○常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

昭和44年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「条例」という。)第4条第6条第1項から第6項まで及び第9項並びに第27条の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうち,いずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(規則で定める職務等)

第3条 条例第4条の等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは,次のとおりとする。

給料表

職務の級

職務

行政職給料表

7級

理事

6級

副理事

2 等級別基準職務表において同一の職務の級に掲げる他の職務と比較すると,職務の状況等により一時的にその複雑,困難及び責任の度に著しい差が生じると認められる場合は,当該職務の級についてその直近上位又は下位の職務の級とすることができる。

第4条 削除

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の職務の級及び号給は,別表第2(1)から(5)までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし,その者の属する職務の級に含まれる号給のうち,その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格)に応じ,別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して,別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については,その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。

第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により,初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得したとき以後,職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは,前条の規定による号給の号数に当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの又は第18条各号に掲げる職員(以下「特定職員」という。)であるときは,3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって,その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち,初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第4の修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は,前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第7条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術,経験等を必要とする職員であって,その職務の級及び号給の決定について,前2条の規定によるときは,著しく部内の他の職員との均衡を失し,若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは,あらかじめ市長の承認を得てその者の職務の級及び号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(昇任に伴う昇格等)

第8条 職員を昇任し,又は降任したときは,条例第4条の等級別基準職務表に掲げる職務に応じ,昇格又は降格させるものとする。

(昇格の基準)

第9条 前条の規定によるもののほか,職員を昇格させる場合は,その職務に応じ,かつ,その者の勤務成績に従い,その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合において,職員を1級上位の職務の級に昇格させるのに必要とする資格は,その者の現に受けている号給の額が1級上位の職務の級の最低の号給の額に達していなければならない。

3 前項の場合において,その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし,在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により,特に昇格させる必要がある場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,この限りでない。

(昇格の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ市長の承認を得て,その者の現に属する職務の級より上位の職務の級に昇格させることができる。

(1) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果,上位の職務の級に昇格する資格を有するに至った場合

(2) 職員が生命をとして職務を遂行し,そのため危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合

(昇格の場合の号給)

第11条 職員を昇格させた場合(職員の昇任に伴い,職員を昇格させた場合を含む。)におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1号の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合において,前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承諾を得てその者の号級を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第12条 職員を降格させた場合(職員の降任に伴い,職員を降格させた場合を含む。次項において同じ。)におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で,当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(降号の場合の号給)

第13条 降号の場合におけるその者の号給は,降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給とする。

(初任給基準を異にする異動)

第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給基準表に異なる初任給の定がある職種に属する他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて,昇格させ若しくは降格させ,又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は,第11条及び第12条の規定にかかわらず,異動後の職に従前から在職していたものとみなし,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の職務成績を考慮して決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては,その者の異動後の職務に応じて,異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は,前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第16条 条例第6条第4項の市規則で定める日は,第22条に定めるものを除き,毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第17条 昇給日以前における直近の人事評価(法第6条に規定する人事評価をいう。)に係る能力評価(常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則(平成30年常陸大宮市規則第12号。以下「人事評価実施規則」という。)第2条第2号に規定する能力評価をいう。)及び業績評価(人事評価実施規則第2条第3号に規定する業績評価をいう。)の全体評語(人事評価実施規則第7条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 全体評語のいずれもが上位の段階にある職員のうち,次に掲げる職員 次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて優秀である職員 S

 勤務成績が優秀である職員 A

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 B

(3) 全体評語のいずれかが下位の段階にある職員及び評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から評価終了日までの期間。以下「基準期間」という。)において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 C

 勤務成績が良好でない職員 D

2 職員が他の地方公共団体への派遣,研修,留学その他の事情により,全体評語の全部又は一部がない場合には,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前2項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 次に掲げる事由以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち,年次休暇,療養休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。),特別休暇,介護休暇及び介護時間

