○常陸大宮市職員の給与に関する条例
昭和32年10月8日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は,他の法令,次項及び次条第2項に規定する場合を除くほか,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員からの申出があった場合は常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)第72条の規定による口座振替払の方法によることができる。
2 職員の支払うべき次の各号に該当する金額は,毎月給与を支給する際,職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 団体生命保険の保険料
(2) 茨城県市町村職員共済組合貯金
(3) 職員互助会の掛金及び貸付金の返還金
(4) 各号に定めるもののほか,市長が必要と認めるもの
3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(給料)
第3条 給料は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,災害派遣手当,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各種給料表の適用範囲は,それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第2)
(2) 医療職給料表(別表第3)
(ア) 医療職給料表(一)
(イ) 医療職給料表(二)
(ウ) 医療職給料表(三)
(3) 消防職給料表(別表第4)
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は,市規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,市規則の定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は,市規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,市規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降格等により給料月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給するとき以外のとき,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 市長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を市規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,市規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づいて,市規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。
(地域手当)
第12条 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して,全ての職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲で市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第12条の2 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。
(通勤手当)
第12条の3 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が通勤のため,その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,600円に通勤距離を乗じて得た額。ただし,その額が31,600円を超えるときは31,600円(定年前再任用短時間勤務職員及び常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年常陸大宮市条例第21号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては,その額から,その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は,支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては,市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,市規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条の4 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第12条の5 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。
施設の利用区分 本市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
3 災害派遣手当の支給方法は,市規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大宮町条例第11号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えて勤務(勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,市規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても休日勤務手当は支給しない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,400円を超えない範囲内において,市規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で市規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は6,600円を超えない範囲内において市規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して,22,000円を超えない範囲内において市規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,当該職員の直近の人事評価(法第6条に規定する人事評価をいう。)の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務状況に応じて,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第22条 管理職手当,扶養手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,市規則で定める。
(会計年度任用職員等の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与については,別に条例で定める。
2 臨時的に任用された職員の給与については,他の一般職の職員の給与との権衡を考慮し,任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,市規則の定めるところに従い,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第25条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
第26条 削除
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の大宮町職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により,同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。
5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第12条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について,改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
12 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して15日を超えない範囲内において町規則で定める日に期末手当を支給する。
13 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町規則で定める割合を乗じて得た額とする。
14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町規則で定める。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
16 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までの山方町職員の給与に関する条例(昭和32年山方町条例第6号),美和村職員の給与に関する条例(昭和32年美和村条例第14号),緒川村職員の給与に関する条例(昭和32年緒川村条例第10号),御前山村職員の給与に関する条例(昭和32年御前山村条例第16号)又は大宮地方広域組合職員の給与に関する条例(昭和52年大宮地方広域組合条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定による給与については,なお編入前の条例の例による。
17 山方町,美和村,緒川村及び御前山村並びに大宮地方広域組合(以下「合併関係団体」という。)の職員であった者で引き続き常陸大宮市の職員に任命されたもの(以下「継続採用職員」という。)の平成16年10月分の給与については,前項の規定により支給される同月1日から編入日の前日までの給与は,編入日から平成16年10月31日までの給与と併せて,本市において支給する。
18 継続採用職員の編入日に決定された職務の級及び号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が,他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準を超えるとき,又はこれに満たないときは,同日後速やかに所要の調整を行うものとする。
24 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
25 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年常陸大宮市条例第28号)第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年大宮町条例第9号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員
(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 12,100 | 13,300 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 12,600 | 13,300 |
|
5,600 | 6,100 |
| 13,100 | 14,300 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 13,600 | 14,300 |
|
5,800 | 6,300 |
| 14,100 | 15,300 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 14,600 | 15,300 |
|
6,050 | 6,600 |
| 15,100 | 16,300 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 16,300 | 17,300 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 17,700 | 19,300 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 20,500 | 21,400 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
9,300 | 9,800 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
9,600 | 10,600 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
10,000 | 10,600 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
10,400 | 11,400 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
10,800 | 11,400 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
11,200 | 12,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
|
|
|
|
附則(昭和32年条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年度分から適用する。
2 昭和32年12月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の大宮町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により算出したその額を超えた部分は,同日から40日以内に支給することができる。
附則(昭和34年条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の大宮町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により算出した額との差額は,この条例公布の日から20日以内に支給することができる。
附則(昭和34年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第19号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年6月15日から適用する。
2 昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の大宮町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により算出した額との差額は,この条例施行の日から50日以内に支給することができる。
附則(昭和34年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の附則第12項から附則第17項までを削る規定は,昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 大宮町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和34年4月1日から,9月10日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 16,370 | 15,600 |
