○常陸大宮市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき,消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は,次のとおりとする。
(1) 市の消防職員として消防事務に従事した者で,消防署長の職又は常陸大宮市消防本部組織規則(平成16年大宮町規則第137号)第2条第1項各号に掲げる課の長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 市の行政事務に従事した者で,常陸大宮市行政組織条例(平成28年常陸大宮市条例第24号)第1条第1項第1号から第8号までに掲げる部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は,次のとおりとする。
附則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 幹部科 4月
(2) 上級幹部科 2月
(3) 警防科 4月
(4) 救助科 4月
(5) 救急科 4月
(6) 予防科 4月
(7) 危険物科 2月
(8) 火災調査科 4月