○常陸大宮市建設工事施工等の手続及び監督規程

平成16年10月15日

訓令第55号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 工事

第1節 施工手続(第3条―第26条)

第2節 監督(第27条―第45条)

第3節 検査(第46条―第52条)

第4節 契約の解除(第53条―第57条)

第5節 工事完成履行請求(第58条―第62条)

第3章 委託業務

第1節 執行手続(第63条―第72条)

第2節 監督・検査(第73条―第77条)

第3節 契約解除(第78条―第80条)

第4章 用地補償(第81条・第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,常陸大宮市建設工事執行規則(平成3年大宮町規則第22号。以下「執行規則」という。)及び常陸大宮市建設コンサルタント業務等執行規則(平成8年大宮町規則第9号。以下「コンサルタント業務執行規則」という。)並びに常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号。以下「財務規則」という。)その他の規定に特別の定めがあるもののほか,常陸大宮市の発注する建設請負工事(以下「工事」という。)の施工及び建設コンサルタント業務等の委託(以下「委託業務」という。)並びに工事用地の購入及び補償(以下「用地補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事主管課長 工事を所管する課の長をいう。

(2) 委託主管課長 委託業務を所管する課の長をいう。

(3) 用地主管課長 用地補償を所管する課の長をいう。

(4) 契約主管課長 契約に関する事務を所管する課の長をいう。

(5) 検査主管課長 検査に関する事務を所管する課の長をいう。

第2章 工事

第1節 施工手続

(工事起工決議)

第3条 工事主管課長は,その所掌に属する工事を施工しようとするときは,工事起工決議書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し,決議の手続を採らなければならない。

(1) 設計積算書

(2) 図面

(3) 特記仕様書

(4) その他必要な書類

(一般競争入札の特例)

第4条 一般競争入札により契約の相手方を決定する場合における対象工事の決定,競争参加資格要件の決定,入札の公告,競争参加資格の確認等の手続については,次条及び第7条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(業者の選定等)

第5条 工事主管課長は,第3条の規定により工事起工が決議されたときは,別に定める常陸大宮市建設工事等入札指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)に指名業者の選定を諮らなければならない。

(予定価格等)

第6条 工事主管課長は,財務規則第121条(財務規則第132条において準用する場合を含む。)及び第135条の規定より予定価格を定めるとき,又は財務規則第122条(財務規則第132条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定するときは,予定(最低制限)価格書(財務規則第296条に規定する様式第80号)を作成しなければならない。

(入札通知)

第7条 契約主管課長は,第5条の規定により指名業者が決定したときは,工事入札通知書(様式第2号)により当該指名業者に通知しなければならない。

(入札)

第8条 契約主管課長は,入札に当たって,当該入札に参加する者に執行規則第6条第1項に定める入札(見積)書を提出させなければならない。

2 工事主管課長は,入札に立ち会わなければならない。又,入札に当たって,当該入札に参加する者にあわせて入札額の根拠となる積算内訳書の提出を求めている場合は,その審査を行わなければならない。

(開札)

第9条 契約主管課長は,入札終了後,直ちに入札(見積)書を入札場所において入札者を立ち会わせて開封し,入札金額を発表しなければならない。

(再度入札及び指名替えによる入札)

第10条 契約主管課長は,入札の結果,落札者が決定しない場合は,直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において,入札執行回数は,初回の入札を含めて2回を限度とするものとする。

2 前項の限度内において落札者がないときは,予定価格と最低入札金額との差が少額で随意契約ができると認められる場合を除き,一般競争入札の場合にあっては再度一般競争入札を行う旨の公告を,指名競争入札の場合にあっては業者の指名替えを行うものとする。

3 入札執行日前に予定価格を公表している工事に係る入札においては,前2項の規定にかかわらず,入札執行回数は1回とし,入札の結果,落札者が決定しない場合には,一般競争入札の場合にあっては再度一般競争入札を行う旨の公告を,指名競争入札の場合にあっては業者の指名替えを行うものとする。

4 契約主管課長は,前2項に規定する指名替えによる入札を執行する場合は,当初に示した契約内容,入札条件及び予定価格等を変更してはならない。

5 指名替えによる入札については,第5条及び第7条の規定を準用する。

(くじによる落札者の決定)

第11条 契約主管課長は,落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは,当該入札者に対し,落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせた後,その順序により落札者を決定するくじを引かせて,落札者を決定するものとする。

(入札書取書)

