○常陸大宮市市営住宅条例施行規則

平成10年3月20日

規則第3号

大宮町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年大宮町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市市営住宅条例(平成9年大宮町条例第29号。以下「条例」という。)第61条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第3条第3項の規定による常陸大宮市市営住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは,常陸大宮市市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により申込みをした者が,申込み事項を変更しようとする場合又は申込みを取り下げる場合は,市長に市営住宅入居申込(変更・取下)(様式第2号)を提出しなければならない。

3 市長は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。

4 市長は,第1項の規定に基づき入居の申込みがあった者に対して入居を決定したときは,市営住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条に規定する常陸大宮市市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は,委員長,副委員長及び委員3人で組織する。

2 委員長,副委員長及び委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 建設部長

(3) 委員 総務部長,市民生活部長,保健福祉部長

3 委員長は,選考委員会を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(優先的に選考して入居させることができる者の要件等)

第5条 条例第9条第3項の規定により定める要件は,次のとおりとする。

(1) 老人にあっては,満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。

 配偶者

 満18歳未満の者

 障害者

 おおむね60歳以上の者

(2) 障害者にあっては,その世帯構成員のいずれかの者が,条例第6条第2項第2号又は第3号の規定に該当すること。

(3) 常陸大宮市犯罪被害者等支援条例(平成22年常陸大宮市条例第1号)第2条第4号に規定する犯罪被害者等にあっては,次のいずれかに該当する者

 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し,現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

2 条例第9条第3項の規則で定める者は,条例第6条第2項第8号に規定する者とする。

(住宅入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書(様式第4号)を提出するときは,入居者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(同居の承認手続)

第7条 条例第12条の規定により市長の承認を受けようとする者は,市営住宅同居承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,同居しようとする者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するときは,同居の承認をすることができる。ただし,市営住宅に同居しようとする者が,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条に規定する親族であってその世帯の収入が条例第6条第1項第3号に規定する収入の基準を超える場合は,この限りでない。

(1) 入居者の6親等又は入居者の配偶者の3親等内の親族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 市長は,第1項に規定する提出があった場合は,その内容を審査し,承認することに決定したときは,市営住宅同居承認書(様式第6号)により,承認しないことに決定したときは,市営住宅同居不承認書(様式第7号)により通知するものとする。

(入居の承継手続)

第8条 条例第13条の規定により入居の承継につき市長の承認を受けようとする者は,同条に規定する事由が生じた日から15日以内に市営住宅承継入居申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく提出があった場合は,その内容を審査し,承認することに決定したときは,市営住宅承継入居承認書(様式第9号)により,承認しないことに決定したときは,市営住宅承継入居不承認書(様式第10号)により通知するものとする。

(連帯保証人の資格及び変更等の手続)

第9条 条例第14条第1項に規定する市長が適当と認める連帯保証人は,市町村税,公営住宅の家賃等を滞納していない者とする。

2 市長は,連帯保証人に対し,次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 所得証明書(市外に住所を有する者又は申込日の前年の1月1日に市外に住所を有していた者に限る。)

(2) 市区町村が発行する市税等の滞納がないことを証する書類(市外に住所を有する者又は申込日の前年の1月1日に市外に住所を有していた者に限る。)

(3) 印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 条例第14条第2項又は第4項の規定に基づき連帯保証人の変更承認を受けようとする者は,市営住宅連帯保証人変更申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

4 市長は,前項の規定に基づく提出があった場合は,その内容を審査し,承認することに決定したときは,市営住宅連帯保証人変更承認書(様式第12号)により,承認しないことに決定したときは,市営住宅連帯保証人変更不承認書(様式第13号)により通知するものとする。

5 条例第14条第5項の規則で定める事項は,住所,氏名及び勤務先とする。

6 条例第14条第5項の規定による届出は,市営住宅連帯保証人届出事項変更届(様式第14号)により行うものとする。

(利便性係数)

第10条 条例第15条第2項に規定する事業主体が定める数値(利便性係数)は,立地及び設備の条件等利便性の要素となる事項を勘案して0.5以上から1.3以下の範囲内の数値により算定する。

(収入に関する申告等)

第11条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は,収入申告書(様式第15号)に市町村長が発行する収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第16条第2項に規定する収入の額の認定及び条例第29条第1項第32条第1項に規定する収入超過者等の認定については,毎年10月1日をもって認定日とし,適用は翌年4月1日とする。

