○常陸大宮市監査委員事務局規程
平成18年3月31日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市監査委員条例(昭和39年大宮町条例第7号)第11条第1項に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織,事務分掌及び服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループの設置及び職員)
第2条 事務局に監査グループを置く。
2 事務局に事務局長及び事務局次長を置くほか,必要に応じて参事,主査,係長,主任及び主幹を置くことができる。
3 前項に掲げる職は,事務局長を除き,書記をもって充てる。
(職員の職務)
第3条 事務局長は,監査委員の命を受けて事務を総理し,職員を指揮監督する。
2 職員は,上司の命を受けその分担する事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 監査グループの事務分掌は,別表第1のとおりとする。
(専決事項及び代決)
第5条 事務局長の専決事項は,常陸大宮市事務決裁規程(平成16年大宮町訓令第15号)に定める部長共通専決事項を準用するほか,別表第2のとおりとする。ただし,重要又は異例と認められる事項については,専決することができない。
2 事務局長不在のときは,事務局次長がその事務を代決することができる。
(文書の処理)
第6条 文書に文書記号を付して施行する必要がある文書については,番号の前に次の記号を冠し,その番号は毎年1月1日をもって更新する。
常大監
2 事務局で処理する文書の取扱いは,常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)の例による。
(公印)
第7条 公印の名称,ひな形,書体,寸法,使用範囲及び管守者は,別表第3のとおりとする。
2 事務局長は,改刻又は廃止により不用となった公印は5年間これを保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか,事務局の事務の処理,職員の服務及びグループに関する事項については,市長の事務部局の当該規程等を準用する。
附則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年監査委員訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この訓令による改正後の常陸大宮市監査委員事務局規程別表第1第11号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成20年監査委員訓令第1号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年監査委員訓令第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年監査委員訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年監査委員訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第1条の改定規定は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) 定例監査及び随時監査に関すること。
(2) 行政監査に関すること。
(3) 直接請求による監査に関すること。
(4) 議会の要求による監査に関すること。
(5) 市長の要求による監査に関すること。
(6) 財政援助団体等に対する監査に関すること。
(7) 決算審査及び例月現金出納検査に関すること。
(8) 財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査に関すること。
(9) 指定金融機関等における公金の取扱等の監査に関すること。
(10) 住民監査請求に係る監査に関すること。
(11) 職員の損害賠償についての監査に関すること。
(12) 会計管理者及び公営企業管理者に対する指定金融機関等の検査結果についての報告徴収に関すること。
(13) 基金の運用状況審査に関すること。
(14) その他監査事務に関すること。
別表第2(第5条関係)
専決事項
1 文書の収受,発送及び保管に関すること。
2 軽易な通知,照会,申請,進達及び報告等に関すること。
3 その他軽易な事務の処理に関すること。
別表第3(第7条関係)
公印名 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 | 管守者 |
常陸大宮市代表監査委員之印 | てん書 | 21mm平方 | 代表監査委員名をもってする文書 | 事務局長 |