第12条 契約主管課長は,入札(見積)書取書(財務規則第296条に規定する様式第82号)により入札の経過を明らかにしておかなければならない。

(入札の無効)

第13条 契約主管課長は,財務規則第124条(同規則第132条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。

(1) 委任状を持参しない代理人のした入札

(2) 郵便による入札

(3) 予定価格を超える金額の入札(入札執行日前に予定価格を公表している場合。)

(4) その他入札に関する条件に違反した入札

(電子情報処理組織を利用して行う入札等の手続き)

第13条の2 市の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を利用して行う入札等の手続きについては,第7条から前条まで(第10条を除く。)の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(入札結果の通知)

第14条 契約主管課長は,入札結果通知書(様式第3号)により委員会に入札の結果を通知しなければならない。

(請負契約の締結)

第15条 契約主管課長は,工事について,契約の相手方が決定したときは,建設工事請負契約決議書(様式第4号)に必要な書類を添付して決議し,執行規則第11条第1項に定める建設工事請負契約書(以下「請負契約書」という。)により請負契約を締結しなければならない。

2 競争入札に付した場合において,落札者が請負契約を締結しないときは,当該入札に参加した次順位者と随意契約をすることができる。この場合において,当該契約の締結は,落札金額の制限内で行うものとし,かつ,工期を除くほか,当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。

(設計変更決議等)

第16条 工事主管課長は,工事について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに工事設計変更決議書(様式第5号)に工事起工の際添付した設計図書(第3条各号に掲げる書類をいう。以下同じ。)の変更書類(以下「変更設計図書」という。)を添付し決議の手続をとり,工事設計変更通知書(様式第6号)により請負人に通知しなければならない。

(設計変更の範囲)

第17条 設計の変更は,現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き,変更する予定金額が当初の請負代金額(以下この条において「請負代金額」という。)に応じ,それぞれ次の各号に掲げる額を超えて行ってはならない。ただし,市長が特に認めるものについては,この限りでない。

(1) 請負代金額が5,000万円以下のもの 当該請負代金額の100分の30に相当する額

(2) 請負代金額が5,000万円を超え1億円以下のもの 当該請負代金額の100分の20に相当する額

(3) 請負代金額が1億円を超えるもの その都度市長と工事主管課長とが協議して定める額

(請負変更契約の締結)

第18条 契約主管課長は,第16条の規定により決議された工事設計変更決議書に基づき請負人と協議が整ったときは,建設工事請負契約変更決議書(様式第7号)に必要な書類を添付して決議し,執行規則第12条に定める建設工事請負変更契約書(以下「請負変更契約書」という。)により請負人と請負変更契約を締結しなければならない。

(工事施工の一時中止等)

第19条 工事主管課長は,工事の全部若しくは一部の施工を一時中止し,又は一時中止の解除をしようとするときは,工事施工一時中止(解除)決議書(様式第8号)により決議の手続を採るものとする。

2 工事主管課長は,前項の規定により工事施工の一時中止又は一時中止の解除の決議がされたときは,工事施工一時中止(解除)通知書(様式第9号)により請負人に通知しなければならない。

(工期の変更決議等)

第20条 工事主管課長は,工事について,工期の変更の必要があると認めるとき,又は請負人から工期変更要求書(様式第10号)の提出があり,これを適正と認めたときは,工期変更決議書(様式第11号)により決議の手続をとり,工期変更(承認)通知書(様式第12号)により請負人に通知しなければならない。

(工期変更に係る請負変更契約の締結)

第21条 契約主管課長は,前条の規定により決議された工期変更決議書に基づき請負人と協議が整ったときは,建設工事請負契約変更決議書に必要な書類を添付して決議し,請負変更契約書により請負人と請負変更契約を締結しなければならない。

(工事台帳)

第22条 工事主管課長は,工事台帳(様式第13号)を作成し,整理しておかなければならない。

(債権譲渡の取扱い)

第23条 契約主管課長は,請負人から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書(様式第14号)の提出があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,債権譲渡承諾書(様式第15号)を請負人に送付しなければならない。

(債権譲渡通知書)

第24条 契約主管課長は,前条の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において,請負人が債権の譲渡を完了したときは,当該請負人から遅滞なく,確定日付のある債権譲渡通知書を徴さなければならない。

(出来高検査)

第25条 工事主管課長は,請負人から請負契約に係る部分払を受けるため出来高検査願(様式第16号)の提出があったときは,出来高検査要求(命令)(様式第17号)を検査主管課長に提出しなければならない。

