○常陸大宮市市営住宅用途廃止実施要綱
平成21年11月16日
訓令第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市営住宅の用途廃止の実施に関し,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。),常陸大宮市市営住宅条例(平成9年大宮町条例第29号。以下「条例」という。)及び常陸大宮市市営住宅条例施行規則(平成10年大宮町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。
(3) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。
(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。
(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い,対象者が新たに入居することとなる住宅をいう。
(6) 対象者 旧住宅の入居者で,用途廃止により入居説明会の開催若しくは移転の要請をした住宅の入居者をいう。
(7) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。
(8) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 市長は,用途廃止をしようとするときは「公営住宅の処分等について」(平成8年8月30日付け住総発第136号住宅総務課長通達)記一による管理計画を定め,団地ごとに用途廃止住宅を決定するとともに,あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 市長は,用途廃止に際して必要と認めるときは,あらかじめ対象者に対して説明会等を開催する等の措置を講じるものとし,当該用途廃止について,対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾等)
第5条 市長は,旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保及び提供)
第6条 市長は,対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するために必要と認めるときは,他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し,新住宅の確保に努めるものとする。
2 市長は,対象者が市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは,当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて,新住宅の確保に努めるものとする。
(移転料)
第7条 市長は,住宅退去承諾書を提出した対象者が,市長の指定する期間内に旧住宅から退去したときは,移転料を支払うものとする。
2 前項の移転料の額は,150,000円とする。
(退去時の補修)
第9条 対象者が旧住宅から退去する場合において,旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の市営住宅への入居手続)
第10条 市長は,対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは,条例の規定に基づく市営住宅入居手続をさせるものとする。
2 市長は,入居指定日をもって対象者に他の市営住宅へ移転させるものとする。
(他の市営住宅の家賃の減額)
第11条 市長は,対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において,当該他の市営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは,公営住宅法施行令第11条で定めるところにより,新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の左欄各項に定める入居期間の区分に応じて,それぞれ右欄各項に定める率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り上げる。)を減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(委任)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は,平成21年12月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。