○常陸大宮市職員の給与に関する条例

昭和32年10月8日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は,他の法令,次項及び次条第2項に規定する場合を除くほか,現金で直接職員に支払わなければならない。ただし,職員からの申出があった場合は常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)第72条の規定による口座振替払の方法によることができる。

2 職員の支払うべき次の各号に該当する金額は,毎月給与を支給する際,職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 団体生命保険の保険料

(2) 茨城県市町村職員共済組合貯金

(3) 職員互助会の掛金及び貸付金の返還金

(4) 各号に定めるもののほか,市長が必要と認めるもの

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,この条例に定める管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,災害派遣手当,特定新型インフルエンザ等対策派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。

(職務の級)

第4条 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを次条の給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,等級別基準職務表(別表第1)に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(給料表)

第5条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各種給料表の適用範囲は,それぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第2)

(2) 医療職給料表(別表第3)

(ア) 医療職給料表(一)

(イ) 医療職給料表(二)

(ウ) 医療職給料表(三)

(3) 消防職給料表(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は,第23条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第6条 職員の職務の級は,市規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は,市規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は,市規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員にあっては,3号給)とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(市規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で市規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で定める職員にあっては,3号給)」とあるのは,「2号給」とする。

7 前2項の規定にかかわらず,60歳を超える職員の昇給は,第4項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて優秀又は優秀である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号数は,勤務成績に応じて市規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用される短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料は,月の1日から末日までを計算期間とし,市規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降格等により給料月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日職員に任命されたときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,その月の1日から支給するとき以外のとき,その給料額は,その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第9条 市長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を市規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,市規則で指定するものについて,その職務の特殊性に基づいて,市規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当の月額は,同項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか,扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(地域手当)

第12条 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して,全ての職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲で市規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第12条の2 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(通勤手当)

第12条の3 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員が通勤のため,その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,600円に通勤距離を乗じて得た額。ただし,その額が31,600円を超えるときは31,600円(定年前再任用短時間勤務職員及び常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年常陸大宮市条例第21号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては,その額から,その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号による額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては,市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,市規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条の4 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。

(災害派遣手当)

第12条の5 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は,次のとおりとする。

施設の利用区分

本市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

3 災害派遣手当の支給方法は,市規則で定める。

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第12条の6 前条第2項及び第3項の規定は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため本市に派遣された職員について準用する。この場合において,前条第2項及び第3項中「災害派遣手当」とあるのは「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合及び常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大宮町条例第11号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えて勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する市規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,市規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間を超えて勤務をしても休日勤務手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第16条の2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときは切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから,市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,400円を超えない範囲内において,市規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で市規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は6,600円を超えない範囲内において市規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して,22,000円を超えない範囲内において市規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は,第14条から第16条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,12,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,市規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第14条から第16条までの規定は,管理職員には適用しない。

2 第6条第2項から第9項まで及び第11条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に,それぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員(第24条第7項の規定の適用を受ける職員及び市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に,基準日以前6月以内の期間における職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,市規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その告示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,当該職員の直近の人事評価(法第6条に規定する人事評価をいう。)の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務状況に応じて,それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と,「同項に規定する合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当等の支給方法)

第22条 管理職手当,扶養手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,市規則で定める。

(会計年度任用職員等の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与については,別に条例で定める。

2 臨時的に任用された職員の給与については,他の一般職の職員の給与との権衡を考慮し,任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,市規則の定めるところに従い,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が,当該各項に規定する期間で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し,又は死亡したときは,同項の規定により市規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,市規則で定める職員については,この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において,第20条の2中「前条第1項」とあるのは,「第24条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第25条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

第26条 削除

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の大宮町職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により,同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。

3 旧給料月額が,切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち,附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなった者にあっては同年同月同日を,その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなして,その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第12条第4項各号に定める期間の最短期間をこえるときは,その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において,切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎とし,附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から,その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について,改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第12条第6項ただし書の規定により昇給した職員で,他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては,町長の定めるところにより,その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については,同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について,改正後の条例第6条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が,その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,町規則の定めるところによる。

10 附則第2項附則第3項及び附則第5項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,町規則で定める。