3 前項の規定による通知は,条例第16条第2項に規定する収入額の認定にあっては,収入認定兼家賃決定通知書(様式第16号)及び条例第29条第1項に規定する収入超過者の認定にあっては,収入超過者認定通知書(様式第17号)条例第32条第1項に規定する高額所得者の認定にあっては高額所得者認定通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

4 条例第16条第3項及び条例第29条第2項第32条第2項の規定による意見を述べようとする者は,収入額等変更認定申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は,前項の規定に基づく提出があった場合は,その内容を審査し,変更することに認定したときは,収入変更認定通知書(様式第20号)により,変更しないことに認定したときは,収入変更不認定通知書(様式第21号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免基準)

第12条 条例第17条及び条例第19条第2項の規定による減免基準は,次の表の区分に従い当該各号に定める額とする。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除

住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の額の免除

イ 疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者又はその世帯員の死亡,失職等により収入が著しく減少し,家賃の支払いが困難であると認められる場合で,当該事由により算出した収入月額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項に規定する入居者の収入の最低欄の最高額の4分の1以下である場合

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

(3) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を収入から控除した後の収入月額が令第2条第2項に規定する入居者の収入の最低欄の最高額の4分の1以下である場合。

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

(4) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く

家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免

敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免

(5) 前各号以外の場合

市長が定める額の減免又は徴収猶予

市長が定める額の減免又は徴収猶予

2 前項第2号から第4号までの規定により減免を受けようとする入居者の収入月額は,生活保護法による扶助料,傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他の非課税所得となっている年金及び給付金等すべての収入を合算し,令第1条第3号の規定に準じて算出した額とする。

3 減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り上げるものとする。

(減免等の期間)

第12条の2 減免又は徴収猶予の期間は,前条第1項第1号に該当する場合は当該期間中とする。

2 前条第1項第2号から第4号までに該当する場合は,当該年度内において6月以内で市長が定める期間とする。

(適用除外)

第12条の3 正当な理由なく家賃を2月以上滞納している者に対しては減免又は徴収猶予を行わない。

(家賃及び敷金の減免手続)

第13条 条例第17条又は条例第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は,市営住宅家賃(敷金)減免申請書(様式第22号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 給与所得者の場合は,給与証明書又は所得証明書

(2) 給与所得者以外の者の場合は,所得証明書その他所得を確認できる証明書

(3) 離職(退職)証明書,在学証明書,無職証明書その他市長が必要と認める書類

(4) 条例第17条第2号の規定により減免を受けようとする者は,前3号の書類のほか,診断書及び療養費用を証明するに足りる書類

(5) 条例第17条第3号の規定により減免を受けようとする者は,第1号から第3号までの書類のほか,損害を確認できる書類

2 市長は,証明書を徴することができない収入については,収入を認定するに足りる文書により確認し,又は実態調査を行わなければならない。

3 市長は,第1項の申請に基づき家賃(敷金)の減免を決定したときは,市営住宅家賃(敷金)減免決定通知書(様式第23号)により,家賃(敷金)の減免をしないことに決定したときは,市営住宅家賃(敷金)減免不認定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

4 減免又は徴収猶予期間終了後引き続き減免又は徴収猶予を受けようとする場合は,期間が満了する日の1月前までに改めて申請手続きをとらなければならない。

(収入の変動)

第13条の2 家賃等の減免を受けている入居者は,その収入又は同居者の収入に変動があったときは,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。

(減免又は徴収猶予の取消し)

第13条の3 家賃等の減免を受けている入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該決定を取り消すとともに,市長は期日を定めて減免を受けた額を納付させるものとする。

(1) 虚偽又は不正な申請により当該決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なく家賃を2月以上滞納したとき。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第14条 条例第17条又は条例第19条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は,市営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定に基づく提出があった場合は,その内容を審査し,家賃(敷金)の徴収猶予をすることに決定したときは,市営住宅家賃(敷金)徴収猶予決定通知書(様式第26号)により,徴収猶予をしないことに決定したときは,市営住宅家賃(敷金)徴収猶予不認定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(修繕費用負担区分)

第15条 条例第21条第5号に規定するその他附帯施設の構造上重要でない部分の小修繕に要する費用及び同項第6号に規定する市が修繕するものに係る費用以外の費用は,別表第2の修繕費用負担区分による。

(住宅を使用しないときの届出)

第16条 条例第24条の規定による届出は,住宅を使用しない届出(様式第28号)により行わなければならない。

(同居者の異動届出)

