○常陸大宮市教育委員会事務局処務規程

平成16年9月22日

教委訓令第3号

大宮町教育委員会事務局処務規程(昭和50年大宮町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育長の代決及び専決(第2条―第5条)

第3章 事務の処理(第6条―第21条)

第4章 文書の管理(第22条―第26条)

第5章 職員の服務(第27条―第34条)

第6章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,常陸大宮市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育長の代決及び専決

(事務の代決)

第2条 教育長が不在のときは,教育部長がその事務を代決する。

2 教育長及び教育部長がともに不在のときは,教育長があらかじめ指定する者がその事務を代決する。

(職務権限の明細)

第3条 決裁者の職務権限の明細は,おおむね各課に共通する事項については別表第1に定めるところによる。ただし,次の各号のいずれかに該当するものについては,教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 教育長の指示により処理するもの及び異例に属し先例となるもの

(2) 紛議及び論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

2 前項の規定による決裁者に当たる職位を置かない部署にあっては,当該職位の直近上位の職位にある者が決裁者となるものとする。

(歳出予算専決区分)

第4条 歳出予算の専決区分については,別表第2のとおりとする。

(代決の範囲及び後閲)

第5条 重要又は異例に属する事務については,第2条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急を要するものについては,この限りでない。

2 代決者は,代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 事務の処理

(到着文書の処理)

第6条 事務局に到着した文書は,当該文書の主管課の文書管理主任が受領し,次の各号により速やかに処理しなければならない。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し,文書収受簿(様式第1号)に登録するとともに,その文書の余白に収受印(様式第2号)を押し,教育長の閲覧に供するものとする。ただし,軽易な文書は,文書収受簿に登録する手続及び教育長の閲覧を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは,開封せず,その封皮に受付印を押し,文書収受簿に登録した上,直接そのあて名の者に配布して受領印を徴するものとする。この場合において,配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続を経なければならない。

(3) 現金,金券及び有価証券等は,金券等受付簿(様式第3号)に登録し,あて名の者に配布して受領印を徴すること。

(文書の収受番号)

第7条 文書の収受番号は,文書収受簿により一連番号を付し,毎年1月1日に更新するものとする。

(文書の配布及び処理)

第8条 グループリーダーは,文書の配布を受けたときは,自ら処理するもののほか,直ちに処理方法を示してグループ員に交付しなければならない。

(起案方法)

第9条 事件の処理については,次条に規定する場合を除き,起案用紙(様式第4号)を用いて起案し,教育長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な照会等に対する回答等については,当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。

(起案用紙を用いない起案方法)

第10条 次の各号のいずれかに該当する文書は,前条の規定にかかわらず,当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 法令その他の規定により様式を定められているものについては,当該規定の様式により記載すること。

(2) 事務局職員の任免等の発令については,事務局職員辞令簿(様式第5号)に記載すること。

(3) 非常勤特別職等の委嘱又は任命若しくは解職の発令については,非常勤特別職等辞令簿(様式第5号の2)に記載すること。

(4) 証明書等の交付を要するものについては,諸証明書交付簿(様式第6号)に記載すること。

(公印)

第11条 発送を要する文書のうち次に掲げるものについては,常陸大宮市教育委員会公印規則(平成16年大宮町教育委員会規則第11号)の定めるところにより公印を押印し,及び決裁済の起案文書と割印しなければならない。

(1) 権利又は義務の発生等の効果を有する文書

(2) 法令等により公印の押印が義務付けられている文書

(3) 特定の事実を公印の押印により証明する必要がある文書

(4) その他特に公印の押印が必要と認められる文書

2 公印を押印しない文書については,必要に応じて,発信者の下に「(公印省略)」と記載するものとする。

(文書の記号及び番号)

第12条 発送を要する文書には,別表第3に規定する記号を記載し,その後に文書発送簿(様式第7号)により一連番号を付するものとする。

2 文書発送簿は,毎年1月1日に更新するものとする。

第13条 削除

(文書の公開)

第14条 文書の公開については,常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号)に基づき処理を行わなければならない。

第15条から第17条まで 削除

(議案等の整理)

第18条 教育委員会の会議に提出する議案等(以下「議案等」という。)は,議案等整理簿(様式第9号)に記載して整理するものとする。

2 議案等の取扱いについては,教育長が別に定める。

(教育委員会規則等の整理)

第19条 教育委員会規則及び訓令は,規則等台帳(様式第10号)に記載して整理しなければならない。

(令達文書の種類)