12 昭和49年度に限り,第20条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して15日を超えない範囲内において町規則で定める日に期末手当を支給する。

13 前項の規定による期末手当の額は,施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町規則で定める割合を乗じて得た額とする。

14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,町規則で定める。

15 昭和53年12月の期末手当の額に大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年大宮町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による差額を加算された職員の昭和54年3月の期末手当の額は,改正後の第20条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から改正条例附則第6項の規定により加算された当該差額を減じた額とする。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

16 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までの山方町職員の給与に関する条例(昭和32年山方町条例第6号),美和村職員の給与に関する条例(昭和32年美和村条例第14号),緒川村職員の給与に関する条例(昭和32年緒川村条例第10号),御前山村職員の給与に関する条例(昭和32年御前山村条例第16号)又は大宮地方広域組合職員の給与に関する条例(昭和52年大宮地方広域組合条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定による給与については,なお編入前の条例の例による。

17 山方町,美和村,緒川村及び御前山村並びに大宮地方広域組合(以下「合併関係団体」という。)の職員であった者で引き続き常陸大宮市の職員に任命されたもの(以下「継続採用職員」という。)の平成16年10月分の給与については,前項の規定により支給される同月1日から編入日の前日までの給与は,編入日から平成16年10月31日までの給与と併せて,本市において支給する。

18 継続採用職員の編入日に決定された職務の級及び号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が,他の職員との権衡を考慮して市長が定める基準を超えるとき,又はこれに満たないときは,同日後速やかに所要の調整を行うものとする。

19 前項の規定により調整を行う継続採用職員の編入日後の昇給については,第6条第5項から第7項までの規定にかかわらず,規則で定めるところにより,昇給に必要な時間を延長し,又は同条第5項に規定する期間を短縮し,若しくはその現に受けている号給より2号給上位の号給に昇給させ,若しくはそのいずれかをも併せ行うことができる。

20 継続採用職員の扶養親族で,編入日前において第12条第1項の規定に相当する編入前の条例の規定により扶養親族の届出をし,その者の扶養親族としての認定がなされているものについては,同項の規定により届出がなされ,扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

21 継続採用職員の期末手当及び勤勉手当の在職期間については,平成16年6月2日以後合併関係団体の職員であった期間を常陸大宮市の職員であった期間とみなして第20条及び第21条の規定を適用する。

22 編入日の前日において育児休業,療養休暇及び介護休暇(以下「育児休業等」という。)中の継続採用職員の昇給については,合併関係団体の職員であった期間を常陸大宮市の職員であった期間と,合併関係団体において育児休業等の承認を受けていた期間を常陸大宮市において育児休業等の承認を受けていた期間とみなして第6条第5項から第7項までの規定を適用する。

23 附則第16項から前項までに定めるもののほか,継続採用職員の給与の支給に関し必要な経過措置は,市規則で定める

24 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

25 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年常陸大宮市条例第28号)第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年大宮町条例第9号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員

(3) 常陸大宮市職員の定年等に関する条例(次号及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項の適用を受ける職員に限り,附則第26項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第24項の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第26項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の適用については同項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と附則第26項,第28項又は第29項の規定による給料の額との合計額」とする。

31 附則第24項から前項までに定めるもののほか,附則第24項の規定による給料月額,附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定に関し,必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

12,100

13,300

6

5,500

6,100

6

12,600

13,300

 

5,600

6,100

 

13,100

14,300

6

5,700

6,300

6

13,600

14,300

 

5,800

6,300

 

14,100

15,300

6

5,900

6,600

6

14,600

15,300

 

6,050

6,600

 

15,100

16,300

6

6,200

7,000

6

15,600

17,300

9

6,400

7,000

 

16,300

17,300

 

6,600

7,400

6

17,000

18,300

3

6,900

7,400

 

17,700

19,300

6

7,200

8,000

6

18,400

20,300

9

7,500

8,000

 

19,100

20,300

3

7,800

8,600

6

19,800

21,400

9

8,100

8,600

 

20,500

21,400

 

8,400

9,200

6

21,200

22,600

6

8,700

9,200

 

22,000

23,800

9

9,000

9,800

6

22,800

23,800

 

9,300

9,800

 