 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職

 派遣職員の派遣

(2) 前号アからまでに掲げる事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 条例第6条第5項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前項の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮して必要と認められる場合は,あらかじめ市長の承諾を得て昇給の号給数を決定することができる。

7 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は第11条第3項若しくは第24条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前2項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

8 前3項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

9 第5項から第7項までの規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第14条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第5項から第7項までの規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

(行政職給料表の7級の職員に相当する職員)

第18条 条例第6条第5項の市規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

第19条及び第20条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第21条 条例第6条第6項の市規則で定める職員は,医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし,同項の市規則で定める年齢は,57歳とする。

(表彰等による昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める日に,条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(3) 生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい傷害の状態となった日

(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日

2 前項第2号の規定による昇給の号給数は,2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては,1号給)とする。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 第16条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

(号給決定の特例)

第24条 現に職員である者が,上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第25条 休職にされ,若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため勤務しなかった職員が,再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」をいう。)別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定により号給の調整をする場合において,当該調整では部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合においては,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正を将来に向って行うことができる。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか,職員の初任給,昇格,昇給等に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第2の1及び同規則別表第6中,行政職給料表の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第6の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第6条及び別表第6の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給(以下「仮初任号給」という。)ごとに,附則別表に定める期日のうち最下段の期日に対応する同表の「採用の時期」欄の期間の末日(以下「附則別表の最下段の期日」という。)までの間に新たに職員となった者のうち,初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給,大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年大宮町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で,次の各号に定めるものの給料月額は,これらの規定による号給の1号給下位の号給とし,これらの者については,職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ附則別表に定める期日の前日までの期間とする。

(1) 初任給規則第5条本文の規定による号給が次の号給である者

 初任給規則別表第2に掲げる初任給基準表の試験欄の「初級の区分」に応じた同表の初任給欄に定める号給

 初任給規則別表第2に掲げる学歴免許欄の「高校卒」及び「中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者)」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給

(2) 初任給規則第5条ただし書の規定による号給がその者に適用される給料表の最低の職務の等級の最低の号給である者

3 初任給規則第18条第1号ただし書に規定する職員のうち,昭和46年5月1日から附則別表の最下段の期日までの間に新たに職員となった者に関する同条同号ただし書の規定の適用については,同条同号中「6箇月」とあるのは「当該期間を短縮した期間は採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ附則別表に定める期間の前日までの期間」とする。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

4 改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ,又は降格させた場合(初任給規則第14条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ,又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は,次の(1)に定める給料月額とする。

(1)

 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして初任給規則第11条第1項又は第12条第1項の規定を適用した場合に,これらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が,暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額

 昇格等後の仮定号給が,暫定給料月額の定めのある昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給

(2) 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し,又は降格した職員は,第11条第1項又は第12条第1項の規定の適用については,昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

5 暫定給料月額を受ける職員の大宮町職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第6条第6項及び初任給規則第19条第1項の規定の適用については,次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和47年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位の号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

6 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については,特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は,当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)

7 第5項の規定により昇格又は降格後の給料月額の暫定給料月額となる職員及び前項の規定により,特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,それぞれ昇格等後の仮定号給及び1号給上位の号給とする。

(昭和48年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第7休職期間等調整換算表については,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,別表第6の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第6の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第6の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は,昭和57年4月25日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年大宮町条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が医療職給料表(一)の4等級である職員を除く。)に係る当該切替え後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(昭和60年7月1日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第9条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは,「大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年大宮町条例第2号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の中段又は下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が3つ又は2つ掲げられている場合の中段又は下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上,これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては,旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と,同項ただし書中「1年」とあるのは,「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては,2年)」とする。

3 改正条例による改正後の大宮町職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇給した職員の当該昇格後の給料月額の決定については,改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けているものとみなして改正後の規則第11条の規定を適用する。

(平成元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年12月3日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の給与に関する規則及び大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第16条,別表第7及び附則第6項の改正規定は,平成3年2月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第16条及び別表第7の規定は,同条及び同表の規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第10号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,平成4年3月27日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間に定めのないときは,対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第11条及び第18条の規定の適用がなく,かつ,この規則による改正前の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第18条の規定の適用があるものとして,昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第11条及び第18条の規定)を適用するものとする。

