○常陸大宮市就業規則
昭和32年12月30日
規則第6号
(適用範囲)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(服務の根本基準)
第2条 すべての職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,勤務の遂行に当たっては,全力をあげてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う勤務)
第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
2 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,任命権者の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は,任命権者の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員は,任命権者の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(欠格事項)
第8条 職員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者
(給料表)
第9条 給料表は,別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,部内の他の職員との均衡を考慮して市長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昇格の基準等)
第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定(降号に伴う号給の決定を含む。)については,常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和44年大宮町規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第9条から第13条までの規定を準用する。この場合において,初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は別表第3に定める昇格時号給対応表によるものとし,初任給等規則第12条第1項に規定する降格時号給対応表は別表第4に定める降格時号給対応表によるものとする。
(昇給)
第11条 職員の昇給は,初任給等規則第22条各号に該当する場合に昇給させるときを除き,毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第17条に規定する昇給の号給数の基準等を準用し決定するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,60歳を超える職員の昇給は,第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて優秀又は優秀である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号数は,勤務成績に応じて初任給等規則第17条に規定する昇給の号給数の基準等を準用し決定するものとする。
5 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(期末手当)
第12条 期末手当の額は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「給与条例」という。)第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき,市規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級以上であるもの」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当の額は,給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。
(会計年度任用職員の給与の基準)
第14条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の基準については,常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸大宮市条例第28号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の給与の例による。
(任用,分限,懲戒,給与,勤務時間等)
第15条 職員の任用,分限,懲戒,給与,勤務時間その他の勤務条件に関しては,別に定めがある場合を除き,給与条例及び会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和32年10月1日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(昇給の基準等に関する経過措置)
2 第11条第2項の規定は,当面の間,給与条例第10条第1項の管理又は監督の地位にある職員の職のうち,市規則で指定するものに適用するものとし,その他の職員について第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準等については,別に定める。
附則(昭和34年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和34年9月30日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の附則第2項から第5項までを削る規定は,昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 大宮町就業規則(以下「規則」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
3 職員の給与の切替えに伴う給与の支給に関しては,特別の定めあるものを除くほか,一般職員に関する規定を準用する。
附則別表(附則第2項関係)
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600円 | 5,300円 | 10,600円 | 10,100円 |
5,700 | 5,400 | 11,230 | 10,700 |
5,810 | 5,500 | 11,860 | 11,300 |
5,910 | 5,600 | 12,490 | 11,900 |
6,120 | 5,800 | 13,120 | 12,500 |
6,320 | 6,000 | 13,750 | 13,100 |
6,530 | 6,200 | 14,370 | 13,700 |
6,730 | 6,400 | 15,000 | 14,300 |
6,940 | 6,600 | 15,630 | 14,900 |
7,250 | 6,900 | 16,260 | 15,500 |
7,570 | 7,200 | 16,890 | 16,100 |
7,880 | 7,500 | 17,510 | 16,700 |
8,200 | 7,800 | 18,040 | 17,200 |
8,610 | 8,200 | 18,570 | 17,700 |
9,030 | 8,600 | 19,100 | 18,200 |
9,560 | 9,100 | 19,630 | 18,700 |
10,080 | 9,600 |
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附則(昭和35年規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)給料表に切り替えられる職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は,改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の適用により,同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額とする。
3 改正後の規則第11条第1項及び第2項の規定の適用については,旧給料月額を受けていた期間を新給料月額を受ける期間に通算する。
4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から,昭和35年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
5,600円 | 5,700円 | 10,600円 | 11,500円 |
5,700 | 5,900 | 11,230 | 12,100 |
5,810 | 6,100 | 11,860 | 12,700 |
5,910 | 6,300 | 12,490 | 13,300 |
