○常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号)及び常陸大宮市個人情報保護法施行条例(令和4年常陸大宮市条例第20号)の規定によりその権限に属された事項を処理するため,常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,前条に定めるもののほか,情報公開及び個人情報保護に関する重要事項について,実施機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は,委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は,優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 委員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 市長は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を罷免することができる。

5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会議は,公開しない。ただし,審査会が適当と認めたときは,この限りでない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は,必要があると認めるときは,実施機関に対し,審査請求のあった事件に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,実施機関に対し,審査請求のあった事件に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求のあった事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は実施機関に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成28年常陸大宮市条例第1号)第3条の規定による改正前の常陸大宮市情報公開条例第13条に規定する常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会の委員(以下「改正前の情報公開条例による委員」という。)である者は,行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第3項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き,この条例の施行日に,この条例による常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員の任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,改正前の情報公開条例による委員としての任期の残任期間とする。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成28年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月24日 条例第3号
令和4年12月27日 条例第20号