7,040 | 6,700 | 17,310 | 16,500 |
7,360 | 7,000 | 18,260 | 17,400 |
7,780 | 7,400 | 19,210 | 18,300 |
8,200 | 7,800 | 20,260 | 19,300 |
9,020 | 8,600 | 21,300 | 20,300 |
9,850 | 9,400 | 22,460 | 21,400 |
10,680 | 10,200 | 23,710 | 22,600 |
11,210 | 10,700 | 24,970 | 23,800 |
11,950 | 11,400 | 26,220 | 25,000 |
12,680 | 12,100 | 27,480 | 26,200 |
13,530 | 12,900 | 28,840 | 27,500 |
14,470 | 13,800 | 30,310 | 28,900 |
15,420 | 14,700 | 31,770 | 30,300 |
附則(昭和35年条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし,切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は,改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における切替号給は,その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(町長の定める職員については,町長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号級までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の条件別表の給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は,町規則の定めるところによる。
5 附則第2項の規定にかかわらず,町長の定めるところにより切替号給又は切替給料月額を当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合,1等級上位の等級に同じ額の号給があるときはその号給に,同じ額の号給又は給料月額がないときは,その直近上位の号給又は給料月額に切り替えるものとする。
6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については,同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を,附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については,町規則の定めるところにより算出した月数を,それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
7 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級,号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は,町長の定めるところによる。
8 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は町長の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは,当該職員の当該差額の当該号給又は給料月額における昇給間差額に対する割合に応じて,当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。この場合延伸する月数が3月に満たないときは3月とし,3月を超えるときは,3月ごとに四捨五入するものとする。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当する者については,他の職員との権衡上特に必要と認められるときは,切替日におけるその者の号給又は給料の月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間を,町長の定めるところにより調整することができる。
(1) 切替日における号給又は給料月額が,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員
(2) 附則第6項の規定により通算されることとなる期間が,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員
10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例並びにこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の切替えに関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第5項ただし書の適用を受けた職員,その他町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が,その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給があるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第6条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大宮町条例第7号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(旧号給の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち,改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 21,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 12 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2(附則第5項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
附則(昭和39年条例第3号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,第12条の2については,昭和39年4月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大宮町条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町規則で定めるもの並びに町規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動した職務等で町規則で定めるものを除き,同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
附則(昭和40年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。
(等級の切替え)
2 給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に定める職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大宮町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項の規定の適用については,切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において,附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で,それぞれ町長が定めるもの並びに町長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあってはこの条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長が定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって,昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第5項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
附則(昭和41年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。ただし,第12条第2項及び第3項に係る改正規定,第20条に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。)第21条に係る改正規定,第24条第7項に係る改正規定並びに附則第6項から附則第8項までの規定は,昭和41年1月1日から適用し,第12条の2第2項の改正規定は,昭和41年4月1日から施行する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で,町規則で定めるもの及び町規則で定められるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日又は昭和41年1月1日において大宮町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下この項において「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては,この条例公布の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町規則で定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって,昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過措置)
6 昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 改正後の条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
8 改正後の条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については,第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と,第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
附則別表(附則第2項関係)
昇給期間を短縮される号給の表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
備考 この表に掲げる職務の等級及び号給は,大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大宮町条例第7号)による改正前の大宮町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和43年条例第31号)
この条例は,昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中大宮町職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項,第21条並びに第24条第7項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1の規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定は,同年7月1日から適用し,改正後の条例別表第2及び附則別表第2の規定は,昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を改正後の条例第12条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年大宮町条例第1号)第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和45年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中,大宮町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は,昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄(以下「新号給欄」という。)に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属してした職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年大宮町条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下において「暫定給料月額」という。)」と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,町規則で定める。
(等級の切替え)
11 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級に1を加えた等級(以下「新等級」という。)をもって切替日以降の等級とする。
(再切替期日等)
12 新等級に対応する標準的な職務については,町長が別に町規則で定め,昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
消防職給料表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 40,200 |
2 | 3 | 6 | 41,600 | ||
3 | 4 | 9 | 43,000 | ||
5 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 40,200 | ||
5 | 6 | 6 | 41,600 | ||
6 | 7 | 9 | 43,000 | ||
医療職給料表(一) | 4 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
5 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和48年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和48年条例第24号の2)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定の職務の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の(1)から(4)までの表(以下「切替表」という。)のうち,旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
8 改正後の条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の(1)から(4)までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