6,120 | 6,500 | 13,120 | 13,900 |
6,320 | 6,700 | 13,750 | 14,500 |
6,530 | 6,900 | 14,370 | 15,100 |
6,730 | 7,100 | 15,000 | 15,700 |
6,910 | 7,300 | 15,630 | 16,300 |
7,250 | 7,500 | 16,260 | 16,900 |
7,570 | 7,800 | 16,890 | 17,500 |
7,880 | 8,200 | 17,510 | 18,100 |
8,200 | 8,700 | 18,040 | 18,700 |
8,610 | 9,200 | 18,570 | 19,300 |
9,030 | 9,700 | 19,100 | 19,900 |
9,560 | 10,300 | 19,630 | 20,500 |
10,080 | 10,900 |
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附則(昭和36年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
2 切替日の前日において,改正前の給料表の給料月額を受けている職員の切替日における切替号給は,その者の切替日の前日における給料月額を受けていた月数(町長の定める職員については町長の定める月数)に当該給料月額の直近下位の給料月額から最低の給料月額までの給料月額に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の規則別表の給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。
3 前項の規定により切替号給が決定される職員については,同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。
4 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の大宮町就業規則の規定に基づいて,昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の切替日の号給は,切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。
3 職員の旧号給が,切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において,「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額に掲げる額とする。
4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については,同項中「旧号給を受けていた期間」とあるは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(準用)
5 前3項に定めるもののほか,給料の切替えに関しては,一般職の職員の規定を準用する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
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| 月 | 円 |
1 | 1 |
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2 | 2 |
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3 | 3 |
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4 | 4 |
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5 | 5 |
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6 | 6 |
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7 | 7 |
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8 | 8 |
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9 | 9 |
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10 | 10 |
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11 | 11 |
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12 | 12 |
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13 | 13 |
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14 | 14 |
|
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15 | 15 |
|
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16 | 16 |
|
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17 | 17 |
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18 | 18 |
|
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19 | 19 |
|
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20 | 20 |
|
|
21 | 21 | 3 | 19,600 |
22 | 22 | 6 | 20,100 |
23 | 23 | 9 | 20,600 |
24 | 23 |
|
|
25 | 24 | 3 | 21,600 |
26 | 25 | 6 | 22,100 |
27 | 26 | 9 | 22,600 |
28 | 26 |
|
|
29 | 27 | 3 | 23,500 |
30 | 28 | 6 | 23,900 |
31 | 29 | 9 | 24,300 |
32 | 29 |
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附則(昭和39年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし,その者の切替日の号給は切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とする。
3 職員の旧号給が,切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は,昭和39年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については,同項中「旧号給を受けていた期間」とあるは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(暫定手当)
5 職員には,当分の間附則別表第2の暫定手当定額表に掲げる額に昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2,昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額の暫定手当を支給する。
(準用)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,給料の切替え及び暫定手当の支給に関しては,一般職の職員の規定を準用する。
(給与の内払)
7 改正前の大宮町就業規則の規定に基づいて,昭和38年10月1日から,この規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
切替表
等級区分 旧号給 | 2等級 | 等級区分 旧号給 | 2等級 | ||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||
1 | 1 |
|
| 17 | 17 |
|
|
2 | 2 |
|
| 18 | 18 |
|
|
3 | 3 |
|
| 19 | 19 |
|
|
4 | 4 |
|
| 20 | 20 |
|
|
5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 21 | 3 | 21,200 |
6 | 6 |
|
| 22 | 22 | 6 | 21,900 |
