○常陸大宮市郷育立市奨学基金条例

平成26年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 常陸大宮市奨学資金等貸与条例(平成16年大宮町条例第169号)に基づき実施する奨学資金等貸与事業及び常陸大宮市長山景樹特別奨学金給付条例(平成26年常陸大宮市条例第29号)に基づき実施する特別奨学金給付事業の資金とするため,次に掲げる基金(以下「奨学基金」という。)を設置する。

(1) 常陸大宮市輝く人づくり奨学基金

(2) 常陸大宮市長山景樹奨学基金

(積立て)

第2条 奨学基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 奨学基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 奨学基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して奨学基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 奨学基金は,第1条に規定する奨学資金等貸与事業及び特別奨学金給付事業に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,奨学基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(常陸大宮市奨学基金条例及び常陸大宮市御前山地域長山景樹奨学基金条例の廃止)

2 常陸大宮市奨学基金条例(昭和43年大宮町条例第20号)及び常陸大宮市御前山地域長山景樹奨学基金条例(平成16年大宮町条例第165号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,この条例による廃止前の常陸大宮市奨学基金条例に基づく基金に属していた財産は,第1条第1号に規定する常陸大宮市輝く人づくり奨学基金に,この条例による廃止前の常陸大宮市御前山地域長山景樹奨学基金条例に基づく基金に属していた財産は,第1条第2号に規定する常陸大宮市長山景樹奨学基金に属するものとする。

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 奨学金の給付に係る手続その他この条例の施行に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

常陸大宮市郷育立市奨学基金条例

平成26年3月28日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)