9 切替表の暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,町規則で定める。
(住居手当に関する措置)
10 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
特定号給職員の号給の切替表
(1) 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 | |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
5等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
|
(4) 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 163,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
4等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
5等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の(イ)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(二)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,医療職給料表(二)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(二)の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則(昭和49年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和49年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第12条の3第2項及び第18条第1項,同条第2項並びに第20条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において,配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で,同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で,改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
9 切替期間において,職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が,この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改正する。
(給与の内払)
10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和50年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から,昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から,この条例の施行日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和52年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,町規則で定める日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第25号で昭和52年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から,この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により,住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和53年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年12月の期末手当の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいて,その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,昭和53年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和54年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例(第15条及び第16条の2の改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替え前の異動者の号給等の調整)
5 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等としたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間に住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則の委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和55年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び附則第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき,大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年大宮町条例第1号)による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額。その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年大宮町条例第1号)による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項第5号の改正規定は,昭和57年10月1日から附則に1項を加える改正規定は,昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和59年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和61年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第8条第4項,第11条第4項,第13条,第15条,第18条第3項及び第19条並びに第23条の改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における等級の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた旧等級及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(第8条第4項,第11条第4項,第13条,第15条,第18条第3項及び第19条並びに第23条の改正規定を除く。)による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(大宮町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
12 大宮町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年大宮町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大宮町職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 大宮町職員の旅費に関する条例(昭和32年大宮町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大宮町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 大宮町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大宮町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
16 大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
8級 | ||
医療職給料表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(二) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表(一)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
| 新号給 | ||||||||
旧等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | ||||
新級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
3 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 1 |
|
4 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 1 |
|
5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 4 | 2 |
|
6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 |
8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 |
9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 |
10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 |
11 | 10 | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
12 | 11 | 12 | 12 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 |
13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 |
14 | 13 | 14 | 14 | 9 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 |
15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 |
16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 |
17 | 16 | 17 | 17 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 |
18 |
| 18 | 18 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 11 |
19 |
| 19 | 19 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 12 |
20 |
|
| 20 | 15 | 19 | 16 | 19 | 17 | 12 |
21 |
|
| 21 | 16 | 20 | 17 | 20 | 18 | 13 |
22 |
|
| 22 | 17 | 21 | 17 | 21 | 18 | 13 |
23 |
|
| 23 | 18 | 22 | 18 | 22 | 19 | 14 |
24 |
|
| 24 | 19 | 23 | 19 | 23 | 20 | 14 |
25 |
|
| 25 | 20 | 24 | 19 | 24 | 21 | 15 |
26 |
|
| 26 | 21 | 25 | 20 |
| 22 | 16 |
27 |
|
| 27 | 22 | 26 | 20 |
|
| 17 |
28 |
|
|
| 23 | 27 | 21 |
|
| 18 |
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 18 | 22 |
23 | 23 | 23 | 19 | 23 |
24 | 24 | 24 | 19 | 24 |
25 |
|
|
| 25 |
26 |
|
|
| 26 |
27 |
|
|
| 27 |
28 |
|
|
| 28 |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(一)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 この表中「4等級」とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例の規定は,昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(昭和62年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に次項で定める事由が生じた職員にあっては,次項で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
7 前項で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,500円以上に変更になること。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第5号で平成元年12月3日から施行)
附則(平成元年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年2月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第24条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際,通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(一) | 1級 2級 |
