○常陸大宮市国民健康保険美和診療所訪問看護運営規程
平成16年10月15日
訓令第134号
(目的)
第1条 病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり,かかりつけの医師が訪問看護の必要性を認めた住民に対し,適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 常陸大宮市国民健康保険美和診療所(以下「常陸大宮市国保診療所」という。)の看護師又はその他の従業者(以下「看護師等」という。)は,利用者の心身の特性を踏まえて,日常生活動作の維持,回復を図るとともに,生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。事業の実施に当たっては,関係市町村,地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り,総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種,員数及び職務内容)
第3条 訪問看護に従事する職種,員数及び職務内容は,次のとおりとする。
(1) 管理者 医師 1人
管理者は,所属職員を指導監督し,適切な事業の運営が行われるように総括する。
(2) 職員 看護師 1人(状況によっては他の看護師が補助する。)
訪問看護計画及び報告書を作成し,訪問看護を担当する。
(訪問日及び訪問時間)
第4条 訪問看護日及び訪問時間は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)及び常陸大宮市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第97号)に準じて定めるものとする。
(1) 訪問日 月曜日から土曜日までとする。ただし,国民の祝日,年末年始,第2第4土曜日を除く。
(2) 訪問時間 午前9時から午後5時までとする。ただし,土曜日は,正午までとする。
(訪問看護の提供方法)
第5条 訪問看護の提供方法は,次のとおりとする。
(1) 医療保険法に基づく場合 訪問看護の利用希望者が診療所医師に申し込み,医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて,看護記録書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 介護保険に基づく場合 介護保険法(平成9年法律第123号)に定められた手続により訪問看護を施行する。
(訪問看護の内容)
第6条 訪問看護の内容は,以下のとおりとする。
(1) 病状,障害の観察
(2) 療養生活や介護方法の指導
(3) 褥創の予防・処置
(4) リハビリテーション
(5) カテーテル等の管理
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 社会資源の利用方法の援助
(9) 清拭,洗髪等による清潔の保持
(10) 食事及び排泄日常生活の世話
(11) その他医師の指示による医療処置
(緊急時等における対応方法)
第7条 看護師等は,訪問看護実施中に利用者の病状急変その他の事態が生じたときには,速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うものとする。
2 看護師等は,前項に規定する処置をした場合は,速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料)
第8条 常陸大宮市国民健康保険診療所使用料等条例(平成16年大宮町条例第98号)によるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 常陸大宮市国保診療所は,社会的使命を十分認識し職員の質的向上を図るため研究研修の機会を設け,また,業務態勢を整備する。
2 職員は,業務上知り得た秘密を保持する。
3 この規程に定める事項のほか,運営に関する重要事項は,常陸大宮市長が常陸大宮市国保診療所長と協議の上定めるものとする。
附則
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。