23,600

25,000

3

9,600

10,600

6

24,400

26,200

6

10,000

10,600

 

25,300

27,500

9

10,400

11,400

6

26,200

27,500

 

10,800

11,400

 

27,300

28,900

3

11,200

12,300

6

28,400

30,300

6

11,600

12,300

 

 

 

 

(昭和32年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年度分から適用する。

2 昭和32年12月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の大宮町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により算出したその額を超えた部分は,同日から40日以内に支給することができる。

(昭和34年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。

2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の大宮町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により算出した額との差額は,この条例公布の日から20日以内に支給することができる。

(昭和34年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年6月15日から適用する。

2 昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち,改正前の大宮町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定により算出した額との差額は,この条例施行の日から50日以内に支給することができる。

(昭和34年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の附則第12項から附則第17項までを削る規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 大宮町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和34年4月1日から,9月10日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

16,370

15,600

7,040

6,700

17,310

16,500

7,360

7,000

18,260

17,400

7,780

7,400

19,210

18,300

8,200

7,800

20,260

19,300

9,020

8,600

21,300

20,300

9,850

9,400

22,460

21,400

10,680

10,200

23,710

22,600

11,210

10,700

24,970

23,800

11,950

11,400

26,220

25,000

12,680

12,100

27,480

26,200

13,530

12,900

28,840

27,500

14,470

13,800

30,310

28,900

15,420

14,700

31,770

30,300

(昭和35年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし,切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は,改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における切替号給は,その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(町長の定める職員については,町長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号級までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の条件別表の給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は,町規則の定めるところによる。

5 附則第2項の規定にかかわらず,町長の定めるところにより切替号給又は切替給料月額を当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。この場合,1等級上位の等級に同じ額の号給があるときはその号給に,同じ額の号給又は給料月額がないときは,その直近上位の号給又は給料月額に切り替えるものとする。

6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については,同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を,附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については,町規則の定めるところにより算出した月数を,それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

7 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級,号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は,町長の定めるところによる。

8 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は町長の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは,当該職員の当該差額の当該号給又は給料月額における昇給間差額に対する割合に応じて,当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。この場合延伸する月数が3月に満たないときは3月とし,3月を超えるときは,3月ごとに四捨五入するものとする。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当する者については,他の職員との権衡上特に必要と認められるときは,切替日におけるその者の号給又は給料の月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間を,町長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 附則第6項の規定により通算されることとなる期間が,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例並びにこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の切替えに関し必要な事項は,町規則で定める。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第5項ただし書の適用を受けた職員,その他町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が,その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給があるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は,条例第6条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大宮町条例第7号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

(旧号給の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち,改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は,改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

21,900

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

12

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

1~18

5~18

8~17

15~17

(昭和39年条例第3号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,第12条の2については,昭和39年4月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大宮町条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町規則で定めるもの並びに町規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動した職務等で町規則で定めるものを除き,同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

5~19

9~19

12~18

(昭和40年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(等級の切替え)

2 給料表の適用を受ける職員の職務の等級は,昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に定める職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の大宮町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項の規定の適用については,切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において,附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で,それぞれ町長が定めるもの並びに町長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあってはこの条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長が定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって,昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第5項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

9~19

13~19

16~18

(昭和41年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。ただし,第12条第2項及び第3項に係る改正規定,第20条に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。)第21条に係る改正規定,第24条第7項に係る改正規定並びに附則第6項から附則第8項までの規定は,昭和41年1月1日から適用し,第12条の2第2項の改正規定は,昭和41年4月1日から施行する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で,町規則で定めるもの及び町規則で定められるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日又は昭和41年1月1日において大宮町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下この項において「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては,この条例公布の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町規則で定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって,昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過措置)

6 昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 改正後の条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。

8 改正後の条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については,第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と,第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

附則別表(附則第2項関係)

昇給期間を短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

2~8

6~12

9~15

 

備考 この表に掲げる職務の等級及び号給は,大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大宮町条例第7号)による改正前の大宮町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和42年8月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和43年条例第31号)