医療職給料表(二) | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定,第11条第4項を削る改正規定,第18条第1項及び第2項の改正規定,第18条の次に1条を加える改正規定並びに附則第17項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成4年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成5年3月28日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大宮町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大宮町条例第23号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条,第15条及び第16条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成5年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成6年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成6年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第12条の5の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成9年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(第11条第3項及び第4項の改正規定,第12条第3項の改正規定,第20条第2項の改正規定及び別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成10年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条の改正規定は,平成11年4月1日から施行し,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成11年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中大宮町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(附則第12項を除き,以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成11年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その額が平成12年3月の期末手当の額を超えるときは期末手当の額)を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成12年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当,勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は,平成13年11月1日から施行する。
附則(平成13年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例第6条第9項,第19条第2項,第20条第3項,第21条第2項,別表第1及び別表第2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。
附則(平成13年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成14年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(大宮町職員の勤務時間,休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 大宮町職員の勤務時間,休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成13年大宮町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条及び第5条中第13条の改正規定並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は大宮町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年大宮町条例第1号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について町規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
(大宮町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 大宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大宮町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
10 大宮町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において大宮町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は大宮町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年大宮町条例第1号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,前項の規定は適用しない。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則(平成16年条例第35号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は常陸大宮市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年大宮町条例第1号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上であるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,前項の規定は適用しない。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,市規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年常陸大宮市条例第27号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし,これ以外の職員(医療職給料表(一)に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)にあっては,当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成27年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については,給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第30号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
消防職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
|
|
オ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 |
|
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 |
|
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 |
|
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 |
|
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
|
|
|
|
|
| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 137 |
|
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
|
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「給料月額と常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第3条,第6条及び第8条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸大宮市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則(平成22年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第24項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第24項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第24項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年常陸大宮市条例第23号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
6 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第24項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則(平成25年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者号給等の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は改正前の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料表に規定する給料月額が同日において受けていた給料表に規定する給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第4条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に採用(法第15条の2第1号に規定する採用をいう。),昇任(法第15条の2第2号に規定する昇任をいう。以下同じ。),降任(法第15条の2第3号に規定する降任をいう。以下同じ。)又は転任(法第15条の2第4号に規定する転任をいう。以下同じ。)する職員(施行日に昇任,降任又は転任を伴わずに昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。)又は降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)する職員を含む。)に適用し,当該職員以外の職員の職務の級の分類については,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の旧教育長給与等条例」という。)は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条,第4条及び第6条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から同項第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については,1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第5項及び第6項の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
5 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和元年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。),第21条第1項及び第2項第1号並びに第24条第7項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和元年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第7条並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与条例第12条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第12条の2第1項の規定に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上になるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(ウにおいて「任期付職員条例」という。)第7条に規定する特定任期付職員 165分の5
ウ 任期付職員条例の規定により採用される任期付職員(イに掲げる者を除く。) 127.5分の15
エ 常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸大宮市条例第28号)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員及び同条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 70分の5
(適用除外)
3 前項の規定は,同項第1号エに規定するパートタイム会計年度任用職員であって,令和3年12月1日において同項第1号アに掲げる職員又は再任用職員であったものには,適用しない。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第9条による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次条において「新給与条例」という。)附則第24項から第31項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第16条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表(第3項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,第7条の規定による改正後の常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間を除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第12条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第19条第2項及び第20条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年常陸大宮市条例第28号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第3条第1項及び第12条の6の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条改正後給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第11条の規定の適用については,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と,同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(委任)
7 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | 62 | |
79 | 67 | 63 | |
80 | 68 | 64 | |
81 | 69 | 65 | |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | |
87 | 83 | 83 | |
88 | 84 | 84 | |
89 | 85 | 85 | |
90 | 86 | 86 | |
91 | 87 | 87 | |
92 | 88 | 88 | |
93 | 89 | 89 | |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | ||
107 | 103 | ||
108 | 104 | ||
109 | 105 | ||
110 | 106 | ||
111 | 107 | ||
112 | 108 | ||
113 | 109 |
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | 78 |
87 | 83 | 83 | 79 |
88 | 84 | 84 | 80 |
89 | 85 | 85 | 81 |
90 | 86 | 86 | 82 |
91 | 87 | 87 | 83 |
92 | 88 | 88 | 84 |
93 | 89 | 89 | 85 |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | 102 | |
107 | 103 | 103 | |
108 | 104 | 104 | |
109 | 105 | 105 | |
110 | 106 | 106 | |
111 | 107 | 107 | |
112 | 108 | 108 | |
113 | 109 | 109 | |
114 | 110 | ||
115 | 111 | ||
116 | 112 | ||
117 | 113 | ||
118 | 114 | ||
119 | 115 | ||
120 | 116 | ||
121 | 117 | ||
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 |
オ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
114 | 110 | |||
115 | 111 | |||
116 | 112 | |||
117 | 113 | |||
118 | 114 | |||
119 | 115 | |||
120 | 116 | |||
121 | 117 | |||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 |
附則(令和7年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第4条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 主事補又は技師補の職務 2 主事又は技師の職務 3 保育士又は保育教諭の職務 |
2級 | 1 主幹又は技幹の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士又は保育教諭の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 係長の職務 3 副主任保育士又は副主任保育教諭の職務 |
4級 | 1 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主任の職務 2 主査の職務 3 主任保育士又は主任保育教諭の職務 |
5級 | 1 課長補佐,室長,支所長補佐,所長,園長,館長,議会事務局次長補佐,農業委員会事務局次長及び監査委員事務局次長の職務 2 参事の職務 |
6級 | 1 課長,支所長,診療所事務長,防災監,議会事務局次長及び監査委員事務局長の職務 2 次長,福祉事務所長,会計管理者,教育委員会事務局次長及び農業委員会事務局長の職務 |
7級 | 部長,危機管理監,教育部長及び議会事務局長の職務 |
(2) 医療職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 医師の職務 2 歯科医師の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う歯科医師の職務 |
3級 | 1 主任医師の職務 2 主任歯科医師の職務 |
4級 | 1 診療所長の職務 2 医長の職務 |
(3) 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 栄養士の職務 2 歯科衛生士の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う歯科衛生士の職務 |
3級 | 1 副主任栄養士の職務 2 副主任歯科衛生士の職務 |
4級 | 1 主任栄養士の職務 2 主任歯科衛生士の職務 |
(4) 医療職給料表(三)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 2 保健師の職務 |
3級 | 1 副主任看護師の職務 2 副主任保健師の職務 |
4級 | 1 主任看護師の職務 2 主任保健師の職務 |
(5) 消防職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 消防士の階級にある消防吏員の職務 |
2級 | 消防副士長の階級にある消防吏員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主任の職務 2 係長の職務 |
5級 | 課長補佐及び副署長の職務 |
6級 | 1 課長及び署長の職務 2 次長の職務 |
7級 | 消防長の職務 |
別表第2(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
医療職給料表
(ア) 医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | ||
2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | ||
3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | ||
4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | ||
5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | ||
6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | ||
7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | ||
8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | ||
9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | ||
10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | ||
11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | |||
12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | |||
13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | |||
14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | |||
15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | |||
16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | |||
17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | |||
18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | |||
19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | |||
20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | |||
21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | |||
22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | |||
23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | |||
24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | |||
25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | |||
26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | |||
27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | |||
28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | |||
29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | |||
30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | |||
31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | |||
32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | |||
33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | |||
34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | |||
35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | |||
36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | |||
37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | |||
38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | |||
39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | |||
40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | |||
41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | |||
42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | |||
43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | |||
44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | |||
45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | |||
46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | |||
47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | |||
48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | |||
49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | |||
50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | |||
51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | |||
52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | |||
53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | |||
54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | |||
55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | |||
56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | |||
57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | |||
58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | |||
59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | |||
60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | |||
61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | |||
62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | |||
63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | |||
64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | |||
65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | |||
66 | 483,800 | 542,300 | ||||
67 | 484,400 | 543,200 | ||||
68 | 484,900 | 544,100 | ||||
69 | 485,400 | 544,900 | ||||
70 | 485,900 | 545,800 | ||||
71 | 486,400 | 546,700 | ||||
72 | 486,900 | 547,600 | ||||
73 | 487,300 | 548,400 | ||||
74 | 487,800 | |||||
75 | 488,200 | |||||
76 | 488,700 | |||||
77 | 489,200 | |||||
78 | 489,800 | |||||
79 | 490,400 | |||||
80 | 490,800 | |||||
81 | 491,300 | |||||
82 | 491,900 | |||||
83 | 492,500 | |||||
84 | 493,000 | |||||