第17条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の用途併用の承認基準等)

第18条 条例第26条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅用途併用承認申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,併用用途が医師,助産師,あんま,はり,きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

3 市長は,前項の規定により承認することに決定したときは,市営住宅用途併用承認書(様式第31号)により,承認しないことに決定したときは,市営住宅用途併用不承認書(様式第32号)により通知するものとする。

(住宅の模様替,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)

第19条 条例第27条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅模様替等承認申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,模様替等が次の各号のいずれかに該当し,事情やむを得ないものと認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替にあっては,住宅の一部分の模様替で家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては,木造平屋建のものとし,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上,建築部分と隣家の間隔は建設省の定める設計基準による間隔を有するものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の工作物の設置にあっては,工作物が前号の建物であるときは前号の基準によるものであるほか共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

3 市長は,第1項の規定に基づく提出があった場合は,その内容を審査し,承認することに決定したときは,市営住宅模様替等承認書(様式第34号)により,承認しないことに決定したときは,市営住宅模様替等不承認書(様式第35号)により通知するものとする。

(住宅の交換)

第20条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは,市営住宅交換申請書(様式第36号)に必要な書類を添えて市長に提出し,市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において,市長は,次の各号に該当する場合にあっては,交換の承認をすることができる。

(1) 両者の合意による交換であって,交換後1年以上居住するものであること。

(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第9条第2項に規定する老人及び障害者にあっては,この限りでない。

(3) 小規模住宅と一般住宅との交換にあっては,世帯員数が小規模住宅居住者4人以上,一般住宅居住者3人以下であること。

(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。

3 市長は,前項の規定により内容を審査し,承認することに決定したときは,市営住宅交換承認書(様式第37号)により,承認しないことに決定したときは,市営住宅交換不承認書(様式第38号)により通知するものとする。

(住宅の返還届)

第21条 条例第28条の規定による届出は,市営住宅返還届(様式第39号)によって行わなければならない。

(住宅返還に伴う義務)

第22条 入居者は,条例第28条第1項に規定する検査を受けるときは,次に掲げる事項について完了していなければならない。

(1) 電気,ガス,水道,電話の使用手続の解除

(2) 汚物,じんかい等の処理

(3) 畳全部の表替え及び障子・襖全部の張替え

(4) その他使用に耐えられなくなった入居者負担のものの修繕

(市営住宅の明渡しの期限)

第23条 条例第38条に規定する建替事業による市営住宅の明渡し期限は,請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。

(市営住宅の明渡しの請求)

第24条 条例第42条の規定による市営住宅の明渡しは,市営住宅明渡し請求書(様式第40号)により,請求するものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第25条 条例第39条の規定による入居の申出は,現に入居する市営住宅の除却の日の30日前までに市営住宅入居申込書により行うものとする。

(社会福祉事業等への使用手続)

第26条 条例第44条第1項の規定による使用の手続は,市営住宅の社会福祉事業等への使用申請書(様式第41号)により行うものとする。

(社会福祉事業等への許可基準)

第27条 条例第43条第1項の許可は,本来の入居者の入居を妨げない範囲で許可し,次の条件を満たさなければならない。

(1) 管理計画書の添付

(2) その他市長が必要と認める書類の添付

2 条例第44条第2項の通知は,市営住宅の社会福祉事業等への使用許可書(様式第42号)により行うものとする。

(社会福祉事業等への使用料)

第28条 条例第45条第1項に規定する別に定める額は,常陸大宮市行政財産の使用料徴収条例(昭和50年大宮町条例第29号)に規定するところにより算定した額とする。

(社会福祉事業等への使用許可の取消し)

第29条 条例第48条の規定による使用許可の取消しは,市営住宅の社会福祉事業等への使用許可の取消し(様式第43号)により通知する。

(駐車場の使用手続き等)

第30条 条例第51条第1項の規定による駐車場の使用申込みは,市営住宅駐車場使用申込書(様式第44号)に誓約書(様式第44号の2)を添付して,市長に提出しなければならない。

2 条例第51条第2項の規定による使用決定の通知は,市営住宅駐車場使用許可書(様式第45号)により行うものとする。

3 使用者は,使用者に変更のあるとき(条例第50条の資格要件を具備する者に限る。)又は使用する自動車を変更するときは,遅滞なく市営住宅駐車場使用変更申請書(様式第45号の2)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第30条の2 条例第54条の規定による駐車場の使用料の額は,別表第3のとおりとする。

