作する必要が生じたときは,取扱責任者に合議し,時間外の操作を必要とする3日前までに,端末機時間外使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を電算管理者に提出しなければならない。

3 電算管理者は,前項の申請書の提出を受けたときは,必要に応じて取扱責任者と協議し,その適否を決定し,その旨を端末責任者に通知するものとする。

(データの管理)

第9条 取扱責任者は,データが第三者に漏えいすることのないよう所管する業務のデータを的確に管理しなければならない。

2 電算処理されたデータが不用となったときは,速やかに裁断,焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第10条 取扱責任者は,ドキュメントの内容が第三者に漏えいすることのないよう,所定の場所に保管するなど,必要な措置を講じなければならない。

2 ドキュメントを所有する課等以外の者に指示し,又は提供しようとするときは,電算管理者の承認を得なければならない。

(個人情報の管理)

第11条 電算管理者は,次に掲げる事項を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(1) 端末機からの個人情報の漏えい又は盗用

(2) 端末機からの不当な個人情報の改変又は消去

(3) 端末機からの当該端末機が設置されている課等の事務処理に必要な個人情報以外の個人情報の検索

(データの使用制限)

第12条 データは,本市における行政事務に使用することを原則とする。ただし,国及び他の地方公共団体からの公文書によりデータの提供依頼があったときは,依頼を受けた取扱責任者は電算管理者と協議し,適当と認めた場合にデータの提供を行うものとする。

(新規業務等の協議)

第13条 新たに電算業務を行おうとする場合又は電算業務のシステム・プログラムを変更しようとする場合は,当該業務を担当する課等の長は事務量,効率,経済性等を十分検討し,電算処理依頼書(様式第2号)を総括管理者に提出し,その承認を得なければならない。

2 新たにOA機器の導入設置を行おうとする場合は,当該事務を担当する課等の長は,OA機器設置計画書(様式第3号)を総括管理者に提出し,その承認を得なければならない。

(電算室の機器操作)

第14条 電算室での電算業務は,原則として総務課情報・統計グループ員(以下「情報・統計グループ員」という。)又は電算管理者の指定を受けた者が行うものとする。

(電算室の立入制限)

第15条 電算室には,情報・統計グループ員又は電算管理者の指定を受けた者以外は入室してはならない。ただし,電算管理者が必要と認めたときは,情報・統計グループ員の立会いの上立ち入ることができる。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(大宮町電子計算業務の管理に関する規程等の廃止)

2 大宮町電子計算業務の管理に関する規程(平成5年大宮町訓令第25号)及び大宮町電子計算業務取扱要領(平成5年大宮町訓令第26号)は廃止する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

常陸大宮市コンピュータの管理運営に関する規程

平成12年3月31日 訓令第10号

(平成24年4月1日施行)