85 | 493,500 |
備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する医師及び歯科医師その他市長が定めるものに適用する。
(イ) 医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | ||
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | ||
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | ||
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | ||
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | ||
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | ||
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | ||
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | ||
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | ||
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | ||
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | ||
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | ||
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | ||
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | ||
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | ||
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | ||
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | ||
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | ||
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | ||
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | ||
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | ||
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | ||
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | ||
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | ||
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | ||
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | ||
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | ||
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | ||
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | ||
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | ||
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | ||
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | ||
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | ||
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | ||
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | ||
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | ||
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | ||
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | ||
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | ||
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | ||
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | ||
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | ||
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | ||
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | ||
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | ||
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | ||
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | ||
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | ||
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | ||
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | ||
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | ||
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | ||
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | ||
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | ||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | ||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | ||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | ||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | ||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | ||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | ||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | ||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | ||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | ||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | ||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | ||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | ||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | ||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | ||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | ||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | ||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | ||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | ||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | ||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | ||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | ||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | ||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | ||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | |||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | |||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | |||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | |||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | |||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | |||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | |||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | |||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | ||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | ||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | ||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | ||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | ||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | ||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | ||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | ||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | ||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | ||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | ||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | ||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | ||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | ||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | ||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | ||||
102 | 298,100 | 336,000 | |||||
103 | 298,300 | 336,400 | |||||
104 | 298,600 | 336,600 | |||||
105 | 298,900 | 336,800 | |||||
106 | 337,200 | ||||||
107 | 337,600 | ||||||
108 | 338,000 | ||||||
109 | 338,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 |
備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する薬剤師,栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用する。
(ウ) 医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | ||
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | ||
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | ||
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | ||
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | ||
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | ||
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | ||
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | ||
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | ||
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | ||
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | ||