4 大宮町職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第6条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,附則第2項の規定にかかわらず,改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は,改正後の規則第16条の2の規定にかかわらず,24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,町長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の規則第11条又は第18条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第18条第2項の規定にかかわらず,他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第3項

前2項

前項の規定又は大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年大宮町規則第7号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項

第11条第4項

前3項の規定による

前2項の規定及は平成4年改正規則附則第2項の規定による

前3項の規定にかかわらず

前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第18条第4項

又は第29条

若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項

第2項の規定

第2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定

11 改正後規則第18条第4項の規定の適用については,平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第29条」とあるのは「若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし,同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は,町長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の規則第18条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上

対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月超

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用除外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 以下の表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。

2 規則第16条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については,経過期間欄の区分中「9月」とあるのは,18月職員にあっては「15月」と,24月職員にあっては「21月」とし,同欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「15月を減じた期間」と,24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第18条適用除外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「12月」と,24月職員にあっては「18月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「12月を減じた期間」と,24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第18条適用除外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「15月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあっては「9月」と,24月職員にあっては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあっては「9月を減じた期間」と,24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年規則第18号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第1(1)の規定は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第9号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町議員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号。以下「一部改正法」という。)の施行前に准看護婦学校又は准看護婦養成所を卒業した者は,一部改正法の施行後の准看護師学校又は准看護師養成所を卒業した者とみなす。

(平成14年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(平成15年規則第10号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(施行日における昇給又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(平成15年規則第27号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第33号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員に関する経過措置)

2 常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については,同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

4 平成19年1月1日までの間における新規則第19条第1項,第3項第1号及び第5項の規定の適用については,同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において,特定職員(新規則第19条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第4項の規定による昇給(同規則第22条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は,新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 新規則第19条第3項第1号アからエまでに規定する事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間に,停職,減給又は戒告の処分を受けた一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第14条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 大宮町職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成3年大宮町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第76号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第35号)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(平成22年規則第32号)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第26号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第131号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第8の改正規定は,平成29年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第6ア及びエの表の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第23―3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までにおいて,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第5号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別表第6及び別表第6の2の改正規定は,公布の日から施行する。

(昇給の号給数の基準等の改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条,附則第2項及び別表第7の規定は,令和3年4月1日から適用し,同日前における昇給の号給数の基準等については,なお従前の例による。

(昇格時号給対応表等の改正に伴う経過措置)

3 改正後の規則別表第6及び別表第6の2の規定は,平成31年4月1日から適用し,同日から別表第6及び別表第6の2の改正規定の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則別表第6及び別表第6の2の規定による号給がこの規則による改正前の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第6及び別表第6の2の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則別表第6及び別表第6の2の規定にかかわらず,改正前の規則別表第6及び別表第6の2の規定による号給とするものとする。

4 別表第6及び別表第6の2の改正規定の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(令和3年規則第26号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(在職者の号給調整)

2 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員の号給については,改正後の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則別表第2の適用を新たに受けることとなる者との均衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(令和4年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

(1) 行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

備考 採用区分欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

(2) 医療職給料表(一)初任給基準表

職種区分

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

大学6卒

1級1号給

(3) 医療職給料表(二)初任給基準表

職種区分

学歴免許等

初任給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

歯科衛生士

短大卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 本表の適用を受ける栄養士,歯科衛生士の経験年数は,その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。

(4) 医療職給料表(三)初任給基準表

職種区分

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

高校卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考 准看護師の業務に3年以上したことにより保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第4号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を,それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給,「短大卒」にあっては2級9号給とする。

(5) 消防職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第5条,第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年


+2年

+4年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は,学歴免許等の資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は,同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し,「+」は加える年数を,「-」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは,その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ,その差が負となるときはその差の年数を加える年数とし,その差が正となるときはその差の年数を減ずる年数として,本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対する本表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,本表の修学年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については,市長が定める修学年数及び調整年数をもって,本表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,この限りでない。