この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中大宮町職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項,第21条並びに第24条第7項の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から,改正後の条例別表第1の規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定は,同年7月1日から適用し,改正後の条例別表第2及び附則別表第2の規定は,昭和44年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて,切替日(通勤手当にあっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を改正後の条例第12条に規定する任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については,同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年大宮町条例第1号)第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和45年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中,大宮町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は,昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和47年1月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄(以下「新号給欄」という。)に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属してした職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年大宮町条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下において「暫定給料月額」という。)」と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,町規則で定める。

(等級の切替え)

11 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級に1を加えた等級(以下「新等級」という。)をもって切替日以降の等級とする。

(再切替期日等)

12 新等級に対応する標準的な職務については,町長が別に町規則で定め,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

消防職給料表

4

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

医療職給料表(一)

4

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和48年条例第24号の2)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第18条第1項及び第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(特定の職務の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の(1)から(4)までの表(以下「切替表」という。)のうち,旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以後であるときは同年10月1日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

8 改正後の条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の(1)から(4)までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 切替表の暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,町規則で定める。

(住居手当に関する措置)

10 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

特定号給職員の号給の切替表

(1) 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(4) 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

(昭和49年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の(イ)の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(二)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,医療職給料表(二)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち,切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(二)の適用を受ける職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(昭和49年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和49年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第12条の3第2項及び第18条第1項,同条第2項並びに第20条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において,配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で,同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で,改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。

9 切替期間において,職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が,この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改正する。

(給与の内払)

10 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和50年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から,昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から,この条例の施行日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和52年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,町規則で定める日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第25号で昭和52年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から,この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により,住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定により,この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭和53年12月の期末手当の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいて,その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,昭和53年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例(第15条及び第16条の2の改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替え前の異動者の号給等の調整)

5 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等としたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間に住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則の委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2及び附則第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住宅手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については,改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき,大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年大宮町条例第1号)による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額。その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年大宮町条例第1号)による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和57年条例第9号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項第5号の改正規定は,昭和57年10月1日から附則に1項を加える改正規定は,昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第8条第4項,第11条第4項,第13条,第15条,第18条第3項及び第19条並びに第23条の改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における等級の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは,町長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた旧等級及び号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては,町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(第8条第4項,第11条第4項,第13条,第15条,第18条第3項及び第19条並びに第23条の改正規定を除く。)による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(町規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(大宮町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 大宮町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年大宮町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大宮町職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 大宮町職員の旅費に関する条例(昭和32年大宮町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大宮町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 大宮町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大宮町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

16 大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

8級

医療職給料表(一)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表(一)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

 

新号給

旧等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

新級

旧号給

1級

2級

3級

4級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

 

1

1

1

1

 

3

2

3

3

 

2

1

2

1

 

4

3

4

4

 

3

1

3

1

 

5

4

5

5

 

4

2

4

2

 

6

5

6

6

1

5

3

5

3

1

7

6

7

7

2

6

4

6

4

2

8

7

8

8

3

7

5

7

5

3

9

8

9

9

4

8

6

8

6

4

10

9

10

10

5

9

7

9

7

5

11

10

11

11

6

10

8

10

8

6

12

11

12

12

7

11

9

11

9

7

13

12

13

13

8

12

10

12

10

8

14

13

14

14

9

13

11

13

11

9

15

14

15

15

10

14

12

14

12

10

16

15

16

16

11

15

13

15

13

10

17

16

17

17

12

16

14

16

14

11

18

 

18

18

13

17

15

17

15

11

19

 

19

19

14

18

16

18

16

12

20

 

 

20

15

19

16

19

17

12

21

 

 

21

16

20

17

20

18

13

22

 

 

22

17

21

17

21

18

13

23

 

 

23

18

22

18

22

19

14

24

 

 

24

19

23

19

23

20

14

25

 

 

25

20

24

19

24

21

15

26

 

 

26

21

25

20

 

22

16

27

 

 

27

22

26

20

 

 

17

28

 

 

 

23

27

21

 

 

18

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

1

4

5

5

5

2

5

6

6

6

3

6

7

7

7

4

7

8

8

8

5

8

9

9

9

6

9

10

10

10

7

10

11

11

11

8

11

12

12

12

9

12

13

13

13

10

13

14

14

14

11

14

15

15

15

12

15

16

16

16

13

16

17

17

17

14

17

18

18

18

15

18

19

19

19

16

19

20

20

20

17

20

21

21

21

18

21

22

22

22

18

22

23

23

23

19

23

24

24

24

19

24

25

 

