○常陸大宮市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ,市職員の給与を時限的に減額することに関し,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)等の特例を定めるものとする。

(常陸大宮市職員の給与に関する条例の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,常陸大宮市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年常陸大宮市条例第12号)附則第7項から第9項までの規定により支給される給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び中欄に掲げる職務の級の区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級

100分の2.65

3級から6級まで

100分の4.32

7級

100分の5.44

医療職給料表(一)

1級

100分の2.65

2級

100分の4.32

3級及び4級

100分の5.44

医療職給料表(二)

1級及び2級

100分の2.65

3級から6級まで

100分の4.32

医療職給料表(三)

1級及び2級

100分の2.65

3級から6級まで

100分の4.32

消防職給料表

1級から3級まで

100分の2.65

4級から7級まで

100分の4.32

8級

100分の5.44

2 特例期間においては,給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第24条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第24条第4項 前項に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては,給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給与条例第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから,常陸大宮市職員の給与に関する規則(昭和32年大宮町規則第7号)第22条第2項に規定する時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては,給与条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び前項の規定の適用については,第1項中「,給料月額に」とあるのは「,給料月額から給与条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と,同号イ及び中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と,前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第26項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては,常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年大宮町条例第1号)第21条の規定の適用については,同条中「給与条例第17条」とあるのは「常陸大宮市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年常陸大宮市条例第12号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)第15条第3項の規定の適用については,同項中「同条例第17条」とあるのは「常陸大宮市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年常陸大宮市条例第12号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(常陸大宮市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては,常陸大宮市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年大宮町条例第1号)第4条の規定の適用については,同条中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち,常陸大宮市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年常陸大宮市条例第12号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては,当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

常陸大宮市職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第12号

(平成25年7月1日施行)