○常陸大宮市建設工事検査要領
平成18年9月29日
訓令第76号
(趣旨)
第1条 この訓令は,常陸大宮市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査について,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号),常陸大宮市建設工事執行規則(平成3年大宮町規則第22号)及び常陸大宮市建設工事施工等の手続及び監督規程(平成16年大宮町訓令第55号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 この要領において検査とは,完成検査,出来高検査及び中間検査をいい,各検査は次に定めるところによる。
(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査をいう。
(2) 出来高検査 工事の完成前に当該工事の出来高を確認するための検査をいう。
(3) 中間検査 完成検査又は出来高検査においては確認することが不可能又は困難である使用材料,施工状況について,検査可能なときに設計図書との適合性を確認するために行う検査をいう。
(検査員)
第3条 検査員は,別表第1の区分による。
2 監督員は,当該工事の検査員を兼ねることはできない。
(指導及び助言)
第4条 検査員は,検査の結果に基づき,工事の改善を図る必要があると認めるときは,監督員及び請負人に対して指導及び助言をすることができる。
(検査の内容)
第5条 検査は,設計図書に基づき工事の実施状況,出来形,品質及び出来ばえについて,その適否の判定を行うものとする。
2 検査の技術基準は茨城県土木部策定の建設工事検査技術基準を準用するものとする。
(中間検査の実施)
第6条 中間検査は,原則として設計金額が130万円を超えるすべての工事を対象として実施し,別表第2に定める項目について行うものとする。
(手直しの命令)
第7条 検査員は,検査の結果,工事が設計図書に適合しないと認めるときは,請負人に手直し命令書(別記様式)により期限を付して手直しを命じなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭で手直しを命ずることができる。
(再検査)
第8条 検査員は,手直しを命じた請負人から手直しの措置が完了した旨の報告があったときは,再検査を行うものとする。ただし,写真,資料等により手直しが確認できる場合は,これをもって再検査に代えることができる。
(減額精算)
第9条 検査員は,完成検査の結果,工事が出来形不足により設計図書と適合しない場合(設計図書に誤りがあり過大設計となっている場合を含む。)において,その出来形が工事の目的を十分達成し,かつ性能が低下していないものに限り,これを合格と認定することができる。ただし,この場合においては工事主管課長と協議のうえ減額精算をしなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
検査員の区分
完成検査及び出来高検査 | 中間検査 | ||
設計金額が130万円を超える工事 | 財政課長又は財政課長の命じた課員 | 契約金額が500万円以上の工事 | 財政課長又は財政課長の命じた課員 |
設計金額が130万円以下の工事 | 工事主管課長又は工事主管課長の命じた課員(ただし,課長補佐以上の職にある職員に限る。) | 契約金額が500万円未満の工事 | 工事主管課長又は工事主管課長の命じた課員(ただし,課長補佐以上の職にある職員に限る。) |
別表第2(第6条関係)
中間検査対象項目
工種 | 内容又は中間検査の時期 |
道路工事 | ア 重要なコンクリート構造物の基礎工及び配筋 イ 地盤改良 ウ 下層路盤工完了時 |
橋梁 | ア 下部工:基礎工(杭位置,杭頭補強鉄筋)及び配筋 イ PC橋上部工:ポステン桁製作工(配筋,シース配置状況) ウ 鋼橋上部工:仮組検査(簡易なものを除く)及び床版配筋 |
トンネル | ア 掘削完了し一次覆工後断面 イ 二次覆工及び型枠設置状況 ウ 路盤工が完了し,舗装工事に着手する前 |
河川 | ア 重要なコンクリート構造物の基礎工及び配筋 |
地滑り・急傾斜 | ア 抑止杭の材料と施工 イ アンカー工の材料と施工 |
下水道 | ア 処理場及びポンプ場の基礎工及び配筋 イ シールド覆工 ウ シールド及び推進工事の立杭に到達する前 エ 埋戻し前の配管状況 |
塗装工 | ア 大規模な塗装工のケレン |
建築 | ア 主要構造物の杭,基礎及び地下階の山留 イ 鉄筋コンクリート造,鉄筋鉄骨コンクリート造及び組構造の配筋及び躯体 ウ 鉄骨又はプレキャストコンクリート等の大規模又は特殊な架構(カーテンウォールを含む)の製作(加工又は仮組検査) エ 鉄骨造及び木造の建方 オ その他の構造物の主要構造部 カ 仕上げ施工 |
電気 | ア 配管及び直埋配線 イ 高圧機器等の工場製品の工場検査 |
機械 | ア 埋戻し前の配管及びダクト工事 イ 特殊機器の工場製品の工場検査 |
水道 | ア 埋戻し前の配管状況 イ 仮設管布設状況 |
その他 | ア 必要と認められるもの |
・上記中間検査対象項目に該当しない工種,内容等であっても,当該工事の主要工種については適宜中間検査を行うものとする。