2 検査主管課長は前項により,提出された出来高検査要求(命令)書により検査員を決定し,検査を行わせなければならない。

3 検査員は,出来高検査を行ったときは,工事完成(出来高)検査調書(財務規則第296条の規定による様式第87号)を作成しなければならない。

(部分払の回数)

第26条 部分払は,次の表の左欄に掲げる工事1件当たりの請負金額に応じ,同表右欄に掲げる回数を限度とするものとする。

請負代金額

回数

 

前払金の支払をしている場合

前払金の支払をしていない場合

2,000万円未満

1回

2回

2,000万円以上5,000万円未満

2回

3回

5,000万円以上1億円未満

3回

4回

1億円以上

その都度請負人と協議して定める。

第2節 監督

(監督員の任命及び決定通知書)

第27条 工事主管課長は,請負契約が締結されたときは,工事ごとに監督員決定(変更)決議書(様式第18号)により監督員の任命を決議し,当該監督員に監督員任命書(様式第19号)を交付しなければならない。

2 工事主管課長は,監督員を変更する場合は,監督員決定(変更)決議書により決議し,当該監督員に監督員任命書を交付しなければならない。

3 工事主管課長は,前2項の規定により監督員を任命又は変更したときは,請負人に対し,監督員決定(変更)通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

(監督員の職務)

第28条 監督員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 工事施工についての請負人又はその現場代理人に対する指示,承諾及び協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付並びに請負人が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の確認及び工事材料の試験及び検査

(4) 請負人及びその現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督

(5) 請負人が行う施工管理,品質管理等に関する指示,承諾及び書類の確認

(監督心得)

第29条 監督員は,職務の遂行に当たっては,厳正かつ公平を旨とし,次の事項を遵守して工事の監督を行わなければならない。

(1) 職務上特に知ることのできた請負人の業務上の秘密に属する事項は,これらを他に漏らしてはならないこと。

(2) 施工計画書及び工程表を審査し,その内容を把握しておくとともに,工事現場の状況を把握しておくこと。

(3) 工事の施工に関し報告,連絡及び相談を常に心がけること。

(4) 工事現場に立ち会うときは,必要な設計図書,監督票・指示(承諾)(様式第21号)その他必要な書類を携行すること。

(監督の方法)

第30条 監督員は,立会い,段階確認,搬入時検査等の方法により,施工方法,施工内容,出来高,品質,規格,数量等を確認するものとする。ただし,請負人の作成した施工管理記録,写真又は品質証明書等により確認できる場合は,この限りでない。

(事前の確認)

第31条 監督員は,工事が着手される前に,請負人又はその現場代理人に対して,設計図書の内容を正確に説明し,施工の位置,方法,順序等を指示しなければならない。

(丁張等の確認)

第32条 監督員は,請負人が行う丁張等の施設については,正確かつ堅ろうに設置させ,その結果を確認するものとする。

(工事記録の整備)

第33条 監督員は,水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後に外面から明視することのできない部分については,適宜その施工に立ち会うとともに,その施工状況を請負人又はその現場代理人に撮影及び記録させておかなければならない。

(指示等)

第34条 監督員は,請負人又はその現場代理人に対して指示,承諾又は協議するときは,監督票・指示(承諾)書により行わなければならない。この場合においては,請負人又はその現場代理人の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。

2 監督員は,前項の規定により請負人又はその現場代理人に指示した場合には,その旨を監督票・指示(承諾)書により工事主管課長に報告しなければならない。

(工事材料の検査)

第35条 監督員は,請負人又はその現場代理人から設計図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは,7日以内に,検査をしなければならない。

2 監督員は,前項の規定により検査を行った結果,不合格となった工事材料については,速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに,不足数量については補充させ,これらについて再度,検査をしなければならない。

3 工事主管課長は,監督員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは,監督員以外の職員を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。

(工程管理)

第36条 監督員は,常に工事の進捗状況を把握し,工事の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときは,その状況を工事主管課長に報告するとともに,その原因が請負人の責めによるときは,監督票・指示(承諾)書により,請負人又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るよう指示しなければならない。

(改造の指示)

第37条 監督員は,工期の途中において工事の施工が設計図書に適合していないと認めるときは,請負人又はその現場代理人に対して監督票・指示(承諾)書により改造を指示し,その旨を工事主管課長に報告しなければならない。

(破壊検査)

第38条 監督員は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないときは,工事主管課長の承認を得て破壊検査をすることができる。

(1) 設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料をその検査を受けることなく使用したとき。

(2) 設計図書で監督員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべく定められているにもかかわらず,その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。

