○平成29年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成29年12月22日
規則第23―5号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年常陸大宮市条例第31号。以下「平成29年改正給与条例」という。)附則第2項及び第3項の規定よる一般職の職員に対する給与の支給等の特例を定めるものとする。
(1) 経過措置額支給特定職員 常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「給与条例」という。)附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員であり,かつ,平成29年4月1日前に55歳に達した者であって,常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の規定による給料を支給されるもの(これに準じて平成27年改正条例附則第3項及び第4項の規定により給料を支給されるものを含む。)をいう。
(2) 施行日 平成29年改正給与条例の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成29年改正給与条例第1条の規定(給与条例第21条第2項及び附則第27項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成29年改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては,この規則の規定(第5条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 次に掲げる場合により支給する給料
ア 給与条例第24条第2項から第5項までの規定により支給する場合
イ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
(1) 給与条例第13条
(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の特例)
第5条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則(平成27年常陸大宮市規則第28号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第3項又は第4項の規定による給料については,同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
第6条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額が,改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則第5条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,平成29年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則の廃止)
2 平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則(平成27年常陸大宮市規則第28号)は,廃止する。
(平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則の廃止)
3 平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則(平成28年常陸大宮市規則第133号)は,廃止する。