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,この限りでない。

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は,正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,5割以下とすることができる。

別表第6(第11条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前の日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55




95


53

55




96


53

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97


53

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101


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114


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117


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121


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122


57





123


57





124


57





125


57





イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前の日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

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43

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45

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70


45

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45

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42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

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50


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50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前の日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

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10

6

6

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3

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11

7

7

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4

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12

8

8

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5

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6

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8

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16

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30

10

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14

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31

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15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

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13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

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26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

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21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

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32

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28

45

25

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33

29

29

46

25

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30

47

26

31

35

31

31

48

26

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36

32

32

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37

33

33

50

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35

39

34

33

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34

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35

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54

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57

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43

47

38

36

60

32

44

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38

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61

33

45

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39

37

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33

46

50

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37

63

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53

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55

41

40

68

36

52

56

42

40

69

37

53

57

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70

37

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58

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38

54

59

43

40

72

38

54

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43

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73

39

55

61

43

41

74

39

55

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76

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56

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77

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79

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63

74

50


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63

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63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前の日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

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15

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16

8

20

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17

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10

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35

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19

15

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20

12

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14

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24

16

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17

29

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26

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57

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45

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33

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33

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35

47

43

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36

48

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43

37

49

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39

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40

52

48

36

65

45

41

53

49

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66

46

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50

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67

47

43

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48

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56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

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56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

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56

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60

42

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61

57

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42

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62

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61

42

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63

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42

84

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42

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65

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135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





オ 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前の日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