7 | 7 |
|
| 23 | 23 | 9 | 22,600 |
8 | 8 |
|
| 24 | 23 |
|
|
9 | 9 |
|
| 25 | 24 | 3 | 23,300 |
10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 25 | 6 | 24,000 |
11 | 11 |
|
| 27 | 26 | 9 | 24,600 |
12 | 12 |
|
| 28 | 26 |
|
|
13 | 13 |
|
| 29 | 27 | 3 | 25,200 |
14 | 14 |
|
| 30 | 28 | 6 | 25,700 |
15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 31 | 29 | 9 | 26,200 |
16 | 16 |
|
| 32 | 29 |
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附則別表第2(附則第5項関係)
暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 |
1 | 340 | 300 | 16 | 750 | 580 |
2 | 360 | 310 | 17 | 780 | 610 |
3 | 380 | 320 | 18 | 800 | 630 |
4 | 400 | 330 | 19 | 840 | 650 |
5 | 420 | 340 | 20 | 860 | 670 |
6 | 450 | 360 | 21 | 890 | 690 |
7 | 480 | 380 | 22 | 930 | 720 |
8 | 510 | 400 | 23 | 950 | 770 |
9 | 550 | 420 | 24 | 970 | 790 |
10 | 580 | 450 | 25 | 1,000 | 810 |
11 | 610 | 470 | 26 | 1,020 | 850 |
12 | 640 | 490 | 27 |
| 870 |
13 | 660 | 510 | 28 |
| 890 |
14 | 680 | 540 | 29 |
| 930 |
15 | 710 | 560 | 30 |
| 940 |
附則(昭和40年規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第2条及び第3条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和37年9月30日において,大宮町就業規則の一部を改正する規則(昭和38年大宮町規則第5号)による改正前の大宮町就業規則の規定により32号給及び33号給を受けていた職員及び最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和39年10月1日以降における最初の第1条の規定による改正前の大宮町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。
3 第1条の規定による改正後の大宮町就業規則第10条第3項及び別表第3の備考ただし書を適用する場合において,新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
4 第1条の規定による改正前の大宮町就業規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,第1条の規定による改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において,大宮町就業規則の一部を改正する規則(昭和38年大宮町規則第5号)による改正前の大宮町就業規則の規定により25号給から31号給を受けていた職員に対する昭和40年10月1日以降における最初の大宮町就業規則第11条第1項の規定の適用については,同項に定める期間から3月を減じた期間をもって同条同項に定める期間とする。
3 この規則による改正前の大宮町就業規則の規定に基づいて,昭和41年9月1日からこの規則の施行の前日までの間に既に支払われた給与は,この規則による改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和42年7月31日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の大宮町就業規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規則による改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
(初任給基準表の額の特例)
4 第10条の規定による初任給基準表の適用については,当分の間,同表の初任給欄に掲げる額及び同表の備考に定める額は,それぞれ当該額に対応する第4項の規定により読み替えられた額とする。
附則(昭和44年規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。ただし,第2条中大宮町就業規則の一部を改正する規則(昭和43年大宮町規則第2号)の附則第6項の改正規定は,昭和43年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の大宮町就業規則の規定に基づいて,昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和43年5月31日において,職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 この規則による改正前の大宮町就業規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(等級の切替え)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における等級は,切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が1等級の場合にあっては2等級に,2等級の場合にあっては3等級とする。
4 前項の規定により2等級に切り替えられた職員のうち,改正後の規則の規定による別表第1に定める標準職務の1等級に相当する職員についての当該等級への切替えについては,別に町長が定める。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和47年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。
(等級の切替え)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける等級に1を加えた等級をもって切替日以降の等級とする。ただし,改正後の別表第1は,昭和47年4月1日から適用し,その運用については,町長が別に定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則に基づいて,切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第11条及び別表第2は,昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて,切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
(特定の職務の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以降であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前2項の規定に定めるもののほか,附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間,切替期間における異動者の号給等,切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 99,800円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
附則(昭和49年規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の規則の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整等については,一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
4 前2項の規定の適用については,大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の大宮町就業規則の規則による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