(3) 設計図書で工事材料又は工事の施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず,これを行わなかったとき。

(4) その他工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。

(支給材料及び貸与品)

第39条 監督員は,工事に支障を来すことなく支給材料及び貸与品が請負人又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 監督員は,支給材料又は貸与品を引き渡すときは,受領書又は借用書を徴しなければならない。

3 監督員は,支給材料について,その使用状況を把握するとともに,貸与品については請負人に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。

4 監督員は,請負人又はその現場代理人に引き渡した支給材料又は貸与品が減失し,又はき損したときは,請負人に支給材料・貸与品事故報告書(様式第22号)を提出させ,直ちにその状況を調査し,工事主管課長に報告しなければならない。

(条件変更等の措置)

第40条 監督員は,工事の施工に当たり,請負契約書第18条第1項各号に掲げる事実について,請負人から確認を求められたとき,又は自らこれを発見したときは,直ちに調査を行い,その結果を工事主管課長に報告し,その指示を受けて請負人に対し監督票・指示(承諾)書により必要な指示をしなければならない。ただし,当該事実が軽易なものであるときは,直ちに請負人に対して監督票・指示(承諾)書により必要な指示をし,その結果を工事主管課長に報告することができる。

(臨機の措置)

第41条 監督員は,災害防止その他工事の施工上,緊急やむを得ず請負人に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは,請負人又はその現場代理人に監督票・指示(承諾)書により指示し,そのてんまつを工事主管課長に報告しなければならない。

2 監督員は,緊急やむを得ない事由により請負人又は現場代理人の判断により臨機の措置がとられた場合には,速やかに現場の状況を把握して,工事主管課長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼす損害)

第42条 監督員は,工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは,速やかに請負人又はその現場代理人に監督票・指示(承諾書)により指示し,工事主管課長に当該状況を報告しなければならない。

(発生材の処理)

第43条 監督員は,工事の施工に伴い発生材が生じたときは,現場発生材報告書(様式第23号)により工事主管課長に報告しなければならない。

(契約不履行)

第44条 監督員は,請負人に契約不履行のおそれがあると認めるときは,速やかに監督票・指示(承諾)書により工事主管課長に報告しなければならない。

(監督の記録)

第45条 監督員は,次の各号に掲げる書類(請負人から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 監督日誌(財務規則第296条に規定する様式第86号)

(2) 契約の履行についての請負人又はその現場代理人に対する指示,承諾又は協議に関する記録及び書類

(3) 工事実施状況の確認又は工事材料の検査及び立会い等の事項を記載した書類

(4) その他の監督に関する書類

第3節 検査

(完成検査要求)

第46条 工事主管課長は,請負人から請負契約書第31条第1項の規定による工事完成通知書の提出があったときは,工事完成検査要求(命令)(様式第17号)を検査主管課長に提出しなければならない。

(検査員の任命)

第47条 検査主管課長は,前条により提出された工事完成検査要求(命令)書により検査員を決定し,工事完成通知書の提出のあった日から14日以内に検査を行わせなければならない。

(検査の実施)

第48条 検査員は,監督員及び請負人又はその現場代理人の立会いの上検査を行わなければならない。

2 検査員は,検査を行ったときは,工事完成(出来高)検査調書及び建設工事成績表(常陸大宮市建設工事検査成績採点要領(平成12年大宮町訓令第31号)第4条に規定する別記様式)を作成しなければならない。

(工事完成検査結果通知)

第49条 検査主管課長は,工事について,完成検査が完了したときは,速やかに工事完成検査結果通知書(様式第24号)により請負人に通知しなければならない。

(中間検査要求)

第50条 工事主管課長は,その所掌に属する工事について,工事施工の途中に置ける検査の必要があると認めるときは,中間検査要求(命令)(様式第17号)を検査主管課長に提出しなければならない。

(中間検査員の任命)

第51条 検査主管課長は,前条により提出された中間検査要求(命令)書により検査員を決定し,速やかに検査を行わせなければならない。

(中間検査の実施)

第52条 検査員は,監督員及び請負人又はその現場代理人の立会いの上検査を行わなければならない。

2 検査員は,検査を行ったときは,中間検査調書(様式第25号)を作成しなければならない。

第4節 契約の解除

(契約の解除)

第53条 契約主管課長は,契約の保証についてかし担保特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合を除き,請負人が請負契約書第46条第1項各号又は第46条の2第1項各号のいずれかに該当するときは,建設工事請負契約解除通知書(様式第26号)により契約を解除しなければならない。ただし,工期期間後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合は,この限りでない。

