○常陸大宮市温泉審議会条例

平成19年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 市の保有する温泉の適切な維持管理及び温泉事業の円滑な運営を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,常陸大宮市温泉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じて,温泉の維持管理その他温泉事業の運営に関し必要な事項を調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし,再任することができる。

3 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,産業観光部商工観光課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(常陸大宮市山方地域温泉供給条例の一部改正)

2 常陸大宮市山方地域温泉供給条例(平成16年大宮町条例第138号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市温泉審議会条例

平成19年3月30日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)