3 切替日から,この規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
4 前2項の規定の適用については,改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則に基づいて,切替日以後の分として,支給を受けた給与は改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正前の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の大宮町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の別表2の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合は,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和57年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(昭和59年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和59年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてのその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については,旧等級を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
7 第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 1級 |
3等級 | |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
附則別表第2 給料表の1級となる職員以外の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 |
| 30 |
31 |
| 31 |
附則別表第3 給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
| 13 | 17 |
| 14 | 18 |
| 15 | 19 |
| 16 | 20 |
| 17 | 21 |
| 18 | 22 |
| 19 | 23 |
| 20 | 24 |
| 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
| 26 | 30 |
| 27 | 31 |
| 28 | 32 |
附則(昭和61年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和62年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(昭和63年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成元年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成3年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則(平成4年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する経過措置)
2 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の大宮町就業規則第11条第3項の規定の適用については,大宮町初任給,昇格,昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年大宮町規則第7号)附則第2項から第12項までの規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則(平成4年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項まで定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成7年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成8年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成9年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成10年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成11年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の大宮町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第2条中大宮町就業規則第8条第1号の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の大宮町就業規則第10条第5項及び別表第2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の大宮町就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成15年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の大宮町就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成17年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において常陸大宮市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この規則による改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成18年規則第41号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において常陸大宮市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の例により,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。
(附則第2項適用職員に関する経過措置)
8 附則第2項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
9 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。
(平成19年1月1日における昇給の号給数等)
10 平成19年1月1日において,職員をこの規則による改正後の常陸大宮市就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第7条関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則(平成19年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の常陸大宮市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第12条の規定にかかわらず,常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年常陸大宮市条例第27号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成22年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第12条の規定にかかわらず,常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年常陸大宮市条例第23号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成23年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第12条の規定にかかわらず,常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年常陸大宮市条例第15号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者号給等の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の常陸大宮市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則(平成27年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料表に規定する給料月額が同日において受けていた給料表に規定する給料月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市就業規則(以下「改正後の規則」という。)