○常陸大宮市市営住宅建替事業実施要綱
平成11年3月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市営住宅の居住環境の整備及び土地の合理的かつ高度な利用を図るために市が行う市営住宅建替事業の実施に関し,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。),常陸大宮市市営住宅条例(平成9年大宮町条例第29号。以下「条例」という。)及び常陸大宮市市営住宅条例施行規則(平成10年大宮町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 市が施行する法第2条第15号の公営住宅建替事業及び法第44条第3項の規定に基づく用途廃止手続後の建替事業をいう。
(2) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。
(3) 旧住宅 建替事業の施行により,除却することとなる市営住宅をいう。
(4) 新住宅 建替事業の施行により,新たに建設された市営住宅をいう。
(5) 対象者 市営住宅の入居者で,建替事業の施行により移転を要する者をいう。
(6) 仮住居 建替事業の施行により,対象者が新住宅へ入居するまでの間一時的に使用する住宅をいう。
(7) 他の市営住宅 旧住宅及び新住宅以外の市営住宅をいう。
(8) 指定住宅 建替事業の施行により,対象者が旧住宅から他の市営住宅のうち市長が指定したものに直接移転する場合の当該他の市営住宅をいう。
(建替計画の通知)
第3条 市長は,建替計画の内容について,市営住宅建替計画通知書(様式第1号)により,対象者に通知しなければならない。
(説明会の開催等)
第4条 市長は,建替事業の施行に際しては,説明会を開催する等の措置を講ずることにより,当該事業について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(移転の承諾等)
第5条 市長は,あらかじめ旧住宅からの移転完了期限を定めて,旧住宅からの移転について対象者の承諾を得るものとする。
(明渡しの請求)
第6条 市長は,対象者が旧住宅の明渡しに応じない場合は,市営住宅明渡し請求書(様式第3号)により期限を定めてその明渡しの請求をするものとする。
2 市長は,前項の請求をした場合において,対象者に特別な事情があると認められるときは,明渡し期限を延長することができる。
(指定住宅又は仮住居の確保及び提供)
第7条 市長は,建替事業の円滑な推進を図るために必要と認めたときは,他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し,指定住宅又は仮住居の確保に努めるものとする。
2 市長は,他の市営住宅を指定住宅又は仮住居として提供するものとし,対象者に対し条例の規定に基づく市営住宅入居の申込み手続をさせるものとする。
(仮住居の敷金)
第9条 対象者が他の市営住宅を仮住居として使用する場合は,旧住宅の敷金をもって当該他の市営住宅の敷金とする。
(移転料)
第10条 市長は,対象者が建替事業の施行に伴い次の各号の一に該当する場合で,市長の指定する期間内に移転をしたときは,それぞれ移転料を支払うものとする。
(1) 旧住宅から移転したとき。
(2) 仮住居から新住宅へ移転したとき。
(3) その他市長が認定した移転をしたとき。
2 前項の移転料の額は,150,000円とする。
(退去時の補修)
第12条 対象者が,旧住宅から移転する場合においては,旧住宅の補修は要しないものとする。
2 対象者が,仮住居から新住宅へ移転する場合においては,仮住居の補修については市が行うものとする。この場合において,対象者の故意又は重大な過失によって補修する必要が生じたものであるときは,その補修費用は対象者が負担するものとする。
(新住宅への入居手続)
第13条 市長は,対象者が,新住宅への入居を希望するときは,条例の規定に基づく市営住宅入居の申込み手続をさせるものとする。
2 市長は,入居指定日をもって対象者を新住宅へ移転させるものとする。
3 市長は,次に掲げる事由の場合は,前項の入居指定日をもって仮住居を本移転先とすることができる。
(1) 仮住居をする際,子弟の学区内に適当な空家がなく学区外の市営住宅に仮住居をされた世帯が,新住宅に戻ることにより子弟の通学及び経済的に著しく不利益となる場合
(2) 身体障害者等の同居世帯で,2回引越しすることが対象者に著しい心理的,身体的な悪影響を及ぼす場合
(3) 仮住居する際,適当な空家がなく新住宅と相当程度の新しい住居に入居することを余儀なくされ,新住宅に戻ることを対象者が望まない場合
(4) その他市長が必要と認める場合
4 市長は,対象者が,正当な理由がなく入居指定日後30日以内に新住宅へ入居しなかった場合には,当該新住宅への入居及び仮住宅の入居又は指定を取り消すことができる。
(新住宅又は指定住宅の家賃の減額)
第14条 市長は,法第43条第1項又は法第44条第4項の規定により対象者を新住宅又は指定住宅に入居させる場合において,新住宅又は指定住宅の家賃が旧住宅の最終の家賃を超えることとなるときは,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条で定めるところにより,新住宅又は指定住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を100円とする。)を減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
附則
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第36号)
(施行期日)
1 この訓令は,中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
2 中央省庁等改革関係法施行法及び同法第1条にいう中央省庁等改革関係法(以下「改革関係法等」という。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為は,法令に別段の定めがあるもののほか,改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて,相当の国の機関がした免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。