 

 

25

26

 

 

 

26

27

 

 

 

27

28

 

 

 

28

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

 

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(一)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

 

2

4

 

3

5

 

4

6

 

5

7

 

6

8

 

7

9

 

8

10

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表中「4等級」とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例の規定は,昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に次項で定める事由が生じた職員にあっては,次項で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

7 前項で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,500円以上に変更になること。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者の切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第5号で平成元年12月3日から施行)

(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年2月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第24条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際,通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(町規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級 2級

医療職給料表(二)

1級 2級

(平成3年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第1項の改正規定,第11条第4項を削る改正規定,第18条第1項及び第2項の改正規定,第18条の次に1条を加える改正規定並びに附則第17項を削る改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年3月28日から施行する。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大宮町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大宮町条例第23号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において,改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては,町規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条,第15条及び第16条の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成5年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成6年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成6年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は,改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成7年条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第12条の5の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成8年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成9年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(第11条第3項及び第4項の改正規定,第12条第3項の改正規定,第20条第2項の改正規定及び別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成10年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条の改正規定は,平成11年4月1日から施行し,第18条第1項及び第2項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず,改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成11年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大宮町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(附則第12項を除き,以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,町長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に改正前の給与条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,平成11年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は,改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その額が平成12年3月の期末手当の額を超えるときは期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成12年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当,勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし,平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第12号)

この条例は,平成13年11月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例第6条第9項,第19条第2項,第20条第3項,第21条第2項,別表第1及び別表第2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。

(平成13年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成14年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の大宮町職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし,平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例第20条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。

(大宮町職員の勤務時間,休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 大宮町職員の勤務時間,休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成13年大宮町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条及び第5条中第13条の改正規定並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の大宮町職員の給与に関する条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は大宮町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年大宮町条例第1号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては,当該期間について町規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大宮町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(大宮町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 大宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大宮町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

10 大宮町職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において大宮町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,町規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は大宮町職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年大宮町条例第1号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,前項の規定は適用しない。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。

(平成16年条例第35号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は常陸大宮市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年大宮町条例第1号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上であるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については,前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,市規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年常陸大宮市条例第27号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし,これ以外の職員(医療職給料表(一)に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)にあっては,当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成27年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については,給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第30号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(市規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

消防職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

オ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同項の規定中「属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは,「給料月額と常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成20年条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第3条,第6条及び第8条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸大宮市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(市規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第24項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第24項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第24項の規定の適用については,同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年常陸大宮市条例第23号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(市規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

6 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第24項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給与条例第9条に規定する給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者号給等の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は改正前の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料表に規定する給料月額が同日において受けていた給料表に規定する給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第4条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に採用(法第15条の2第1号に規定する採用をいう。),昇任(法第15条の2第2号に規定する昇任をいう。以下同じ。),降任(法第15条の2第3号に規定する降任をいう。以下同じ。)又は転任(法第15条の2第4号に規定する転任をいう。以下同じ。)する職員(施行日に昇任,降任又は転任を伴わずに昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。)又は降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)する職員を含む。)に適用し,当該職員以外の職員の職務の級の分類については,なお従前の例による。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の旧教育長給与等条例」という。)は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条,第4条及び第6条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から同項第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については,1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年条例第3号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第5項及び第6項の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

5 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条第1項及び第4項,第20条の2第2号(同条例第21条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。),第21条第1項及び第2項第1号並びに第24条第7項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第7条並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与条例第12条の2の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第12条の2第1項の規定に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上になるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(ウにおいて「任期付職員条例」という。)第7条に規定する特定任期付職員 165分の5

 任期付職員条例の規定により採用される任期付職員(イに掲げる者を除く。) 127.5分の15

 常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸大宮市条例第28号)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員及び同条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 70分の5

(適用除外)