第21条 令達文書の種類は,次のとおりとする。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するもの

(3) 教育委員会訓令 所属の教育機関等に対して命令するもので公示するもの

(4) 指令 特定のものに対し,法令の規定又は職務上の権限に基づき,許可,認可,命令等の処分を内容とするもの

2 令達文書は,学校教育課教育総務グループにおいて,令達文書番号簿(様式第11号)に記載し,整理しなければならない。

第4章 文書の管理

(帳簿の種類)

第22条 事務局の事務を処理するため備えなければならない台帳,簿冊等の種類及び保存年限は,おおむね別表第4のとおりとする。

(文書の管理)

第23条 前条に定めるもののほか,文書の管理については,市文書管理規程第5章の例による。

第24条から第26条まで 削除

第5章 職員の服務

第27条 削除

(出勤等の記録)

第28条 職員は,出勤したとき及び退庁するときは,自らパーソナルコンピュータによる情報の共有及び業務の共同ができるシステム上に出勤時刻及び退庁時刻を記録しなければならない。

(履歴書の提出等)

第29条 事務局勤務を命ぜられた職員は,着任後5日以内に履歴書(様式第14号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育総務グループは,前項の規定により提出された履歴書を保管し,必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は,既に提出した履歴書の記載事項に追記又は訂正を要する事由が生じたときは,その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(離席)

第30条 職員は,勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは,上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第31条 出張を命ぜられた職員は,帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第32条 職員は,営利企業等に従事しようとするときは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により,営利企業等従事許可願(様式第15号)を教育長に提出し,その許可を受けなければならない。

(非常事態の処置)

第33条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,直ちに登庁し,臨機応変の処置をとらなければならない。

(事務引継ぎ)

第34条 職員は,退職するときは退職の日に,休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に,担当事務について事務引継書(様式第16号)を作成し,後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ,教育長に届け出なければならない。

第6章 雑則

(補則)

第35条 この規程に定めるもののほか,事務局の事務の処理及び職員の服務については,市長の事務部局の当該規程等の例による。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第57号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この訓令による改正後の常陸大宮市教育委員会事務局処務規程様式第4号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成20年教委訓令第3号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般共通事項

1 庶務に関する事項

事項

決裁権者

指定合議先

教育長

教育部長

課長

1 事務事業の執行方針及び計画の決定

重要

事務局の所掌する定例的な事務事業

課の所掌する定例的な事務事業


2 既定方針及び計画に基づく事務事業の実施

重要

事務局の所掌する定例的な事務事業

課の所掌する定例的な事務事業


3 命令,許可,承認,取消し等の行政処分

重要

比較的重要

軽易


4 請願,陳情その他苦情等の処理

重要

比較的重要

軽易

関係課長

5 所掌事務に関する事情聴聞又は関係者の呼出し


重要

軽易

法令等に定めてあるものを除く。

6 公告,指令,達及び諮問

重要

比較的重要

定例又は軽易


7 原簿,台帳等の作成,整備,保管及び記載の確認




8 経由文書の進達

重要

比較的重要

軽易


9 情報の公開請求に対する決定及び決定の期間の延長



総務部長

10 調査,統計,報告及び進達

重要

比較的重要

軽易


11 申請,照会,回答,通知,報告,届出等の処理

重要

比較的重要

軽易


12 1件の収入の調定及び収入命令

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

寄附金を除く。

13 関係諸団体との連絡調整

重要

諸官公庁及び団体との諸関係の処理

自己の職務遂行上必要な諸官公庁及び団体との軽易な諸関係の処理


14 文書の収発,発送,編さん及び保存




15 公簿等の閲覧及び縦覧




16 証明書,許可証,証書,謄本,抄本及び写しの交付




17 使用料,手数料等の収納及び督促




18 使用料,手数料等の徴収猶予及び減免




19 会議の招集及び案件の決定

教育長が統括する会議

他部に関係ある会議及び局内会議

軽易又は定例的会議並びに課内会議


20 物品の使用管理



課に属する物品


21 教育行政財産の目的外使用許可




22 教育委員会の共催,後援,推薦及び名義の使用承認




23 契約等の執行依頼




24 車両運行管理



課に属する車両


25 主管業務に係る資料の収集及び作成


重要

軽易


26 文書の保管及び廃棄



課に属する文書

保存文書の廃棄は総務課長

27 事務引継書








ア 所属職員




イ 次長及び課長




ウ 教育部長




28 工事の指揮監督及び工事等に係る製品使用及び下請の承認




29 国又は県等に対する負担金,補助金,交付金等の申請及び請求

重要

軽易


総務部長及び財政課長

2 人事に関する事項

事項

決裁権者

指定合議先

教育長

教育部長

課長

1 旅行命令及び復命








ア 所属職員



(3日以上は教育部長)


イ 次長及び課長


(3日以上は教育長)