は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市就業規則の規定に基づいて支給された給与(常陸大宮市就業規則の一部を改正する規則(平成27年常陸大宮市規則第27号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則(平成28年規則第130号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市就業規則(以下「改正後の規則」という。)は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の常陸大宮市就業規則の規定に基づいて支給された給与(常陸大宮市就業規則の一部を改正する規則(平成27年常陸大宮市規則第27号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成29年規則第23―4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,別表第2及び別表第3の改正規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の常陸大宮市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の常陸大宮市就業規則の規定に基づいて支給された給与(常陸大宮市就業規則の一部を改正する規則(平成27年常陸大宮市規則第27号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成30年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の常陸大宮市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第35号)抄
この規則は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別表第2から別表第4までの改正規定は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸大宮市就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2から別表第4までの規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の規則別表第2の規定を適用する場合には,この規則による改正前の常陸大宮市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昇給の号給数の基準等の改正に伴う経過措置)
4 改正後の規則第11条第2項及び附則第2項の規定は,令和3年4月1日から適用し,同日前における昇給の号給数の基準等については,なお従前の例による。
(昇格時号給対応表等の改正に伴う経過措置)
5 平成31年4月1日から別表第3及び別表第4の改正規定の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則別表第3及び別表第4の規定による号給が改正前の規則別表第3及び別表第4の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則別表第3及び別表第4の規定にかかわらず,改正前の規則別表第3及び別表第4の規定による号給とするものとする。
6 別表第3及び別表第4の改正規定の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和2年規則第21号)抄
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び規則で定める職員)
第2条 常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年常陸大宮市条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第3条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項,第4条第1項及び第2項,第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は,定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価(常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則(平成30年常陸大宮市規則第12号)第2条第2号に規定する能力評価及び同条第3号に規定する業績評価をいう。)の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職,規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める職員は,第1項に規定する職に係る新定年条例定年に達している職員とする。
(常陸大宮市就業規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第5条の規定による改正後の常陸大宮市就業規則の規定を適用する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の常陸大宮市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市就業規則(次項において「第1条改正後規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後規則の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市就業規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条改正後規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において常陸大宮市就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日における昇格,降格した職員の号給の特例)
5 切替日に昇格又は降格(以下「昇格等」という。)した職員については,当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして常陸大宮市就業規則第10条の3の規定を適用する。
(委任)
6 前各項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
別表第1(第8条の2関係)
職務の級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 技術員の職務 |
2 調理手の職務 | |
3 用務員の職務 | |
2級 | 1 技能又は経験を必要とする技術員の職務 |
2 技能又は経験を必要とする調理手の職務 | |
3 技能又は経験を必要とする用務員の職務 | |
3級 | 1 相当な技能又は経験を必要とする技術員の職務 |
2 相当な技能又は経験を必要とする調理手の職務 | |
3 相当な技能又は経験を必要とする用務員の職務 | |
4級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする技術員の職務 |
2 高度の技能又は経験を必要とする調理手の職務 | |
3 高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務 | |
5級 | 1 特に高度の技能又は経験を必要とする技術員の職務 |
2 特に高度の技能又は経験を必要とする調理手の職務 | |
3 特に高度の技能又は経験を必要とする用務員の職務 |
別表第2(第9条関係)
就業規則給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||||
106 | 270,300 | 306,400 | |||||
107 | 270,600 | 306,800 | |||||
108 | 270,800 | 307,100 | |||||
109 | 271,100 | 307,300 | |||||
110 | 271,400 | 307,600 | |||||
111 | 271,700 | 307,900 | |||||
112 | 271,900 | 308,100 | |||||
113 | 272,100 | 308,300 | |||||
114 | 272,400 | 308,600 | |||||
115 | 272,600 | 308,900 | |||||