3 前項の規定は,同項第1号エに規定するパートタイム会計年度任用職員であって,令和3年12月1日において同項第1号アに掲げる職員又は再任用職員であったものには,適用しない。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第9条による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次条において「新給与条例」という。)附則第24項から第31項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第16条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表(第3項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,第7条の規定による改正後の常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間を除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第12条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第19条第2項及び第20条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年常陸大宮市条例第28号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令和4年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和6年条例第7号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第3条第1項及び第12条の6の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条改正後給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第11条の規定の適用については,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と,同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(委任)

7 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



オ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




(令和7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事補又は技師補の職務

2 主事又は技師の職務

3 保育士又は保育教諭の職務

2級

1 主幹又は技幹の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士又は保育教諭の職務

3級

1 主任の職務

2 係長の職務

3 副主任保育士又は副主任保育教諭の職務

4級

1 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主任の職務

2 主査の職務

3 主任保育士又は主任保育教諭の職務

5級

1 課長補佐,室長,支所長補佐,所長,園長,館長,議会事務局次長補佐,農業委員会事務局次長及び監査委員事務局次長の職務

2 参事の職務

6級

1 課長,支所長,診療所事務長,防災監,議会事務局次長及び監査委員事務局長の職務

2 次長,福祉事務所長,会計管理者,教育委員会事務局次長及び農業委員会事務局長の職務

7級

部長,危機管理監,教育部長及び議会事務局長の職務

(2) 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 医師の職務

2 歯科医師の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う歯科医師の職務

3級

1 主任医師の職務

2 主任歯科医師の職務

4級

1 診療所長の職務

2 医長の職務

(3) 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 栄養士の職務

2 歯科衛生士の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う歯科衛生士の職務

3級

1 副主任栄養士の職務

2 副主任歯科衛生士の職務

4級

1 主任栄養士の職務

2 主任歯科衛生士の職務

(4) 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師の職務

3級

1 副主任看護師の職務

2 副主任保健師の職務

4級

1 主任看護師の職務

2 主任保健師の職務

(5) 消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の階級にある消防吏員の職務

2級

消防副士長の階級にある消防吏員の職務

3級

主任の職務

4級

1 高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主任の職務

2 係長の職務

5級

課長補佐及び副署長の職務

6級

1 課長及び署長の職務

2 次長の職務

7級

消防長の職務

別表第2(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

医療職給料表

(ア) 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額



1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する医師及び歯科医師その他市長が定めるものに適用する。

(イ) 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000

55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700

56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300

57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700

58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200

59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800

60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400

61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800

62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300

63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800

64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300

65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900

66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400

67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000

68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600

69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100

70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600

71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100

72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600

73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900

74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400

75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800

76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200

77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600

78

254,800

291,900

328,600

349,900


79

255,100

292,200

329,000

350,100


80

255,300

292,500

329,500

350,400


81

255,500

292,800

330,000

350,900


82

255,800

293,100

330,400

351,200


83

256,100

293,400

330,600

351,500


84

256,300

293,700

330,900

351,800


85

256,500

293,900

331,300

352,200


86


294,100

331,700

352,500


87


294,300

332,000

352,800


88


294,500

332,300

353,100


89


294,900

332,600

353,500


90


295,100

332,800

353,800


91


295,300

333,200

354,100


92


295,500

333,500

354,400


93


295,900

333,700

354,700


94


296,100

334,000

355,100


95


296,300

334,300

355,500


96


296,600

334,600

355,900


97


296,900

334,800

356,400


98


297,100

335,100

356,800


99


297,300

335,400

357,200


100


297,600

335,600

357,600


101


297,900

335,800

358,100


102


298,100

336,000



103


298,300

336,400



104


298,600

336,600



105


298,900

336,800



106



337,200



107



337,600



108



338,000



109



338,200



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する薬剤師,栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用する。