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | ||
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | ||
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | ||
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | ||
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | ||
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | ||
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | ||
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | ||
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | ||
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | ||
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | ||
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | ||
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | ||
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | ||
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | ||
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | ||
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | ||
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | ||
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | ||
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | ||
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | ||
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | ||
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | ||
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | ||
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | ||
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | ||
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | ||
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | ||
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | ||
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | ||
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | ||
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | ||
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | ||
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | ||
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | ||
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | ||
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | ||
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | ||
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | ||
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | ||
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | ||
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | ||
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | ||
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | ||
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | ||
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | ||
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | |||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | |||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | |||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | |||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | |||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | |||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | |||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | |||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | |||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | |||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | |||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | |||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | |||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | |||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | |||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | |||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | ||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | ||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | ||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | ||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | |||||
123 | 301,300 | 332,200 | |||||
124 | 301,600 | 332,500 | |||||
125 | 301,800 | 332,700 | |||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||
154 | 310,200 | ||||||
155 | 310,400 | ||||||
156 | 310,700 | ||||||
157 | 311,000 | ||||||
158 | 311,300 | ||||||
159 | 311,600 | ||||||
160 | 311,900 | ||||||
161 | 312,300 | ||||||
162 | 312,600 | ||||||
163 | 312,900 | ||||||
164 | 313,200 | ||||||
165 | 313,600 | ||||||
166 | 313,900 | ||||||
167 | 314,200 | ||||||
168 | 314,500 | ||||||
169 | 314,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 |
備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する保健師,看護師,准看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。
別表第4(第5条関係)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 211,600 | 232,600 | 255,500 | 295,400 | 331,900 | 353,300 | 384,100 | ||
2 | 214,000 | 234,800 | 257,500 | 296,400 | 333,400 | 355,000 | 385,800 | ||
3 | 216,400 | 237,000 | 259,700 | 297,400 | 334,900 | 356,700 | 387,500 | ||
4 | 218,800 | 239,200 | 261,900 | 298,300 | 336,400 | 358,300 | 389,200 | ||
5 | 221,200 | 241,400 | 264,000 | 298,900 | 337,900 | 359,900 | 390,700 | ||
6 | 223,600 | 243,400 | 265,300 | 299,600 | 339,300 | 361,600 | 392,300 | ||
7 | 226,000 | 245,400 | 266,600 | 300,300 | 340,600 | 363,200 | 393,900 | ||
8 | 228,200 | 247,200 | 267,900 | 301,000 | 341,900 | 364,800 | 395,500 | ||
9 | 230,400 | 249,000 | 269,200 | 301,700 | 343,200 | 366,400 | 397,100 | ||
10 | 232,500 | 250,700 | 270,500 | 302,400 | 344,800 | 368,000 | 398,700 | ||
11 | 234,600 | 252,400 | 271,800 | 303,100 | 346,400 | 369,600 | 400,300 | ||
12 | 236,600 | 253,800 | 273,100 | 303,700 | 348,000 | 371,200 | 401,900 | ||
13 | 238,600 | 255,200 | 274,400 | 304,400 | 349,500 | 372,800 | 403,400 | ||
14 | 240,600 | 257,000 | 275,600 | 305,200 | 351,100 | 374,400 | 405,400 | ||
15 | 242,600 | 258,400 | 276,700 | 305,900 | 352,700 | 376,000 | 407,400 | ||
16 | 244,200 | 259,900 | 278,200 | 306,700 | 354,200 | 377,600 | 409,400 | ||
17 | 245,800 | 261,400 | 279,500 | 307,400 | 355,700 | 379,200 | 410,900 | ||
18 | 247,300 | 262,600 | 280,800 | 308,200 | 357,300 | 380,800 | 412,600 | ||
19 | 248,800 | 263,800 | 282,100 | 309,200 | 358,900 | 382,400 | 414,200 | ||
20 | 250,300 | 264,900 | 283,300 | 310,100 | 360,400 | 384,000 | 415,900 | ||
21 | 251,800 | 266,200 | 284,500 | 311,000 | 361,900 | 385,600 | 417,500 | ||
22 | 253,400 | 267,400 | 285,100 | 312,300 | 363,500 | 387,200 | 419,000 | ||
23 | 254,900 | 268,700 | 285,700 | 313,600 | 365,100 | 388,900 | 420,500 | ||
24 | 256,400 | 270,000 | 286,300 | 314,900 | 366,700 | 390,600 | 421,900 | ||
25 | 257,900 | 271,400 | 286,800 | 316,200 | 368,100 | 392,300 | 423,100 | ||
26 | 259,100 | 272,800 | 287,400 | 317,700 | 369,800 | 394,300 | 424,600 | ||
27 | 260,300 | 274,100 | 288,000 | 319,000 | 371,500 | 396,200 | 426,100 | ||
28 | 261,500 | 275,400 | 288,500 | 320,100 | 373,100 | 398,100 | 427,500 | ||
29 | 262,700 | 276,400 | 289,000 | 321,100 | 374,700 | 399,800 | 429,000 | ||
30 | 264,000 | 277,700 | 289,600 | 322,300 | 376,300 | 401,200 | 430,300 | ||
