○高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要領

平成10年3月23日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要領は,常陸大宮市市営住宅条例(平成9年大宮町条例第29号。以下「条例」という。)及び常陸大宮市市営住宅条例施行規則(平成10年大宮町規則第3号。以下「規則」という。)に規定する高額所得者に対して市営住宅の明渡請求を行い,公営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定める。

(高額所得者一覧表の作成)

第2条 市長は,条例第16条に規定する収入調査に基づき,条例第32条に該当する者(以下「高額所得者」という。)について,高額所得者一覧表(様式第1号)を作成するものとする。

(市営住宅明渡計画書の請求)

第3条 市長は,規則第11条の認定通知とともに市営住宅明渡計画書(様式第2号。以下「明渡計画書」という。)を,高額所得者へ送付し,明渡計画を求めるものとする。

(明渡相談及び指導)

第4条 市長は,高額所得者に対し,市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

2 明渡しに関する相談及び指導は,原則として高額所得者の来庁を求めるものとする。

3 明渡計画書未提出の高額所得者については,電話,文書等により提出の催促を行うものとする。

4 市長は,明渡し相談指導の高額所得者に対して,確約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(明渡予定日の延長)

第5条 高額所得者は,次条に規定する高額所得者明渡請求書を受理する以前において,条例第33条第4項に規定する特別の事情により,明渡予定日の延長を受けようとするときは,市営住宅明渡予定日延長願(様式第4号。以下「明渡予定日延長願」という。)を提出するものとする。

2 市長は,前項により明渡予定日延長願が提出されたときは,その内容を審査の上その可否を判定し,当該高額所得者に対し,市営住宅明渡予定日延長承認通知書(様式第5号)又は市営住宅明渡予定日延長不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(明渡請求)

第6条 市長は,次の各号に該当する高額所得者に対して,条例第33条の規定により高額所得者明渡請求書(様式第7号)を送付するものとする。

(1) 第4条に定める指導に応じない等市営住宅の明渡しに誠意が見られない者

(2) 明渡予定日及び明渡期限を過ぎても,市営住宅の明渡しを行わない者

2 市営住宅の明渡期限は,請求をした日の翌日から起算して,6月を経過した以後の日とする。

(明渡期限の延長)

第7条 市長は,明渡請求を受けた高額所得者が,条例第33条第4項に掲げる特別の事情により,明渡期限の延長を申し出たときは,市営住宅明渡期限延長願(様式第8号。以下「明渡期限延長願」という。)を提出させるものとする。

2 市長は,前項により明渡期限延長願が提出されたときは,その内容を審査の上その可否を判定し,当該高額所得者に対し,市営住宅明渡期限延長承認通知書(様式第9号)又は市営住宅明渡期限延長不承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(明渡請求の取消し)

第8条 市長は,入居者の死亡等により,条例第32条第1項の基準を超えなくなったとき,その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で,必要と認めたときは,明渡請求を取り消すことができるものとする。

2 市長は,明渡請求を取り消したときは,市営住宅明渡請求取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(明渡期限後の措置)

第9条 市長は,明渡請求を受けた高額所得者が,第6条第2項に規定する明渡期限を過ぎても,正当な理由なく住宅を明け渡さないときは,次の措置をとるものとする。

(1) 事情聴取のため速やかに来庁を求める。

(2) 来庁に応じ,明け渡す旨申し出た者については,誓約書(様式第12号)の提出を求め,履行させる。

(3) 来庁したにもかかわらず明け渡す旨申出しない者又は来庁に応ぜず明け渡す意志を示さない者に対しては,再度明渡しの履行を求める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要領

平成10年3月23日 訓令第6号

(令和3年10月1日施行)