(違約金等)

第54条 契約主管課長は,前条の規定により契約を解除した場合には,直ちに当該請負人から請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。この場合において,契約保証金等契約の保証を付しているときは,契約の保証の種類に応じて,契約保証金を違約金に充当する手続を採らなければならない。

(前払保証人への通知)

第55条 契約主管課長は,契約を解除した工事について請負代金の前払をしているときは,当該前払についての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対し契約解除通知書(様式第27号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。

(出来高の確認)

第56条 検査主管課長は,契約を解除した工事について,第25条第2項に準じ検査員を任命し,請負人を立ち会わせた上で,その出来高部分及び当該出来高部分に対する請負代金相当額を確認しなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社にも立会いを求めなければならない。

2 検査員は,前項の出来高確認を行った場合において,請負人及び保証事業会社を立ち会わせたときは,出来高確認書(様式第28号)により確認を求めるものとする。

(前払保証金請求)

第57条 契約主管課長は,前条第2項の規定により保証事業会社と出来高を確認し,保証を受けるべき部分があると認められた場合には,直ちに保証金の請求をしなければならない。

第5節 工事完成履行請求

(履行請求)

第58条 契約主管課長は,契約の保証についてかし担保特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合,請負人が請負契約書第46条第1項各号のいずれかに該当するときは,直ちに保証人である保険会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(様式第29号)により工事完成の履行請求(以下「履行請求」という。)をしなければならない。

2 契約主管課長は,前項の履行請求をしたときは,請負人に対してその旨の代替履行請求書兼債権譲渡承諾通知書(様式第30号)により通知しなければならない。

3 前2項の履行請求及び通知は,配達証明郵便及び内容証明郵便によらなければならない。

(保証事業会社への通知)

第59条 契約主管課長は,履行請求をした工事について請負代金の前払をした保証人である保証事業会社に対し,履行請求をした旨を通知しなければならない。

(出来高の確認の立会い)

第60条 契約主管課長は,履行請求後,保険会社から出来高の確認の立会いを求められたときは,これに応じなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社に立会いを求めるよう指示しなければならない。

(代替履行業者選定承認)

第61条 契約主管課長は,履行請求をした工事について,保険会社から代替履行業者選定報告書の提出があり,適当と認めたときは代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書(様式第31号)により承認の通知をするものとし,代替業者及び保険会社から代替履行承諾書の提出を求めなければならない。

(監督員の通知等)

第62条 工事主管課長は,代替履行業者が決定したときは,代替履行業者に対し監督員決定(変更)通知書により通知し,代替履行業者から現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書(請負契約書第10条第1項に規定する様式第3号)を提出させなければならない。

第3章 委託業務

第1節 執行手続

(委託費執行決議)

第63条 委託主管課長は,その所掌に属する委託業務を執行しようとするときは,委託費執行決議書(様式第1号)に設計図書を添付し,決議の手続を採らなければならない。

(入札に関する規定の準用)

第64条 第5条から第14条までの規定は,委託業務について準用する。

(委託契約の締結)

第65条 契約主管課長は,委託業務について,契約の相手方が決定したときは,委託契約決議書(様式第4号)に必要な書類を添付して決議し,コンサルタント業務執行規則第6条に定める建設コンサルタント業務等委託契約書(以下「委託契約書」という。)により委託契約を締結しなければならない。

(設計変更決議等)

第66条 委託主管課長は,委託業務について,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに委託費変更決議書(様式第5号)に変更設計図書を添付して決議の手続をとり,委託業務変更通知書(様式第6号)により受託者に通知しなければならない。

(変更委託契約の締結)

第67条 契約主管課長は,前条の規定により決議された委託費変更決議書に基づき受託者と協議が整ったときは,委託契約変更決議書(様式第7号)に必要な書類を添付して決議し,コンサルタント業務執行規則第7条に定める建設コンサルタント業務等変更委託契約書(以下「変更委託契約書」という。)により受託者と変更委託契約を締結しなければならない。

(委託業務の一時中止等)

第68条 委託主管課長は,委託業務について,委託業務の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは,委託業務一時中止(解除)決議書(様式第8号)により決議の手続を採るものとする。

2 委託主管課長は,前項の規定により委託業務の一時中止又は一時中止の解除が決議されたときは,委託業務一時中止(解除)通知書(様式第9号)により受託者に通知しなければならない。

(履行期間変更決議等)