ウ 教育部長




2 年次休暇








ア 所属職員



(3日以上は教育部長)


イ 次長及び課長


(3日以上は教育長)



ウ 教育部長




3 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更








ア 所属職員




イ 次長及び課長




ウ 教育部長




4 時間外勤務命令,休日勤務命令及び特殊勤務命令








ア 所属職員




イ 次長及び課長




ウ 教育部長




5 療養休暇の承認



総務部長

6 特別休暇の承認 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号。以下「休暇規則」という。)別表第2第1項から第28項までの特別休暇




総務部長




ア 所属職員




イ 教育部長,次長及び課長




7 特別休暇の承認 休暇規則別表第2第29項の特別休暇








ア 所属職員




イ 次長及び課長




ウ 教育部長




8 特別休暇の承認 休暇規則別表第2第30項から第33項までの特別休暇




総務部長




ア 所属職員




イ 教育部長,次長及び課長




9 出退勤記録の管理








ア 所属職員




イ 次長及び課長




ウ 教育部長




10 管理職員特別勤務手当








ア 所属職員




イ 次長及び課長




ウ 教育部長




11 職員の被服等貸与




12 特別職の職員で非常勤のものの旅行命令




13 組合休暇及び職員の職務に専念する義務の免除の承認




総務部長




ア 次長,課長及び所属職員




イ 教育部長




14 会計年度任用職員の任用及び解雇



総務部長

15 臨時職員の任用及び解雇



総務部長

16 所属職員の事務分担



総務課長

別表第2(第4条関係)

歳出予算関係専決区分

支出負担行為

決裁事項

決裁者

教育長

教育部長

課長

指定合議先

1 報酬




2 給料




3 職員手当等




4 共済費




5 災害補償費




6 恩給及び退職金




7 報償費

300万円未満

100万円未満

30万円未満

総務部長及び財政課長(100万円以上)

8 旅費




9 交際費

10万円以下



総務部長及び財政課長

10 需用費

(1) 食糧費

50万円未満

10万円未満

3万円未満

総務部長及び財政課長(10万円以上)

(2) その他

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

11 役務費

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

12 委託料

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(300万円以上)

13 使用料及び賃借料

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

14 工事請負費

1,000万円未満

500万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(500万円以上)

15 原材料費

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

16 公有財産購入費

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

17 備品購入費

500万円未満

200万円未満

50万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

18 負担金補助金及び交付金

500万円未満

100万円未満

30万円未満

総務部長及び財政課長(100万円以上。ただし,主管課長専決を除く。)

19 扶助費




20 貸付金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

21 補償・補填及び賠償金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

22 償還金・利子及び割引料




23 投資及び出資金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

24 積立金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

25 寄附金

500万円未満

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

26 公課費




27 繰出金

200万円以上

200万円未満

100万円未満

総務部長及び財政課長(200万円以上)

支出命令

決裁事項

決裁者

教育長

教育部長

課長

指定合議先

1 一般払

①報酬,給料,職員手当等,共済費,賃金,扶助費,償還金,利子及び割引料




②上記を除く


1,000万円以上

1,000万円未満


2 資金前渡

①報酬,給料,職員手当等,共済費




②上記を除く


1,000万円以上

1,000万円未満


3 概算払


1,000万円以上

1,000万円未満


4 前金払


1,000万円以上

1,000万円未満


5 部分払


1,000万円以上

1,000万円未満


別表第3(第12条関係)

課名等

記号

学校教育課

常大教学

生涯学習課

常大教生

文化スポーツ課

常大教文

常陸大宮市学校給食センター

常大教給

常陸大宮市中央公民館

常大中公

常陸大宮市文化センター

常大文

常陸大宮市立図書情報館

常大図

常陸大宮市歴史民俗資料館

常大歴

常陸大宮市文書館

常大文館

常陸大宮市立大宮幼稚園

常大幼

別表第4(第22条関係)

帳簿の種類

保存年限

帳簿の種類

保存年限

会議録

30年

履歴書

30年

議案等整理簿

30年

学齢簿

20年

議会傍聴人受付簿

5年

職員健康診断票

5年

公印台帳

30年

財産原簿

30年

規則等台帳

30年

物品購入簿

5年

令達番号簿

10年

備品台帳

常時

辞令簿

30年

諸証明書交付簿

3年

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様式第8号 削除

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様式第12号 削除

様式第13号 削除

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常陸大宮市教育委員会事務局処務規程

平成16年9月22日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年9月22日 教育委員会訓令第3号
平成16年10月16日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成22年5月31日 教育委員会訓令第4号
平成23年6月30日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第5号
令和4年3月1日 教育委員会訓令第1号