○常陸大宮市長山景樹特別奨学金給付条例施行規則

平成27年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市長山景樹特別奨学金給付条例(平成26年常陸大宮市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学金給付の申請)

第2条 奨学金の給付を受けようとする者は,市長が指定する日までに,奨学金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 特別奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 住民票謄本

(3) 在学を証明できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(特別奨学生の決定)

第3条 市長は,前条の規定による申請があったときは,条例第6条に規定する常陸大宮市奨学生選考審査会(以下「選考審査会」という。)の選考を経た上,小論文及び面接試験を実施し,奨学金の給付を受ける者(以下「特別奨学生」という。)を決定するものとする。

2 前項の選考は,市長が別に定める選考基準に基づいて行うものとする。

(特別奨学生の決定通知)

第4条 市長は,第3条第1項の決定をしたときは,当該決定者に対し,奨学金給付決定通知書(様式第3号)により速やかに通知するものとする。

2 市長は,当該特別奨学生の在学校の長に対し,常陸大宮市特別奨学生決定報告書(様式第4号)により通知するものとする。

(給付契約)

第4条の2 前条の規定により奨学金の給付について決定通知を受けた者は,連帯保証人を立てた上,市長が別に定める契約書に連帯保証人の印鑑証明書を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により契約書の提出があったときは,その内容を確認し,当該給付決定者と契約を締結するものとする。

(奨学金の給付)

第5条 奨学金は,条例第3条の規定により決定した給付月額の3箇月分を一の給付期とし,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める月(次項において「給付月」という。)に特別奨学生に給付するものとする。

(1) 第1期(4月,5月及び6月分) 4月

(2) 第2期(7月,8月及び9月分) 7月

(3) 第3期(10月,11月及び12月) 10月

(4) 第4期(1月,2月及び3月分) 1月

2 前項の規定にかかわらず,奨学金を給付する最初の年度に限り,給付決定後の最初の給付月には,第1期分から当該給付期までの奨学金を併せて給付するものとする。

(学業成績等の報告)

第6条 特別奨学生は,奨学金の給付期間中(初年度を除く。)において,毎年4月末日までに,在学する学校の前年度の学業成績表を添えて,特別奨学生現況届(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

2 特別奨学生は,在学する学校を卒業したときは,卒業後の進路先を進路報告書(様式第6号の2)により市長に報告しなければならない。

(奨学金給付継続の申請)

第7条 特別奨学生が転学した場合において,なお継続して奨学金の給付を受けようとするときは,奨学金給付継続申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請により給付の継続を決定したときは,当該特別奨学生に対し,奨学金給付継続決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(奨学金給付の停止等)

第8条 市長は,条例第8条の規定により奨学金の給付の停止又は廃止を決定したときは,当該特別奨学生に対し,奨学金給付停止(廃止)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(奨学金給付復活の申請)

第9条 条例第8条の規定により奨学金の給付を停止された特別奨学生が,当該停止の理由が消滅し,奨学金の給付の復活を希望する場合は,奨学金給付復活申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請により給付の復活を決定したときは,当該特別奨学生に対し,奨学金給付復活決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(休学等の届出)

第10条 特別奨学生は,休学,停学,原級留置又は退学する場合は,特別奨学生休学・停学・原級留置・退学届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(奨学金給付の辞退の届出)

第11条 特別奨学生は,奨学金の給付を辞退することができる。

2 特別奨学生が前項の規定により奨学金の給付を辞退しようとする場合は,奨学金給付辞退届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第12条 特別奨学生又は特別奨学生であった期間経過後3年以内の者(以下「特別奨学生等」という。)は,特別の事情がある場合は,その連帯保証人を変更することができる。

2 特別奨学生等が,前項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは,連帯保証人変更届(様式第14号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて,市長に届け出なければならない。

3 市長は,必要と認めるときは,特別奨学生等に対し,連帯保証人の変更を求めることができる。

(住所,氏名の変更又は転籍の届出)

第13条 特別奨学生等又はその保護者が,住所若しくは氏名を変更し,又は転籍した場合は,特別奨学生(保護者)住所(氏名)変更(転籍)(様式第15号)により市長に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第14条 特別奨学生等が死亡したときは,その保護者は,直ちに特別奨学生死亡届(様式第16号)により市長に届け出なければならない。

(奨学金の返還)

第15条 条例第9条の規定により奨学金の返還が生じた場合における当該奨学金の返還の方法は,常陸大宮市奨学資金等貸与条例(平成16年大宮町条例第169号)の例による。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 奨学金の給付に係る手続その他この規則の施行に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年規則第73号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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様式第5号 削除

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常陸大宮市長山景樹特別奨学金給付条例施行規則

平成27年3月30日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第73号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第51号