116 | 272,800 | 309,100 | |||||
117 | 273,100 | 309,300 | |||||
118 | 273,400 | 309,600 | |||||
119 | 273,700 | 309,900 | |||||
120 | 273,900 | 310,100 | |||||
121 | 274,100 | 310,300 | |||||
122 | 274,300 | 310,600 | |||||
123 | 274,600 | 310,900 | |||||
124 | 274,900 | 311,100 | |||||
125 | 275,100 | 311,300 | |||||
126 | 275,300 | 311,600 | |||||
127 | 275,600 | 311,900 | |||||
128 | 275,900 | 312,100 | |||||
129 | 276,100 | 312,300 | |||||
130 | 276,300 | ||||||
131 | 276,600 | ||||||
132 | 276,900 | ||||||
133 | 277,100 | ||||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第3 昇格時号給対応表(第10条の3関係)
昇格した日の前の日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 |
別表第4 降格時号給対応表(第10条の3関係)
降格した日の前の日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 21 | 13 | 29 | 22 |
2 | 22 | 14 | 30 | 24 |
3 | 23 | 15 | 31 | 26 |
4 | 24 | 16 | 32 | 28 |
5 | 25 | 17 | 33 | 29 |
6 | 26 | 18 | 34 | 30 |
7 | 27 | 19 | 35 | 31 |
8 | 28 | 20 | 36 | 32 |
9 | 29 | 21 | 37 | 34 |
10 | 30 | 22 | 38 | 36 |
11 | 31 | 23 | 39 | 38 |
12 | 32 | 24 | 40 | 40 |
13 | 33 | 26 | 41 | 42 |
14 | 34 | 28 | 42 | 44 |
15 | 35 | 30 | 43 | 46 |
16 | 36 | 32 | 44 | 48 |
17 | 37 | 33 | 45 | 50 |
18 | 38 | 34 | 46 | 52 |
19 | 39 | 35 | 47 | 54 |
20 | 40 | 36 | 48 | 56 |
21 | 41 | 37 | 49 | 58 |
22 | 42 | 38 | 50 | 60 |
23 | 43 | 39 | 51 | 62 |
24 | 44 | 40 | 52 | 64 |
25 | 45 | 41 | 53 | 68 |
26 | 46 | 42 | 54 | 72 |
27 | 47 | 43 | 55 | 76 |
28 | 48 | 44 | 56 | 82 |
29 | 49 | 46 | 57 | 88 |
30 | 50 | 48 | 58 | 94 |
31 | 51 | 50 | 59 | 97 |
32 | 52 | 52 | 60 | 97 |
33 | 53 | 53 | 61 | 97 |
34 | 54 | 54 | 62 | 97 |
35 | 55 | 55 | 63 | 97 |
36 | 56 | 56 | 64 | 97 |
37 | 57 | 57 | 65 | 97 |
38 | 58 | 58 | 66 | 97 |
39 | 59 | 59 | 67 | 97 |
40 | 60 | 60 | 68 | 97 |
41 | 61 | 61 | 69 | 97 |
42 | 62 | 62 | 70 | 97 |
43 | 63 | 63 | 71 | 97 |
44 | 64 | 64 | 72 | 97 |
45 | 67 | 66 | 73 | 97 |
46 | 70 | 68 | 74 | 97 |
47 | 73 | 70 | 75 | 97 |
48 | 76 | 72 | 76 | 97 |
49 | 79 | 75 | 77 | 97 |
50 | 82 | 78 | 78 | 97 |
51 | 85 | 81 | 79 | 97 |
52 | 90 | 84 | 80 | 97 |
53 | 95 | 87 | 81 | 97 |
54 | 100 | 90 | 82 | 97 |
55 | 105 | 93 | 83 | 97 |
56 | 105 | 96 | 84 | 97 |
57 | 105 | 99 | 86 | 97 |
58 | 105 | 102 | 88 | 97 |
59 | 105 | 105 | 90 | 97 |
60 | 105 | 108 | 92 | 97 |
61 | 105 | 112 | 94 | 97 |
62 | 105 | 116 | 96 | |
63 | 105 | 137 | 98 | |
64 | 105 | 137 | 100 | |
65 | 105 | 137 | 101 | |
66 | 105 | 137 | 102 | |
67 | 105 | 137 | 103 | |
68 | 105 | 137 | 104 | |
69 | 105 | 137 | 106 | |
70 | 105 | 137 | 108 | |
71 | 105 | 137 | 110 | |
72 | 105 | 137 | 129 | |
73 | 105 | 137 | 129 | |
74 | 105 | 137 | 129 | |
75 | 105 | 137 | 129 | |
76 | 105 | 137 | 129 | |
77 | 105 | 137 | 129 | |
78 | 105 | 137 | 129 | |
79 | 105 | 137 | 129 | |
80 | 105 | 137 | 129 | |
81 | 105 | 137 | 129 | |
82 | 105 | 137 | 129 | |
83 | 105 | 137 | 129 | |
84 | 105 | 137 | 129 | |
85 | 105 | 137 | 129 | |
86 | 105 | 137 | 129 | |
87 | 105 | 137 | 129 | |
88 | 105 | 137 | 129 | |
89 | 105 | 137 | 129 | |
90 | 105 | 137 | 129 | |
91 | 105 | 137 | 129 | |
92 | 105 | 137 | 129 | |
93 | 105 | 137 | 129 | |
94 | 105 | 137 | 129 | |
95 | 105 | 137 | 129 | |
96 | 105 | 137 | 129 | |
97 | 105 | 137 | 129 | |
98 | 105 | 137 | ||
99 | 105 | 137 | ||
100 | 105 | 137 | ||
101 | 105 | 137 | ||
102 | 105 | 137 | ||
103 | 105 | 137 | ||
104 | 105 | 137 | ||
105 | 105 | 137 | ||
106 | 105 | 137 | ||
107 | 105 | 137 | ||
108 | 105 | 137 | ||
109 | 105 | 137 | ||
110 | 105 | 137 | ||
111 | 105 | 137 | ||
112 | 105 | 137 | ||
113 | 105 | 137 | ||
114 | 105 | 137 | ||
115 | 105 | 137 | ||
116 | 105 | 137 | ||
117 | 105 | 137 | ||
118 | 105 | 137 | ||
119 | 105 | 137 | ||
120 | 105 | 137 | ||
121 | 105 | 137 | ||
122 | 105 | 137 | ||
123 | 105 | 137 | ||
124 | 105 | 137 | ||
125 | 105 | 137 | ||
126 | 105 | 137 | ||
127 | 105 | 137 | ||
128 | 105 | 137 | ||
129 | 105 | 137 | ||
130 | 105 | |||
131 | 105 | |||
132 | 105 | |||
133 | 105 | |||
134 | 105 | |||
135 | 105 | |||
136 | 105 | |||
137 | 105 |