(駐車場の返還)

第30条の3 使用者は,駐車場を返還しようとするときは,返還しようとする日の15日前までに市営住宅駐車場返還届(様式第45号の3)を市長に提出しなければならない。

(保管場所の証明)

第30条の4 市長は,使用者から自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第45号の4)により請求があった場合は,自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書類(様式第45号の5)を発行するものとする。

(使用者の損害賠償責任)

第30条の5 使用者は,自己の責めに帰すべき事由により,駐車場及びその附帯する設備を滅失し,若しくはき損したときは,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第30条の6 使用者は,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 駐車場区画を第三者に転貸し,又はその使用権を譲渡すること。

(2) 駐車場内に発火性若しくは引火性の物品又は他の使用者の駐車に支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車場区画の原状を変更し,又はこれに工作物を設置すること。

(4) 駐車場区画を駐車以外の用途に使用すること。

(5) 駐車場区画の枠内に収まらない自動車を駐車すること。

(6) 前各号に定めるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用許可の取消し)

第30条の7 条例第57条の規定による使用許可の取消しは,市営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第45号の6)により行うものとする。

(保管責任の免責)

第30条の8 市は,駐車場内における自動車事故,盗難及び天災,火災,その他の損害並びに住宅改善工事等による使用停止又は契約の解除等によって生じた損害について,一切その責任を負わない。

(共益費)

第30条の9 条例第58条の2第1項の規定により規則で定める要件は,浄化槽,受水槽等の維持運営費用として算定した額とする。

(市長が指定する職員)

第31条 条例第28条第1項及び条例第37条第2項に規定する職員は,担当課職員をもって充てる。

(住宅監理員の証票)

第32条 条例第59条第2項に規定する証票は,市営住宅監理員証(様式第46号)とする。

2 住宅監理員は,その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し,求めに応じて提示しなければならない。

(市営住宅検査員証)

第33条 条例第60条第3項に規定する身分を示す証明書は,市営住宅検査員証(様式第47号)とする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に改正前の大宮町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則に基づいてなされた手続,許可,処分その他の行為は,改正後の大宮町町営住宅条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成11年規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。ただし,第1条中様式第18号,様式第75号の2,様式第95号(裏)の改正規定,第6条及び第7条の規定については,公布の日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。ただし,第3条の規定については,公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

(施行日)

1 この規則は,保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 一部改正法の施行前に助産婦が発行した出生証明書は,一部改正法の施行後に助産師が発行した出生証明書とみなす。

(平成14年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第122号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市営住宅の名称及び位置

住宅名

位置

東野東原住宅

常陸大宮市東野4918番地

東野泉住宅

常陸大宮市東野4266番地の1

石沢住宅

常陸大宮市上村田420番地の1

富岡住宅

常陸大宮市富岡1670番地

田子内第二住宅

常陸大宮市田子内町3030番地の1

若林住宅

常陸大宮市若林1378番地の1

坪井上住宅

常陸大宮市下村田2450番地の1

権現住宅

常陸大宮市泉1236番地

北塩子住宅

常陸大宮市北塩子2287番地の2

鷹巣原住宅

常陸大宮市鷹巣1395番地の7

桜の丘住宅

常陸大宮市田子内町3247番地の2

神奉地住宅

常陸大宮市山方546番地

野上金田住宅

常陸大宮市野上2156番地の1

小貫住宅

常陸大宮市小貫1131番地

舟生下台住宅

常陸大宮市舟生958番地

照田住宅

常陸大宮市照田1815番地

野上上の台住宅

常陸大宮市野上815番地

舟生岡住宅

常陸大宮市舟生408番地

和田住宅

常陸大宮市山方2206番地

諸沢住宅

常陸大宮市諸沢217番地の1

西野内住宅

常陸大宮市西野内1167番地の1

大原住宅

常陸大宮市下桧沢3588番地の2

冥加平住宅

常陸大宮市小田野434番地の1

松山住宅

常陸大宮市下小瀬502番地の1

上野住宅

常陸大宮市上小瀬1936番地の1

貝之介住宅

常陸大宮市上小瀬4588番地の1

小舟住宅

常陸大宮市小舟997番地の1

内原住宅A~E

常陸大宮市野口1663番地

内原住宅F~H

常陸大宮市野口1669番地の1

内原住宅I~K

常陸大宮市野口1665番地の1

内原住宅L~N

常陸大宮市野口1649番地の2

上の原住宅

常陸大宮市野口2011番地の3

西塙住宅

常陸大宮市野口2011番地の2

宮戸住宅

常陸大宮市下伊勢畑1139番地の1

滝坂住宅

常陸大宮市下伊勢畑1196番地

星の宮住宅

常陸大宮市長倉1530番地

上町住宅

常陸大宮市長倉832番地の1

別表第2(第15条関係)