31 | 265,300 | 279,000 | 290,100 | 323,500 | 377,900 | 402,400 | 431,500 | ||
32 | 266,600 | 280,200 | 290,600 | 324,600 | 379,600 | 403,700 | 432,700 | ||
33 | 267,900 | 281,400 | 291,100 | 325,700 | 381,300 | 404,700 | 433,700 | ||
34 | 269,400 | 282,000 | 291,700 | 326,900 | 383,300 | 405,800 | 434,400 | ||
35 | 270,700 | 282,600 | 292,200 | 328,100 | 385,300 | 406,800 | 435,200 | ||
36 | 272,100 | 283,200 | 292,700 | 329,200 | 387,300 | 407,800 | 435,900 | ||
37 | 273,100 | 283,700 | 293,200 | 330,300 | 389,000 | 408,900 | 436,400 | ||
38 | 274,400 | 284,300 | 293,800 | 331,500 | 390,700 | 410,100 | 436,800 | ||
39 | 275,700 | 284,900 | 294,400 | 332,700 | 392,200 | 411,200 | 437,200 | ||
40 | 276,900 | 285,500 | 295,000 | 333,900 | 393,700 | 412,300 | 437,500 | ||
41 | 278,100 | 286,000 | 295,700 | 335,100 | 394,900 | 413,500 | 437,800 | ||
42 | 278,700 | 286,600 | 296,400 | 336,300 | 395,900 | 414,300 | 438,100 | ||
43 | 279,300 | 287,200 | 297,100 | 337,500 | 396,900 | 415,100 | 438,400 | ||
44 | 279,900 | 287,700 | 297,800 | 338,700 | 397,900 | 415,700 | 438,700 | ||
45 | 280,300 | 288,200 | 298,400 | 339,900 | 399,000 | 416,200 | 438,900 | ||
46 | 280,900 | 288,700 | 299,300 | 341,200 | 400,100 | 416,900 | 439,200 | ||
47 | 281,400 | 289,200 | 300,100 | 342,400 | 401,200 | 417,600 | 439,500 | ||
48 | 281,900 | 289,700 | 300,900 | 343,600 | 402,300 | 418,200 | 439,800 | ||
49 | 282,400 | 290,300 | 301,700 | 344,800 | 403,600 | 418,900 | 440,100 | ||
50 | 283,000 | 290,800 | 302,800 | 346,200 | 404,400 | 419,300 | 440,400 | ||
51 | 283,500 | 291,400 | 303,900 | 347,500 | 405,200 | 419,900 | 440,700 | ||
52 | 284,000 | 292,000 | 304,900 | 348,800 | 405,800 | 420,500 | 441,000 | ||
53 | 284,500 | 292,600 | 305,900 | 349,700 | 406,300 | 420,900 | 441,200 | ||
54 | 285,100 | 293,300 | 307,000 | 351,000 | 407,000 | 421,300 | 441,500 | ||
55 | 285,600 | 294,000 | 308,000 | 352,200 | 407,700 | 421,800 | 441,800 | ||
56 | 286,100 | 294,700 | 309,100 | 353,400 | 408,400 | 422,300 | 442,100 | ||
57 | 286,600 | 295,300 | 310,100 | 354,600 | 408,700 | 422,800 | 442,300 | ||
58 | 287,100 | 296,200 | 311,200 | 356,000 | 409,400 | 423,400 | 442,600 | ||
59 | 287,600 | 297,000 | 312,300 | 357,400 | 410,100 | 423,800 | 442,900 | ||
60 | 288,100 | 297,800 | 313,400 | 358,800 | 410,600 | 424,200 | 443,100 | ||
61 | 288,600 | 298,600 | 314,400 | 360,100 | 411,000 | 424,600 | 443,300 | ||
62 | 289,100 | 299,500 | 315,500 | 361,600 | 411,400 | 424,900 | 443,600 | ||
63 | 289,600 | 300,400 | 316,600 | 363,100 | 411,900 | 425,200 | 443,900 | ||
64 | 290,100 | 301,300 | 317,700 | 364,500 | 412,400 | 425,500 | 444,200 | ||
65 | 290,600 | 302,100 | 318,700 | 365,700 | 412,900 | 425,800 | 444,400 | ||
66 | 291,100 | 303,000 | 319,800 | 367,100 | 413,300 | 426,100 | 444,700 | ||
67 | 291,600 | 303,800 | 320,900 | 368,400 | 413,800 | 426,400 | 445,000 | ||
68 | 292,100 | 304,600 | 322,000 | 369,800 | 414,300 | 426,600 | 445,300 | ||
69 | 292,600 | 305,500 | 323,000 | 370,900 | 414,800 | 426,800 | 445,500 | ||
70 | 293,100 | 306,400 | 324,200 | 372,100 | 415,300 | 427,100 | 445,800 | ||
71 | 293,600 | 307,300 | 325,400 | 373,300 | 415,900 | 427,400 | 446,100 | ||
72 | 294,100 | 308,200 | 326,600 | 374,500 | 416,400 | 427,600 | 446,400 | ||
73 | 294,600 | 309,000 | 327,300 | 375,800 | 416,800 | 427,800 | 446,600 | ||
74 | 295,200 | 309,900 | 328,600 | 377,000 | 417,400 | 428,100 | |||
75 | 295,800 | 310,800 | 329,900 | 378,200 | 417,900 | 428,400 | |||
76 | 296,300 | 311,600 | 331,200 | 379,300 | 418,100 | 428,600 | |||
77 | 296,800 | 312,300 | 332,500 | 380,400 | 418,400 | 428,800 | |||
78 | 297,400 | 313,200 | 333,900 | 381,600 | 418,900 | 429,100 | |||
79 | 298,000 | 314,100 | 335,300 | 382,700 | 419,200 | 429,400 | |||
80 | 298,600 | 315,100 | 336,700 | 383,900 | 419,500 | 429,600 | |||
81 | 299,200 | 316,000 | 338,000 | 385,000 | 419,800 | 429,800 | |||
82 | 299,900 | 317,100 | 339,600 | 385,600 | 420,200 | 430,100 | |||
83 | 300,600 | 318,100 | 341,100 | 386,100 | 420,600 | 430,400 | |||
84 | 301,200 | 319,100 | 342,600 | 386,600 | 421,000 | 430,600 | |||
85 | 301,800 | 320,000 | 344,000 | 387,200 | 421,300 | 430,800 | |||
86 | 302,500 | 321,000 | 345,500 | 387,800 | |||||
87 | 303,200 | 322,000 | 347,000 | 388,400 | |||||
88 | 303,900 | 323,000 | 348,400 | 389,000 | |||||
89 | 304,600 | 324,000 | 349,700 | 389,300 | |||||
90 | 305,400 | 325,300 | 350,900 | 389,800 | |||||
91 | 306,200 | 326,500 | 352,100 | 390,300 | |||||
92 | 306,900 | 327,700 | 353,400 | 390,800 | |||||
93 | 307,400 | 328,900 | 354,700 | 391,200 | |||||
94 | 308,300 | 330,200 | 356,200 | 391,600 | |||||
95 | 309,200 | 331,400 | 357,700 | 392,100 | |||||
96 | 310,000 | 332,600 | 359,100 | 392,600 | |||||
97 | 310,800 | 333,800 | 360,400 | 393,000 | |||||
98 | 311,800 | 335,100 | 361,600 | 393,500 | |||||
99 | 312,700 | 336,300 | 362,700 | 394,000 | |||||
100 | 313,600 | 337,500 | 363,900 | 394,500 | |||||
101 | 314,500 | 338,900 | 365,000 | 394,800 | |||||
102 | 315,500 | 339,800 | 366,100 | 395,200 | |||||
103 | 316,500 | 340,800 | 367,200 | 395,700 | |||||
104 | 317,400 | 341,900 | 368,300 | 396,000 | |||||
105 | 318,200 | 343,000 | 369,500 | 396,300 | |||||
106 | 318,800 | 344,100 | 370,000 | 396,800 | |||||
107 | 319,400 | 345,100 | 370,600 | 397,300 | |||||
108 | 320,000 | 346,100 | 371,200 | 397,800 | |||||
109 | 320,500 | 347,300 | 371,800 | 398,100 | |||||
110 | 321,000 | 348,300 | 372,300 | 398,600 | |||||
111 | 321,400 | 349,300 | 372,700 | 399,100 | |||||
112 | 321,900 | 350,200 | 373,200 | 399,600 | |||||
113 | 322,700 | 351,100 | 373,600 | 399,900 | |||||
114 | 323,400 | 352,000 | 374,000 | 400,400 | |||||
115 | 324,100 | 353,000 | 374,500 | 400,900 | |||||
116 | 324,700 | 354,000 | 375,000 | 401,400 | |||||
117 | 325,300 | 355,000 | 375,400 | 401,800 | |||||
118 | 326,000 | 355,400 | 375,900 | 402,300 | |||||
119 | 326,700 | 356,000 | 376,500 | 402,700 | |||||
120 | 327,500 | 356,600 | 377,000 | 403,200 | |||||
121 | 328,100 | 356,900 | 377,200 | 403,600 | |||||
122 | 328,400 | 357,300 | 377,700 | ||||||
123 | 328,900 | 357,700 | 378,200 | ||||||
124 | 329,400 | 358,100 | 378,600 | ||||||
125 | 329,700 | 358,500 | 379,100 | ||||||
126 | 358,900 | 379,600 | |||||||
127 | 359,300 | 380,100 | |||||||
128 | 359,700 | 380,600 | |||||||
129 | 360,100 | 380,900 | |||||||
130 | 360,500 | 381,400 | |||||||
131 | 360,900 | 381,900 | |||||||
132 | 361,300 | 382,400 | |||||||
133 | 361,500 | 382,700 | |||||||
134 | 362,000 | 383,200 | |||||||
135 | 362,400 | 383,600 | |||||||
136 | 362,700 | 384,000 | |||||||
137 | 363,000 | 384,300 | |||||||
138 | 363,400 | 384,800 | |||||||
139 | 363,900 | 385,300 | |||||||
140 | 364,400 | 385,800 | |||||||
141 | 364,700 | 386,100 | |||||||
142 | 365,200 | ||||||||
143 | 365,700 | ||||||||
144 | 366,200 | ||||||||
145 | 366,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
246,200 | 258,000 | 262,200 | 293,800 | 310,600 | 324,900 | 348,600 |
備考 この表は,消防吏員で市長の定めるものに適用する。