(ウ) 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300

63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000

64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600

65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300

66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800

67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400

68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900

69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300

70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900

71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400

72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700

73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000

74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500

75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900

76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200

77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500

78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000

79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500

80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900

81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200

82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600

83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100

84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500

85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900

86

286,100

312,900

350,700

369,600


87

286,600

313,900

351,500

370,200


88

287,100

314,900

352,300

370,700


89

287,600

315,800

352,900

371,000


90

288,100

316,900

353,500

371,500


91

288,600

317,900

354,100

371,900


92

289,100

318,900

354,700

372,200


93

289,600

319,700

355,100

372,800


94

290,200

320,400

355,500

373,300


95

290,800

321,100

356,000

373,800


96

291,400

321,700

356,400

374,300


97

292,000

322,200

356,900

374,900


98

292,500

322,500

357,300

375,400


99

293,000

323,100

357,800

375,900


100

293,500

323,700

358,200

376,300


101

294,000

324,100

358,500

376,900


102

294,500

324,700

359,000

377,400


103

295,000

325,300

359,400

377,900


104

295,400

325,800

359,700

378,400


105

295,800

326,200

360,100

379,000


106

296,300

326,700

360,600

379,400


107

296,800

327,200

361,100

379,900


108

297,100

327,700

361,600

380,400


109

297,300

328,100

362,100

381,000


110

297,600

328,500

362,600



111

297,800

328,800

363,100



112

298,100

329,100

363,500



113

298,400

329,400

363,900



114

298,600

329,800

364,300



115

298,900

330,100

364,800



116

299,100

330,400

365,300



117

299,400

330,600

365,700



118

299,700

330,900

366,200



119

300,000

331,200

366,700



120

300,300

331,400

367,200



121

300,600

331,600

367,500



122

301,000

331,900




123

301,300

332,200




124

301,600

332,500




125

301,800

332,700




126

302,000

333,000




127

302,300

333,400




128

302,700

333,600




129

302,900

333,800




130

303,200

334,000




131

303,600

334,400




132

304,000

334,600




133

304,200

334,900




134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900

339,700




147

308,200

340,100




148

308,600

340,500




149

308,800

340,800




150

309,000

341,200




151

309,300

341,600




152

309,600

342,000




153

310,000

342,300




154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





158

311,300





159

311,600





160

311,900





161

312,300





162

312,600





163

312,900





164

313,200





165

313,600





166

313,900





167

314,200





168

314,500





169

314,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

備考 この表は,病院,療養所,診療所等に勤務する保健師,看護師,准看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

