○常陸大宮市個人情報保護法施行条例

令和4年12月27日

条例第20号

常陸大宮市個人情報保護条例(平成16年大宮町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき200円とする。

2 法の定めるところにより保有個人情報の写しの交付を受ける者は,実費の範囲内において規則で定める当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第4条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は,同項の政令で定める額を上限として規則で定める。

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は,同項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を上限として規則で定める。

(常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第5条 市の機関(議会を除く。)は,個人情報の適正な取扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年常陸大宮市条例第3号)第1条に規定する常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会(次項において「審査会」という。)に諮問することができる。

2 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は,審査会に対し行うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市手数料徴収条例の一部改正)

3 常陸大宮市手数料徴収条例(平成12年大宮町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市情報公開条例の一部改正)

4 常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸大宮市個人情報保護法施行条例

令和4年12月27日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)