○常陸大宮市立図書情報館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月29日

教委規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 組織及び職務(第7条―第10条)

第3章 館内利用及び複写(第11条・第12条)

第4章 個人の館外利用(第13条―第17条)

第5章 団体の館外利用(第18条―第22条)

第6章 施設の使用(第23条―第26条)

第7章 図書情報館資料の寄贈(第27条・第28条)

第8章 図書情報館協議会(第29条―第31条)

第9章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市立図書情報館の設置及び管理に関する条例(平成7年大宮町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 常陸大宮市立図書情報館(以下「図書情報館」という。)は,図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行う。

(開館時間)

第3条 図書情報館の開館時間は,午前9時30分から午後6時までとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。

2 館長は,前項のただし書の規定により開館時間を変更するに当たっては,5日前までにその旨を教育委員会に届け出るとともに適宜な方法により,これを周知しなければならない。

(休館日)

第4条 図書情報館の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 特別整理期間(1年につき1回,15日以内で館長の定める期間とする。)

2 館長は,前項ただし書の規定により休館日を変更し,又は臨時に休館日を決定するに当たっては,5日前までにその旨を教育委員会に届け出るとともに適宜な方法により,これを周知しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書,記録,郷土資料,視聴覚資料その他の図書情報館資料(以下「図書情報館資料」という。)を持ち出さないこと。

(2) 館内においては,静粛にし,他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(4) その他図書情報館職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第6条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他図書情報館の管理上支障があると認められる者

第2章 組織及び職務

第7条 削除

(分掌事務)

第8条 図書情報館の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 図書情報館の管理運営に関すること。

(2) 図書情報館協議会の運営に関すること。

(3) 図書情報館施設の維持管理に関すること。

(4) 読書団体活動の援助に関すること。

(5) 読書会等の行事の開催に関すること。

(6) その他図書情報館資料及び利用者に関すること。

(職員)

第9条 図書情報館に必要に応じ,副館長を置くことができる。

(職務)

第10条 館長は上司の命を受け,図書情報館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 副館長は,館長を補佐し,図書情報館の事務を整理し,館長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

3 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。

第3章 館内利用及び複写

(閲覧方法)

第11条 館内において,図書情報館資料を閲覧しようとする者は,所定の場所で閲覧するものとし,退館するときに返却しなければならない。

(図書情報館資料の複写)

第12条 館内において,図書情報館資料を複写しようとする者は,資料コピー申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し,館長に提出しなければならない。

2 前項に規定する複写は,複写をしようとする者の調査研究の目的のためのみ行うことができる。

第4章 個人の館外利用

(利用の対象)

第13条 図書情報館資料を館外で利用することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 常陸大宮市,大子町及び城里町(以下「圏域」という。)内に住所を有する者

(2) 常陸大宮市内に通学し,又は通勤する者

(3) その他館長が特に適当と認める者

(利用登録)

第14条 図書情報館資料の貸出しを受けようとする者は,利用カード申請書(様式第2号)を館長に提出するとともに住所,氏名等が確認できるものを提示し,利用登録を受けなければならない。

2 館長は,前項に規定する利用カード申請書を受理したときは,当該利用申請者に利用カード(様式第3号)を交付するものとする。

3 利用カードの交付を受けた者は,交付された利用カードを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

4 利用カードの交付を受けた者は,利用カード申請書の記載事項に変更が生じたとき,又は交付を受けた利用カードを亡失し,破損し,若しくは汚損したときは,速やかに館長に届け出なければならない。

(利用手続)

第15条 図書情報館資料を館外で利用しようとする者は,前条第2項の規定により交付を受けた利用カードを館長に提示しなければならない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第16条 館外において同時に利用することができる図書情報館資料は,次の表に掲げるとおりとする。

区分

利用数

期間

図書

1人につき5冊以内

15日以内

視聴覚資料

1人につき2点以内

8日以内

2 館長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,貸出冊数及び貸出期間を変更することができる。

(貸出しをしない図書情報館資料)

第17条 貴重図書,参考図書その他館長が館外貸出しをすることが不適当と認める図書情報館資料については,貸出しをしないものとする。

第5章 団体の館外利用

(利用の対象)

第18条 図書情報館資料(視聴覚資料を除く。以下この章において同じ。)を館外で利用することができる団体は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 圏域内の読書団体

(2) その他館長が認める団体

(利用登録)

第19条 図書情報館資料の貸出しを受けようとする団体は,あらかじめ団体利用カード申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は,前項に規定する利用カード申請書を受理したときは,当該利用申請団体に利用カード(様式第3号)を交付するものとする。

(貸出冊数及び貸出期間)

第20条 前条第2項の規定により利用カードの交付を受けた団体が,館外において同時に利用することができる図書情報館資料の数は,1当該団体500冊以内とする。

2 図書情報館資料の貸出期間は,貸出しの日から1月以内とする。

3 館長は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,貸出数を制限し,又は貸出期間を変更することができる。

(利用状況の報告)

第21条 図書情報館資料の館外貸出しを受けた団体は,その利用状況について館長に報告するものとする。

(準用)

第22条 第14条第3項及び第4項第15条並びに第17条の規定は,団体の館外利用について準用する。

第6章 施設の使用

(使用の対象)

第23条 図書情報館の施設(以下「館内施設」という。)を使用することができる者は,圏域内の社会教育関係団体,読書団体等とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(使用できる施設)

第24条 前条に規定する館内施設は,視聴覚室及び研修室とする。

(使用の手続)

第25条 館内施設を使用しようとする団体は,図書情報館施設使用申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を館長に提出し,許可を受けなければならない。

2 館長は,前項の規定により申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,図書情報館施設使用許可(不許可)通知書(様式第6号)により,当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(使用の制限)

第26条 館長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可をしないことができる。

(1) 図書情報館の運営上特に支障があると認めるとき。

(2) その他,館内施設の使用を不適当と認めるとき。

第7章 図書情報館資料の寄贈

(寄贈)

第27条 図書情報館は,図書情報館資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた図書情報館資料は,館内の図書情報館資料と同様の取扱いにより,一般の利用に供することができる。

(寄贈の手続)

第28条 図書情報館に図書情報館資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は,図書情報館資料寄贈申請書(様式第7号)を提出し,館長の承認を受けて図書情報館資料を提供するものとする。

2 館長は,受領した図書情報館資料について,図書情報館資料寄贈受領書(様式第8号)を寄贈者に交付するものとする。

3 寄贈に要する経費は,寄贈者の負担とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。

第8章 図書情報館協議会

(組織)

第29条 常陸大宮市立図書情報館協議会(以下「協議会」という。)に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第30条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第31条 協議会の庶務は,図書情報館において処理する。

第9章 雑則

(報告)

第32条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(準用規定)

第33条 図書情報館における事務の処理,帳簿の保存及び職員の服務については,この規則に定めがあるもののほか,常陸大宮市教育委員会事務局処務規程(平成16年大宮町教育委員会訓令第3号)を準用する。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前の大宮町立図書情報館の設置及び管理に関する条例施行規則様式第3号による利用カードは,この規則の施行後もなお使用することができる。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第26号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は,平成20年2月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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常陸大宮市立図書情報館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月29日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月29日 教育委員会規則第5号
平成8年3月26日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成14年3月5日 教育委員会規則第5号
平成16年3月26日 教育委員会規則第3号
平成16年9月22日 教育委員会規則第26号
平成17年2月22日 教育委員会規則第1号
平成19年12月26日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年9月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月1日 教育委員会規則第1号