修繕費用負担区分

修繕内容

負担区分

備考

入居者

1 屋内区分

柱,鴨井,敷居修繕及び取替え

 

 

天井修繕

 

 

根太,大引,土台,床板修繕

 

 

板壁破損(内外共)修繕

 

 

壁塗替

 

ただし,落書その他故意による汚れは入居者負担

ガラスの取替え

 

 

敷居レールの取替え

 

 

窓枠,出入口枠修繕及び取替え

 

 

押入棚,台所棚修繕

 

 

玄関扉,外部廻り建具修繕

 

 

玄関扉(鋼製)吊下り修繕

 

 

建物金具(錠・鍵を含む)

 

 

室内扉,引戸修繕

 

 

襖の張替修繕

 

 

畳修繕

 

 

流し(研だし)槽漏水修理

 

 

物干,物干金物修繕

 

 

換気口修繕取替え

 

 

2 建具外部廻り及び屋内附帯設備

雨樋つまり

 

 

雨樋取替修繕

 

 

屋根雨漏り修繕

 

 

階段修繕

 

 

便槽,臭突修繕

 

 

屋内配水管つまり

 

 

屋内配水管修繕

 

 

屋外配水管つまり

 

 

屋外集水桝修繕

 

 

道路,道路側溝修繕

 

 

住宅周囲柵修繕

 

 

生垣せんてい

 

 

砂場砂補充

 

 

屋外遊戯具修繕

 

 

住宅内公園ベンチ修繕

 

 

3 電気設備

スイッチの取替え

 

 

コンセントの取替え

 

 

ヒューズの取替え

 

 

キーソケットの取替え

 

 

電線の取替え

 

 

外灯のスイッチ

 

団地内設置のもの

外灯の球切れ及びグローブ取替え

 

外灯ポール取替え及び塗装

 

 

4 ガス設備

ガス管の修繕

 

 

ガスのコック及び附属品

 

 

5 給排水衛生設備(屋内)

各種水栓類修繕

 

取替えは市負担

フラッシュバルブ取替え

 

 

フラッシュバルブ修繕

 

 

便器スパット漏水修繕

 

 

便器洗浄管漏水修繕

 

 

便器排水管破損取替え

 

 

流し,手洗器排水金物取替え,目皿栓

 

 

便器排水管のつまり

 

 

流し,手洗器排水管取替え

 

 

汚水管修繕取替え

 

 

排水管修繕取替え

 

 

衛生陶器取替え

 

 

各種トラップパッキング取替え

 

 

ペーパーホルダー取替え

 

 

ロータンク及び内部金物のパッキング取替え

 

 

流し,手洗器排水管つまり

 

 

給水管の修繕

 

 

6 給排水衛生設備(屋外)

共同栓及びパッキング取替え

 

 

給水管漏水修繕

 

 

汚水管,雑排水管破損修繕

 

 

汚水管,雑排水管つまり

 

 

各種弁類修繕取替え

 

 

消火栓修繕

 

 

止水栓修繕

 

 

7 給排水衛生設備

一次側給水設備修繕一般

 

 

浄化槽修繕一般

 

 

別表第3(第30条の2関係)

住宅名

位置

駐車場の使用料

桜の丘住宅

常陸大宮市田子内町3247番地の2

月額2,000円

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常陸大宮市市営住宅条例施行規則

平成10年3月20日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月20日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第12号
平成12年6月22日 規則第17号
平成12年7月25日 規則第19号
平成14年2月15日 規則第5号
平成14年12月6日 規則第39号
平成16年9月6日 規則第15号
平成16年10月15日 規則第122号
平成18年3月28日 規則第34号
平成18年9月20日 規則第62号
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年6月30日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年12月25日 規則第38号
平成22年3月25日 規則第9号
平成24年12月28日 規則第42号
平成26年1月31日 規則第10号
平成29年3月30日 規則第9号
平成30年9月28日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第31号
令和3年9月30日 規則第51号