412,600

19

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

414,200

20

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

415,900

21

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

417,500

22

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

419,000

23

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

420,500

24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

31

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

431,500

32

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

432,700

33

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

433,700

34

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

434,400

35

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

435,200

36

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

435,900

37

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

436,400

38

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

436,800

39

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

437,200

40

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

437,500

41

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

437,800

42

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

438,100

43

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

438,400

44

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

438,700

45

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

438,900

46

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

439,200

47

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

439,500

48

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

439,800

49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100

50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400

51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700

52

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

441,000

53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200

54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500

55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800

56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100

57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300

58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600

59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900

60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100

61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300

62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600

63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900

64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200

65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400

66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700

67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000

68

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

445,300

69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500

70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800

71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100

72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

446,400

73

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600

74

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100


75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400


76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600


77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800


78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100


79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400


80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600


81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800


82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100


83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400


84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600


85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800


86

302,500

321,000

345,500

387,800




87

303,200

322,000

347,000

388,400




88

303,900

323,000

348,400

389,000




89

304,600

324,000

349,700

389,300




90

305,400

325,300

350,900

389,800




91

306,200

326,500

352,100

390,300




92

306,900

327,700

353,400

390,800




93

307,400

328,900

354,700

391,200




94

308,300

330,200

356,200

391,600




95

309,200

331,400

357,700

392,100




96

310,000

332,600

359,100

392,600




97

310,800

333,800

360,400

393,000




98

311,800

335,100

361,600

393,500




99

312,700

336,300

362,700

394,000




100

313,600

337,500

363,900

394,500




101

314,500

338,900

365,000

394,800




102

315,500

339,800

366,100

395,200




103

316,500

340,800

367,200

395,700




104

317,400

341,900

368,300

396,000




105

318,200

343,000

369,500

396,300




106

318,800

344,100

370,000

396,800




107

319,400

345,100

370,600

397,300




108

320,000

346,100

371,200

397,800




109

320,500

347,300

371,800

398,100




110

321,000

348,300

372,300

398,600




111

321,400

349,300

372,700

399,100




112

321,900

350,200

373,200

399,600




113

322,700

351,100

373,600

399,900




114

323,400

352,000

374,000

400,400




115

324,100

353,000

374,500

400,900




116

324,700

354,000

375,000

401,400




117

325,300

355,000

375,400

401,800




118

326,000

355,400

375,900

402,300




119

326,700

356,000

376,500

402,700




120

327,500

356,600

377,000

403,200




121

328,100

356,900

377,200

403,600




122

328,400

357,300

377,700





123

328,900

357,700

378,200





124

329,400

358,100

378,600





125

329,700

358,500

379,100





126


358,900

379,600





127


359,300

380,100





128


359,700

380,600





129


360,100

380,900





130


360,500

381,400





131


360,900

381,900





132


361,300

382,400





133


361,500

382,700





134


362,000

383,200





135


362,400

383,600





136


362,700

384,000





137


363,000

384,300





138


363,400

384,800





139


363,900

385,300





140


364,400

385,800





141


364,700

386,100





142


365,200






143


365,700






144


366,200






145


366,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

備考 この表は,消防吏員で市長の定めるものに適用する。

常陸大宮市職員の給与に関する条例

昭和32年10月8日 条例第14号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月8日 条例第14号
昭和32年12月25日 条例第27号
昭和34年2月5日 条例第1号
昭和34年4月1日 条例第12号
昭和34年7月9日 条例第19号
昭和34年9月17日 条例第21号
昭和35年9月29日 条例第14号
昭和36年3月7日 条例第5号
昭和36年12月28日 条例第20号
昭和38年4月15日 条例第7号
昭和39年3月6日 条例第3号
昭和40年3月1日 条例第2号
昭和41年3月1日 条例第6号
昭和42年3月6日 条例第1号
昭和43年2月19日 条例第1号
昭和43年12月14日 条例第31号
昭和44年2月4日 条例第1号
昭和45年2月9日 条例第1号
昭和45年6月22日 条例第24号
昭和46年2月3日 条例第1号
昭和47年1月29日 条例第1号
昭和48年2月12日 条例第1号
昭和48年4月20日 条例第24号の2
昭和48年11月19日 条例第38号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年5月10日 条例第17号
昭和49年6月15日 条例第21号
昭和49年12月26日 条例第32号
昭和50年12月23日 条例第30号
昭和52年2月10日 条例第1号
昭和52年12月20日 条例第32号
昭和53年12月22日 条例第27号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和55年12月22日 条例第23号
昭和57年1月13日 条例第1号
昭和57年3月18日 条例第9号
昭和57年7月1日 条例第18号
昭和59年1月18日 条例第1号
昭和59年12月22日 条例第20号
昭和61年1月31日 条例第2号
昭和61年6月30日 条例第19号
昭和61年12月25日 条例第25号
昭和62年12月21日 条例第19号
昭和63年12月26日 条例第16号
平成元年9月29日 条例第30号
平成元年12月25日 条例第34号
平成3年1月30日 条例第1号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年12月15日 条例第19号
平成4年12月24日 条例第23号
平成5年12月20日 条例第22号
平成6年12月21日 条例第18号
平成7年3月13日 条例第10号
平成7年12月15日 条例第29号
平成8年12月24日 条例第13号
平成9年12月24日 条例第32号
平成10年12月25日 条例第17号
平成11年12月27日 条例第24号
平成12年12月22日 条例第38号
平成13年9月19日 条例第12号
平成13年12月12日 条例第17号
平成13年12月27日 条例第20号
平成14年3月12日 条例第8号
平成14年12月26日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年9月15日 条例第35号
平成17年11月30日 条例第34号
平成18年3月13日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第38号
平成20年3月31日 条例第8号
平成21年3月30日 条例第3号
平成21年5月25日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年11月30日 条例第15号
平成25年3月28日 条例第1号
平成26年9月29日 条例第21号
平成26年12月22日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第11号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年3月24日 条例第3号
平成29年12月22日 条例第31号
平成30年12月25日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第40号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年3月26日 条例第3号
令和4年3月25日 条例第11号
令和4年12月27日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第28号
令和4年12月27日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第30号
令和6年3月22日 条例第7号
令和7年3月25日 条例第6号
令和7年3月25日 条例第7号