11

3

1

1

1

3

3

1

12

4

1

1

1

4

4

1

13

5

1

1

1

5

5

1

14

6

2

1

1

6

6

2

15

7

3

1

1

7

7

3

16

8

4

1

1

8

8

4

17

9

5

1

1

9

9

5

18

10

6

2

1

10

10

6

19

11

7

3

1

11

11

7

20

12

8

4

1

12

12

8

21

13

9

5

1

13

13

9

22

14

10

6

1

14

14

10

23

15

11

7

1

15

15

11

24

16

12

8

1

16

16

12

25

17

13

9

1

17

17

13

26

18

14

10

2

18

18

14

27

19

15

11

3

19

19

15

28

20

16

12

4

20

20

16

29

21

17

13

5

21

21

17

30

22

18

14

6

22

22

18

31

23

19

15

7

23

23

19

32

24

20

16

8

24

24

20

33

25

21

17

9

25

25

21

34

26

22

18

10

26

26

22

35

27

23

19

11

27

27

23

36

28

24

20

12

28

28

24

37

29

25

21

13

29

29

25

38

30

26

22

14

30

30

26

39

31

27

23

15

31

31

27

40

32

28

24

16

32

32

28

41

33

29

25

17

33

33

29

42

34

30

26

18

34

34

30

43

35

31

27

19

35

35

31

44

36

32

28

20

36

36

32

45

37

33

29

21

37

37

33

46

38

34

30

22

38

38

34

47

39

35

31

23

39

39

35

48

40

36

32

24

40

40

36

49

41

37

33

25

41

41

37

50

42

38

34

26

42

42

38

51

43

39

35

27

43

43

39

52

44

40

36

28

44

44

40

53

45

41

37

29

45

45

41

54

46

42

38

30

46

46

41

55

47

43

39

31

47

47

42

56

48

44

40

32

48

48

42

57

49

45

41

33

49

49

43

58

50

46

42

34

50

49

43

59

51

47

43

35

51

49

44

60

52

48

44

36

52

50

44

61

53

49

45

37

53

50

44

62

54

50

46

38

54

50

44

63

55

51

47

39

55

51

44

64

56

52

48

40

56

51

44

65

57

53

49

41

57

51

44

66

58

54

50

42

58

52

44

67

59

55

51

43

59

52

44

68

60

56

52

44

60

52

44

69

61

57

53

45

61

52

45

70

62

58

53

45

62

52

45

71

63

59

54

46

63

52

45

72

64

60

54

46

64

52

45

73

65

61

55

47

65

52

45

74

66

62

55

47

66

52

45

75

67

63

56

48

67

52

45

76

68

64

56

48

68

53

45

77

69

65

57

49

68

53

45

78

69

66

58

50

68

53

45

79

70

67

59

51

69

53

45

80

70

68

60

52

70

53

46

81

71

69

61

53

71

53

46

82

71

70

62

54

72

53

46

83

72

71

63

55

73

53

47

84

72

72

64

56

74

53

47

85

73

73

65

57

75

53

47

86

74

74

66

57

76

53


87

75

75

67

58

77

53


88

76

76

68

58

78

54


89

77

77

69

59

79

54


90

78

78

70

59

80

54


91

79

79

71

60

81

55


92

80

80

72

60

82

55


93

81

81

73

61

83

55


94

82

82

74

61




95

83

83

75

61




96

84

84

76

62




97

85

85

77

62




98

86

86

78

62




99

87

87

79

63




100

88

88

80

63




101

89

89

81

63




102

90

89

82

64




103

91

90

83

64




104

92

90

84

64




105

93

91

85

65




106

93

91

86

66




107

93

92

87

67




108

94

92

88

68




109

94

93

89

68




110

94

94

89

68




111

95

95

90

68




112

95

96

90

68




113

95

97

91

68




114

96

98

91

68




115

96

99

92

68




116

96

100

92

68




117

97

101

93

69




118

97

101

93

69




119

98

101

94

69




120

98

102

94

69




121

99

102

95

69




122

99

102

95

69




123

100

103

96

69




124

100

103

96

69




125

101

103

96

69




126


104

96





127


104

96





128


104

96





129


105

96





130


105

96





131


105

96





132


106

96





133


106

97





134


106

97





135


107

97





136


107

97





137


107

97





138


108

98





139


108

99





140


108

100





141


109

100





142


109






143


110






144


110






145


111






別表第6の2(第12条関係)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前の日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

38

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

41

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

54

37

37

29

29

34

22

56

38

38

30

30

36

23

58

39

39

31

31

38

24

60

40

40

32

32

40

25

62

41

41

33

33

42

26

64

42

42

34

34

44

27

66

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

71

45

45

37

37

52

30

74

46

46

38

38

56

31

77

47

47

39

39

77

32

80

48

48

40

40

84

33

83

49

49

41

41

85

34

86

50

50

42

42

85

35

89

51

51

43

43

85

36

92

52

52

44

44

85

37

93

54

53

45

45

85

38

93

56

54

46

46

85

39

93

58

55

47

47

85

40

93

60

56

48

48

85

41

93

61

57

49

50

85

42

93

62

58

50

52

85

43

93

63

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

77

75

57

66

85

50

93

82

78

58

76

85

51

93

87

81

59

88

85

52

93

92

84

60

92

85

53

93

97

88

61

93

85

54

93

102

92

62

93

85

55

93

107

99

63

93

85

56

93

116

106

64

93

85

57

93

125

113

65

93

85

58

93

125

113

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前の日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

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83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

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87

65

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65

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89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前の日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

46

41

37

41

41

26

48

42

38

42

42

27

50

43

39

43

43

28

52

44

40

44

44

29

54

45

41

45

45

30

56

46

42

46

46

31

58

47

43

47

47

32

60

48

44

48

48

33

62

49

45

50

51

34

64

50

46

52

54

35

66

51

47

54

57

36

68

52

48

56

60

37

70

53

49

58

62

38

72

54

50

60

64

39

74

55

51

62

66

40

76

56

52

64

71

41

79

57

53

67

76

42

82

58

54

70

81

43

85

59

55

73

85

44

85

60

56

76

85

45

85

61

57

80

85

46

85

62

58

84

85

47

85

63

59

89

85

48

85

64

60

94

85

49

85

65

61

99

85

50

85

66

62

104

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

79

69

105

85

58

85

82

70

105

85

59

85

85

71

105

85

60

85

90

72

105

85

61

85

95

74

105

85

62

85

100

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前の日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

