○常陸大宮市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月8日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の基準)

第3条 労務職員の給与の基準は,他の一般職の職員の給与を基礎として規則で定める。

(臨時的に任用された職員の給与)

第4条 臨時的に任用された職員の給与については,他の労務職員の給与との権衡を考慮し,任命権者が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は,この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成17年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和32年10月8日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月8日 条例第22号
平成17年3月18日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第30号