○常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市文書館の設置及び管理等に関する条例(平成25年常陸大宮市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,常陸大宮市文書館(以下「文書館」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 文書館は,条例第2条の設置目的を達成するため,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 歴史資料として重要な公文書(現用のものを除く。),刊行物,地域資料その他の記録(以下「文書等」という。)の収集,整理,保存等に関すること。

(2) 文書等を一般の利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,目的達成に必要なこと。

(開館時間)

第3条 文書館の開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,館長が文書館の管理上必要があると認めたときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 文書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が文書館の管理上必要があると認めたときは,教育長の承認を得て休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に文書等を持ち出さないこと。

(2) 館内においては,静粛にし,他人に迷惑をかけないこと。

(3) 文書等の持ち出し,改ざん,汚損,破損行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 文書館の職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第6条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他文書館の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第7条 文書館の施設等又は文書等に損害を生じさせた者は,これを修復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(分掌事務)

第8条 文書館の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 文書館の管理運営に関すること。

(2) 文書館運営審議会の庶務に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受・発送に関すること。

(5) 文書館の予算に関すること。

(6) 文書館の物品の出納及び保管に関すること。

(7) 文書等の収集・保存・整理等に関すること。

(8) 文書等の閲覧等に関すること。

(9) 文書等の調査及び研究に関すること。

(職員)

第9条 文書館に必要に応じ,副館長を置くことができる。文書館に必要に応じ,副館長を置くことができる。

(職務)

第10条 館長は上司の命を受け,文書館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 副館長は,館長を補佐し,文書館の事務を整理し,館長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

3 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。

(文書等の一般利用)

第11条 文書等を閲覧等しようとする者(以下「申請者」という。)は,文書館文書等(閲覧・複写・撮影)申請書(様式第1号)を提出し,館長の許可を受けなければならない。

2 文書等は,所定の場所で閲覧しなければならない。

3 同時に閲覧等できる文書等は,5点以内とする。ただし,館長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

4 閲覧に要する費用は,無料とする。ただし,当該文書等を複写する場合は,当該複写に要する費用は,申請者が負担するものとする。

5 カメラ等により申請者が行う撮影は,無料とする。

6 複写又は撮影した文書等については,使用目的以外に利用してはならない。

(文書等の利用制限)

第12条 館長は,次の各号のいずれかに該当する文書等については,利用を制限することができる。

(1) 法令の規定により公開することができない情報が記録されている文書等

(2) 個人のプライバシー等を著しく侵害するおそれのある情報が記録されている文書等

(3) 利用により破損のおそれがある文書等

(4) 利用に供するための整理が完了していない文書等

(5) 前各号に掲げるもののほか,公益上の理由等により利用を制限する必要があると認められる文書等

(文書等の館外貸出しの禁止)

第13条 市職員が職務を執行する上で必要な場合を除き,原則として文書等の貸出しはしない。ただし,教育長が公益上必要と認める場合は,この限りでない。

(文書等の出版掲載・放映等)

第14条 複写又は撮影した文書等の全部又は一部を出版し,放映し,又はその他の方法により公にしようとする者は,文書等出版掲載・放映等申請書(様式第2号)を7日前までに教育長に提出し,その承認を受けなければならない。

(文書等の寄託又は寄贈)

第15条 文書館は,文書等の寄託又は寄贈を受けることができる。

2 前項に規定する文書等の寄託又は寄贈に係る手続その他必要な事項は,別に定める。

(準用規定)

第16条 文書館における事務の処理,帳簿の保存及び職員の服務については,この規則に定めがあるもののほか,常陸大宮市教育委員会事務局処務規程(平成16年大宮町教育委員会訓令第3号)を準用する。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例(平成25年常陸大宮市条例第17号)の施行日から施行する。ただし,第8条から第11条までの規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第9号で平成26年6月1日から施行)

(令和2年教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)