第69条 委託主管課長は,委託業務について,履行期間の変更の必要があると認めるとき,又は受託者から履行期間変更要求書(様式第10号)の申出がありこれを適正と認めたときは,履行期間変更決議書(様式第11号)により決議の手続をとり,履行期間変更(承認)通知書(様式第12号)により受託者に通知しなければならない。

(履行期間変更に係る変更委託契約の締結)

第70条 契約主管課長は,前条の規定により決議された履行期間変更決議書に基づき受託者と協議が整ったときは,委託契約変更決議書に必要書類を添付して決議し,変更委託契約書により受託者と変更委託契約を締結しなければならない。

(委託業務台帳)

第71条 委託主管課長は,委託業務台帳(様式第13号)を作成し,整理しておかなければならない。

(債権譲渡に関する規定の準用)

第72条 第23条及び第24条の規定は,委託業務について準用する。

第2節 監督・検査

(委託業務監督員の任命及び決定通知書)

第73条 委託主管課長は,委託契約を締結したときは,委託業務ごとに監督員決定(変更)決議書により監督員の任命を決議し,当該監督員に監督員任命書を交付しなければならない。

2 委託主管課長は,監督員を変更する場合は,監督員決定(変更)決議書により決議し,当該監督員に監督員任命書を交付しなければならない。

3 委託主管課長は,前2項の規定により監督員を任命又は変更したときは,受託人に対し,監督員決定(変更)通知書により通知しなければならない。

(委託業務監督員の職務)

第74条 監督員は,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 委託業務の履行についての受託者に対する必要な指示,承諾又は協議

(2) 委託業務の処理状況の確認

(3) 受託者に対する委託契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督

(4) 各工程における成果物内容の確認

2 監督員は,受託者に対して指示,承諾又は協議をするときは,監督票・指示(承諾)書により行わなければならない。この場合において,受託者の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。

3 前項前段の規定にかかわらず,協議等については受託者の作成する様式を用いることができるものとする。

4 監督員は,必要に応じ,受託者に業務に関する打合せ記録の整理を行わせ,提出させるものとする。

(監督の記録)

第75条 監督員は,監督に関する書類(受託者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(検査の実施)

第76条 委託主管課長は,受託者から委託契約書第30条第1項の規定による業務完了通知書並びに納品書及び成果物が提出されたときは,これを受理し,監督員以外の委託主管課の職員にこれを検査させなければならない。

2 検査は,受託者又はその管理技術者の立会いの上,行わなければならない。

3 検査を行ったときは,物品等検収調書(財務規則第296条に規定する様式第88号)を作成しなければならない。

(検査結果の通知)

第77条 委託主管課長は,前条の検査が完了したときは,速やかに委託業務完了検査結果通知書(様式第32号)により受託者に通知しなければならない。

第3節 契約解除

(契約解除)

第78条 契約主管課長は,委託契約書第41条第1項又は41条の2第1項各号の一に該当するときは,建設コンサルタント業務等委託契約解除通知書(様式第33号)により契約を解除しなければならない。ただし,履行期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがある場合には,この限りでない。

2 契約主管課長は,業務委託料の前払をしている場合であって前項の規定により契約の解除をしたときは,契約解除通知書によりその旨を前払保証人に通知しなければならない。

(前払保証請求)

第79条 契約主管課長は,前条第2項の規定により保証事業会社へ通知した場合において,保証を受けるべき部分があると認められたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。

(違約金)

第80条 契約主管課長は,第78条第1項の規定により受託者との委託契約を解除したときは,直ちに当該受託者から業務委託料の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。

第4章 用地補償

(用地及び補償費執行契約決議)

第81条 用地主管課長は,その所掌に属する用地補償を執行しようとするときは,用地補償費執行(契約)決議書(様式第34号)に設計図書その他必要な書類を添付し,決議の手続をとり,契約を締結しなければならない。

(契約の履行確認)

第82条 用地主管課長は,土地の所有権移転等の登記が完了したときは,登記済証により,物件の移転が完了したときは現地確認により,その完了を確認しなければならない。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年訓令第71号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,様式第2号の改正規定(「105分の100」を「108分の100」に改める部分に限る。)及び様式第3号の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第24号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市建設工事施工等の手続及び監督規程

平成16年10月15日 訓令第55号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第55号
平成17年11月9日 訓令第71号
平成19年3月29日 訓令第22号
平成26年2月24日 訓令第4号
平成26年8月6日 訓令第24号
令和3年9月30日 訓令第51号