84

43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

66

72

93

55

75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

110


72

96

96

84

112


73

97

97

85

113


74

98

98

86

113


75

99

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

113


82

118

110

94

113


83

123

113

95

113


84

128

116

96

113


85

131

120

98

113


86

134

124

100

113


87

137

128

102

113


88

140

132

104

113


89

144

135

105

113


90

148

140

106

113


91

152

145

107

113


92

156

150

110

113


93

159

153

113

113


94

162

153

116



95

165

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





オ 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前の日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

9

13

17

25

9

9

13

2

10

13

18

26

10

10

14

3

10

13

19

27

11

11

15

4

11

14

20

28

12

12

16

5

12

15

21

29

13

13

17

6

13

16

22

30

14

14

18

7

14

17

23

31

15

15

19

8

15

18

24

32

16

16

20

9

16

19

25

33

17

17

21

10

17

20

26

34

18

18

22

11

18

22

27

35

19

19

23

12

19

23

28

36

20

20

24

13

20

24

29

37

21

21

25

14

21

25

30

38

22

22

26

15

22

26

31

39

23

23

27

16

23

27

32

40

24

24

28

17

24

28

33

41

25

25

29

18

25

30

34

42

26

26

30

19

27

30

35

43

27

27

31

20

28

32

36

44

28

28

32

21

29

33

37

45

29

29

33

22

29

34

38

46

30

30

34

23

30

35

39

47

31

31

35

24

31

36

40

48

32

32

36

25

33

37

41

49

33

33

37

26

33

38

42

50

34

34

38

27

34

39

43

51

35

35

39

28

35

40

44

52

36

36

40

29

37

41

45

53

37

37

41

30

38

42

46

54

38

38

42

31

39

43

47

55

39

39

43

32

40

44

48

56

40

40

44

33

41

45

49

57

41

41

45

34

42

46

50

58

42

42

46

35

43

47

51

59

43

43

47

36

44

48

52

60

44

44

48

37

45

49

53

61

45

45

49

38

46

50

54

62

46

46

50

39

47

51

55

63

47

47

51

40

48

52

56

64

48

48

52

41

49

53

57

65

49

49

54

42

50

54

58

66

50

50

56

43

51

55

59

67

51

51

58

44

52

56

60

68

52

52

68

45

53

57

61

70

53

53

79

46

54

58

62

72

54

54

82

47

55

59

63

74

55

55

85

48

56

60

64

76

56

56

85

49

57

61

65

77

57

59

85

50

58

62

66

78

58

62

85

51

59

63

67

79

59

65

85

52

60

64

68

80

60

75

85

53

61

65

70

81

61

87

85

54

62

66

72

82

62

90

85

55

63

67

74

83

63

93

85

56

64

68

76

84

64

93

85

57

65

69

77

86

65

93

85

58

66

70

78

88

66

93

85

59

67

71

79

90

67

93

85

60

68

72

80

92

68

93

85

61

69

73

81

95

69

93

85

62

70

74

82

98

70

93


63

71

75

83

101

71

93


64

72

76

84

104

72

93


65

73

77

85

105

73

93


66

74

78

86

106

74

93


67

75

79

87

107

75

93


68

76

80

88

116

78

93


69

78

81

89

125

79

93


70

80

82

90

125

80

93


71

82

83

91

125

81

93


72

84

84

92

125

82

93


73

85

85

93

125

83

93


74

86

86

94

125

84

93


75

87

87

95

125

85

93


76

88

88

96

125

86

93


77

89

89

97

125

87

93


78

90

90

98

125

88

93


79

91

91

99

125

89

93


80

92

92

100

125

90

93


81

93

93

101

125

91

93


82

94

94

102

125

92

93


83

95

95

103

125

93

93


84

96

96

104

125

93

93


85

97

97

105

125

93

93


86

98

98

106

125

93



87

99

99

107

125

93



88

100

100

108

125

93



89

101

102

110

125

93



90

102

104

112

