○常陸大宮市行政組織条例
平成28年12月22日
条例第24号
常陸大宮市行政組織条例(平成16年大宮町条例第24号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 企画部
(3) 地域創生部
(4) 市民生活部
(5) 保健福祉部
(6) 産業観光部
(7) 建設部
(8) 上下水道部
(支所の設置)
第2条 法第155条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,支所を置く。
2 支所の名称,位置及び所管区域は,次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
山方支所 | 常陸大宮市山方660番地(常陸大宮市山方地域センター内) | 山方,野上,舟生,諸沢,北富田,西野内,小貫,照山,盛金,久隆,家和楽,照田の一部,長田,長沢 |
美和支所 | 常陸大宮市高部5281番地の1,5278番地(常陸大宮市美和地域センター内) | 氷之沢,下檜沢,上檜沢,高部,小田野,鷲子 |
緒川支所 | 常陸大宮市上小瀬1259番地(常陸大宮市緒川地域センター内) | 那賀,下小瀬,国長,小玉,上小瀬,大岩,小舟,油河内,松之草,小瀬沢,吉丸,入本郷,千田 |
御前山支所 | 常陸大宮市野口3195番地(常陸大宮市御前山地域センター内) | 野口,野口平,門井,下伊勢畑,上伊勢畑,檜山,長倉,野田,秋田,中居,金井 |
(分掌事務)
第3条 第1条第1項に規定する室及び部の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 職員の人事及び厚生に関すること。
ウ 行政改革に関すること。
エ 情報化の推進に関すること。
オ 財政に関すること。
カ 契約及び財産管理に関すること。
キ 危機管理に関すること。
ク その他他部の所管に属しないこと。
(2) 企画部
ア 秘書及び広聴に関すること。
イ 広報及び情報発信に関すること。
ウ 市の基本構想に関すること。
エ 重要政策の立案及び調整に関すること。
オ 特命による重要事項に関すること。
(3) 地域創生部
ア 地域振興に関すること。
イ 支所に関すること。
ウ 定住促進及び地域間交流に関すること。
エ 市民協働及び市民活動に関すること。
オ 地域自治の振興に関すること。
(4) 市民生活部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 人権及び男女共同参画に関すること。
ウ 環境対策並びに廃棄物の処理及び清掃に関すること。
エ 防犯及び交通安全に関すること。
オ 市税に関すること。
(5) 保健福祉部
ア 福祉に関すること。
イ 国民健康保険,介護保険及び国民年金に関すること。
ウ 子育て支援に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 地域医療に関すること。
(6) 産業観光部
ア 農業,林業及び水産業に関すること。
イ 商業及び工業に関すること。
ウ 企業誘致に関すること。
エ 消費生活に関すること。
オ 観光に関すること。
(7) 建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 市有建築物の営繕に関すること。
ウ 住宅に関すること。
エ 道路及び河川に関すること。
オ 市道の補修その他の市民生活に係る要望等への迅速な対応に関すること。
(8) 上下水道部 浄化槽に関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(常陸大宮市総合支所の位置設定条例の廃止)
2 常陸大宮市総合支所の位置設定条例(平成16年大宮町条例第20号)は,廃止する。
(常陸大宮市公告式条例の一部改正)
3 常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市自然環境保護林条例の一部改正)
4 常陸大宮市自然環境保護林条例(平成16年大宮町条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
5 常陸大宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市温泉審議会条例の一部改正)
6 常陸大宮市温泉審議会条例(平成19年常陸大宮市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)
7 常陸大宮市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年常陸大宮市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)
3 常陸大宮市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年常陸大宮市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略