○常陸大宮市長山景樹特別奨学金給付条例
平成26年12月22日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は,郷育立市の基本である郷土を愛し慈しむ心の醸成と郷土でも輝くことのできる人づくりに資するため,常陸大宮市長山景樹奨学基金を資金として,学業,心身ともに特に優良な生徒に奨学金を給付し,学資の支援を行うことにより,有為な人材の育成に寄与することを目的とする。
(給付の要件)
第2条 奨学金の給付を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者であって,奨学金の給付を受けようとする者を現に監護するものをいう。以下同じ。)が,市内に引き続き3年以上住所を有していること。
(2) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する大学をいい,大学のうち医学を履修する課程,通信による教育を行う学部及び法第108条第2項に規定する短期大学を除く。以下同じ。)又は市内に位置する県立高等学校(以下「市内高等学校」という。)に在学する者であること。
(3) 人物及び学業とも特に優れている者であること。
(4) 経済的理由により学資の支援が必要と認められる者であること。
(5) 市の発展に寄与する目的で実施される事業等に積極的に協力し,又は関与する意思のある者であること。
(6) 常陸大宮市奨学資金等貸与条例(平成16年大宮町条例第169号。以下「貸与条例」という。)による奨学資金の貸与を受けていない者であること。
(1) 大学に在学する者 月額30,000円
(2) 市内高等学校を卒業し,大学に在学する者 月額50,000円
(3) 市内高等学校に在学する者 月額15,000円
(給付期間)
第4条 奨学金の給付期間は,給付を開始したときから,奨学金の給付を受ける者(以下「特別奨学生」という。)が在学する大学又は市内高等学校の修業年限(法に規定する修業年限をいう。)までの期間とする。
(給付の手続)
第5条 奨学金の給付を受けようとする者は,別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(特別奨学生の選定)
第7条 特別奨学生は,選考審査会の選考を経て,市長が選定する。
(1) 大学に在学している者(入学を予定する者を含む。次号において同じ。) 2人以内
(2) 大学に在学している者であって市内高等学校を卒業したもの(卒業見込みの者を含む。) 市内高等学校1校につき1人以内
(3) 市内高等学校に在学している者(入学を予定する者を含む。) 市内高等学校1校につき2人以内
(給付の停止等)
第8条 特別奨学生が,次の各号のいずれかに該当するときは,奨学金の給付を停止し,又は廃止することができる。
(1) 休学,停学,原級留置又は退学したとき。
(2) 保護者及び特別奨学生がともに市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 疾病等のため卒業の見込みがなくなったとき。
(4) 学業成績等が不良となったとき。
(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(6) その他特別奨学生として適当でないと認められるとき。
(奨学金の返還)
第9条 特別奨学生が,次の各号のいずれかに該当した場合は,既に給付された奨学金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由と認めたときは,この限りでない。
(1) 退学(死亡によるものを除く。)したとき。
(2) 奨学金の給付を受けている期間又は当該期間経過後3年以内に,保護者及び特別奨学生がともに市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請等の不正行為があったとき。
(4) その他返還を求めることが必要と認められる理由が生じたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(常陸大宮市奨学資金等貸与条例の一部改正)
3 常陸大宮市奨学資金等貸与条例(平成16年大宮町条例第169号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市郷育立市奨学基金条例の一部改正)
4 常陸大宮市郷育立市奨学基金条例(平成26年常陸大宮市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第29号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。