○常陸大宮市文書館文書等利用要綱

平成26年7月23日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市文書館(以下「文書館」という。)が所蔵する歴史資料として重要な公文書,地域資料その他の記録(以下「文書等」という。)の利用に関し,常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例(平成25年常陸大宮市条例第17号。)及び常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年常陸大宮市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(文書等の閲覧)

第2条 規則第12条の規定による文書等の閲覧は,原則として,公文書(現用ものを除く。以下同じ)にあっては原本により,地域資料その他の記録で複製資料があるものにあっては複製資料によるものとする。

2 公文書のうち劣化等保存上の理由から原本を閲覧に供することが適当でないと館長が認めるものについては,前項の規定にかかわらず,複製資料により閲覧に供することができる。

3 文書等の閲覧申請に係る決定は,規則第13条の文書等の利用制限の存否に係る確認作業が必要な場合その他やむを得ない理由により期間内に決定をすることができない場合を除き,原則として当日中に行うものとする。

(閲覧室の遵守事項)

第3条 文書等の閲覧は,閲覧室において行うものとし,閲覧室においては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧に必要なもの以外の持ち物は,閲覧テーブルの上に置かないこと。

(2) 閲覧室では,鉛筆以外の筆記用具は用いないこと。

(3) 喫煙又は飲食をしないこと。

(閲覧者の遵守事項)

第4条 閲覧者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 文書等を閲覧室以外に持ち出さないこと。

(2) 文書等を汚損又は破損するような行為をしないこと。

(3) 閲覧終了後,速やかに文書等を返納し職員の確認を受けること。

(費用負担)

第5条 文書等の複写に必要な費用は,次のとおりとする。

(1) 白黒複写1面(日本産業規格A3までに限る。) 10円

(2) カラー複写1面(日本産業規格A3までに限る。) 40円

(館外貸出し)

第6条 規則第14条ただし書に規定する教育長が公益上必要と認める場合とは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国,地方公共団体,公文書館,博物館,図書館等が行う文書等の展示に利用する場合で,展示施設が防災上万全であり,かつ,文書等の管理が厳重に行われると認めるとき。

(2) 研究機関等において,学術研究のため文書等の利用を行う場合で,文書等の管理が厳重に行われると認めるとき。

(3) 国又は地方公共団体が行政を執行するため文書等の利用を行う場合で,貸出しが妥当と認めるとき。

(4) 前3号に類する利用を行う場合であって,館長が妥当と認めるとき。

2 前項の規定に基づき文書等の館外貸出しを受けようとする者は,文書等館外貸出申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は,前項の申請書の提出を受けた場合は,その内容を審査のうえ,貸出の可否を決定し,文書館外貸出許可証(様式第2号)又は文書館外貸出不許可通知書(様式第3号)を交付しなけなければならない。

4 文書等の館外貸出期間は,30日以内とする。ただし,館長は,特に必要があると認めるときは,これを短縮又は延長することができる。

5 文書等の館外貸出しを受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請した目的以外には使用しないこと。

(2) 館外貸出しを受けた文書等は,汚損又は破損のないよう慎重に取り扱い,貸出し前の状態で返却すること。

(3) 館外貸出しを受けた文書等を複製,翻刻,出版又は放映するときは,別途承認を受けること。

(文書等出版掲載・放映等の承認基準)

第7条 規則第15条に定める文書等出版掲載・放映等(以下「掲載等」という。)の承認の基準は,次のとおりとする。

(1) 掲載等をしようとする文書等が,第三者の人権又はプライバシーを侵害するおそれのないものであること。

(2) 掲載等をしようとする文書等が,寄贈者又は寄託者との特約事項に違反しないものであること。

(3) 著作権侵害等の問題が生じるおそれのないこと。

(掲載等に係る遵守事項)

第8条 掲載等の承認を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請した目的以外には掲載等をしないこと。

(2) 著作権侵害等の問題点が生じたときは,その責任をすべて負うこと。

(3) 掲載等を行うことによって,第三者の人権又はプライバシーを侵害することのないよう細心の注意を払うこと。

(4) 掲載等に際しては,当該文書等が文書館所蔵のものであること(寄託文書又は文書館作成複製資料の場合はその旨)を表示すること。

(5) 掲載等(放映を除く。)をした出版物等を文書館及び寄託者又は原本所蔵者に2部ずつ寄贈すること。

(損害賠償)

第9条 文書館の施設又は文書等に損害を生じさせた者は,損傷・亡失等届出書(様式第4号)を館長に提出し,その損害を賠償しなければならない。

(利用相談)

第10条 館長は,次に掲げる利用に関する相談を受けるものとする。

(1) 文書等の検索に関すること。

(2) 文書等の情報提供に関すること。

(3) その他文書等の利用に関すること。

2 前項の規定による相談に対する回答は,原則として口頭で行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる相談については,相談を受け付けないものとする。

(1) 個人又は団体の秘密に関することで,公表することが不適当なもの。

(2) 文書等の鑑定,価格評価等に関すること。

(3) 懸賞問題等の回答に関すること。

(4) その他過大な調査を要し,文書館の業務に支障を来すおそれのあること。

この訓令は,平成26年8月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年教委訓令第3号)

この訓令は,平成31年7月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市文書館文書等利用要綱

平成26年7月23日 教育委員会訓令第4号

(令和3年10月1日施行)