125

93



91

103

106

114

125

93



92

104

108

116

125

93



93

107

109

118

125

93



94

110

110

120





95

113

111

122





96

116

112

132





97

118

113

137





98

120

114

138





99

122

115

139





100

124

116

141





101

125

119

141





102

125

122

141





103

125

125

141





104

125

128

141





105

125

131

141





106

125

134

141





107

125

137

141





108

125

140

141





109

125

142

141





110

125

144

141





111

125

145

141





112

125

145

141





113

125

145

141





114

125

145

141





115

125

145

141





116

125

145

141





117

125

145

141





118

125

145

141





119

125

145

141





120

125

145

141





121

125

145

141





122

125

145

141





123

125

145

141





124

125

145

141





125

125

145

141





126

125

145






127

125

145






128

125

145






129

125

145






130

125

145






131

125

145






132

125

145






133

125

145






134

125

145






135

125

145






136

125

145






137

125

145






138

125

145






139

125

145






140

125

145






141

125

145






142

125







143

125







144

125







145

125







別表第7(第17条関係)

昇給号給数表

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

8以上

6

4(特定職員にあっては,3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第25条関係)

休職期間等調整換算表

理由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第24条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

条例第24条第2項の休職若しくは同条第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

2分の1以下

条例第24条第4項の休職の期間

(ただし,無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

条例第24条第5項の休職の期間

3分の3以下

専従許可の有効期間

3分の2以下

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

3分の3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については,派遣先の業務を公務とみなす。

常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

昭和44年3月25日 規則第3号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年3月25日 規則第3号
昭和44年5月19日 規則第6号
昭和45年2月9日 規則第3号
昭和46年2月3日 規則第2号
昭和47年1月29日 規則第3号
昭和48年2月12日 規則第3号
昭和48年3月19日 規則第9号
昭和48年11月20日 規則第30号
昭和49年4月15日 規則第4号
昭和49年6月21日 規則第14号
昭和49年12月26日 規則第22号
昭和50年12月22日 規則第15号
昭和50年12月22日 規則第17号
昭和52年2月10日 規則第3号
昭和52年5月10日 規則第16号
昭和52年12月26日 規則第27号
昭和53年12月23日 規則第10号
昭和55年5月30日 規則第9号
昭和55年12月22日 規則第14号
昭和57年1月13日 規則第3号
昭和57年3月30日 規則第9号
昭和61年1月31日 規則第4号
平成元年9月29日 規則第6号
平成2年5月1日 規則第8号
平成3年1月30日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第29号
平成4年3月25日 規則第7号
平成4年6月30日 規則第18号
平成4年12月24日 規則第28号
平成5年12月24日 規則第16号
平成6年3月28日 規則第6号
平成6年12月21日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年12月15日 規則第20号
平成8年12月24日 規則第22号
平成9年12月24日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第9号
平成10年12月25日 規則第18号
平成11年12月27日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年11月16日 規則第23号
平成14年1月22日 規則第2号
平成14年3月22日 規則第6号
平成14年5月17日 規則第27号
平成14年12月27日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第10号
平成15年11月28日 規則第20号
平成15年12月26日 規則第27号
平成16年10月15日 規則第33号
平成17年5月2日 規則第38号
平成18年3月28日 規則第40号
平成18年12月27日 規則第76号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年12月25日 規則第57号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年11月30日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年12月27日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年12月22日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月24日 規則第27号
平成28年12月22日 規則第131号
平成29年12月22日 規則第23号の3
平成30年12月25日 規則第38号
平成31年3月27日 規則第5号
令和元年6月10日 規則第26号
令和元年12月23日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年6月18日 規則第42号
令和4年12月28日 規則第38号
令和5年12月28日 規則第34号