○常陸大宮市上下水道事業管理規程

平成31年3月29日

企管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 専決(第8条―第11条)

第4章 公印(第12条―第19条)

第5章 文書(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,上下水道事業(常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(部課等の設置及び分掌事務)

第2条 上下水道事業に上下水道部(以下「部」という。)を置く。

2 部に次の表に掲げる課及びグループを置く。

グループ

総務経営課

総務経営グループ

施設管理課

水道工務グループ

水道施設グループ

下水道グループ

3 総務経営課総務経営グループの分掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 経営計画及び総合調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 水道管理事務所の管理に関すること。

(4) 条例,規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 上下水道事業運営審議会に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(8) 資産の管理及び処分に関すること。

(9) 給水装置の所有権移転に関すること。

(10) 量水器の検針及び管理に関すること。

(11) 水道統計調査に関すること。

(12) 給水申込加入金の調定及び徴収に関すること。

(13) 水道料金及び下水道使用料の調定及び徴収に関すること。

(14) 公共下水道受益者負担金及び農業集落排水事業分担金の調定及び徴収に関すること。

(15) 公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)の普及促進に関すること。

(16) 他の課に属しない事務に関すること。

4 施設管理課水道工務グループの分掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 導水管,送水管及び配水管の新設,改良,維持及び管理に関すること。

(2) 水道拡張事業及び施設更新事業に関する企画及び調整に関すること。

(3) 給水台帳に関すること。

(4) 給水装置工事に係る設計審査及び検査に関すること。

(5) 消火栓の設置に関すること。

(6) 受託工事の設計,施工及び監督に関すること。

(7) 管路台帳に関すること。

(8) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(9) 貯蔵品(所掌事務に係るものに限る。)の管理に関すること。

(10) 漏水対策に関すること。

(11) その他配水及び給水に関すること。

5 施設管理課水道施設グループの分掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 取水場,浄水場,送配水場等(以下この項において「水道施設」という。)の新設,改良,維持及び管理に関すること。

(2) 水道施設の操作運転及び点検整備に関すること。

(3) 水源の汚染監視及び汚染防止に関すること。

(4) 水質の検査及び管理に関すること。

(5) 水道施設周辺の清潔保持に関すること。

(6) 貯蔵品(所掌事務に係るものに限る。)の管理に関すること。

(7) 県中央広域水道用水に関すること。

(8) 危機管理対策に関すること。

(9) その他取水及び浄水に関すること。

6 施設管理課下水道グループの分掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 下水道事業の実施に関する計画及び調査に関すること。

(2) 下水道事業の施工に関すること。

(3) 排水設備指定工事店に関すること。

(4) 排水設備工事に係る設計審査及び検査に関すること。

(5) 下水道事業施設の維持管理に関すること。

(6) 下水道事業施設台帳に関すること。

(7) 下水道の排水規制に関すること。

(8) 貯蔵品(所掌事務に係るものに限る。)の管理に関すること。

(9) その他下水道事業に関すること。

(部長等)

第3条 部に部長を置き,課に課長を置く。

2 部長は,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の命を受け,部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 課長は,上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 必要に応じ,部に次長を置き,課に参事,課長補佐,主査,係長,主任及び主幹を置くことができる。

5 次長,参事,課長補佐,主査,係長,主任及び主幹は上司の命を受け,部,課及びグループに属する事務を処理する。

6 この規程に定めるもののほか,グループに関する事項については,常陸大宮市グループ制に関する規則(平成20年常陸大宮市規則第4号)の例による。

(役付職以外の職の職務)

第4条 前条に規定する役付職以外の職の職務は,別表第1のとおりとする。

(事務の委任)

第5条 管理者の権限に属する事務で,法第13条第2項の規定により委任する事務については,別に定める。

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは,部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは総務経営課長(以下次項において「課長」という。)がその事務を代決することができる。ただし,次長を置くときは,次長が代決する。

3 課長が不在のときはあらかじめ課長の指定する者がその事務を代決することができる。

4 代決した事項は,速やかに後閲を受けるものとする。ただし,軽易な事項についてはこの限りでない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認めるものについては,これをすることができない。

第3章 専決

(専決事項)

第8条 部長及び課長(以下「部長等」という。)の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は,別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか,上下水道事業の庶務,人事及び財務関係に係る専決事項については,常陸大宮市事務決裁規程(平成16年大宮町訓令第15号)別表第3の規定を準用する。この場合において,同表の専決区分の欄中「副市長」とあるのは,「部長」と読み替えるものとする。

(専決の制限)

第9条 部長等は,この規程に定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他管理者が特に事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第10条 部長等は,この規程に専決できる事項として定めていないものであっても,事案の内容により専決することが適当であると認められるものは,この規程に準じて専決することができる。

(報告)

第11条 部長等は,必要があると認めるときは,専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第12条 公印の名称,寸法,ひな形及び保管者は,別表第3のとおりとする。

(公印の保管)

第13条 公印は,常に堅固な容器に納め,勤務時間外及び休日にあっては,封印又は施錠をしておかなければならない。

2 公印は,保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第14条 公印を使用するときは,当該公印の保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。ただし,決裁文書を必要としない文書にあっては,公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記載し,その承認を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第15条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等に印影を印刷して押印に変えることができる。

2 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不用となったときは,当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第16条 総務経営課長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調,改刻又は廃止)

第17条 公印の新調,改刻及び廃止は,管理者が行うものとする。

(公示)

第18条 公印を新調し,若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第19条 総務経営課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

第5章 文書

第20条 上下水道事業における文書事務の管理については,常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)の例による。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第18号)

この規程は,令和元年6月1日から施行し,改正後の第8条及び別表第2の規定は,この規程の施行の日以後に起案する事務の決裁について適用する。

(令和3年企管規程第3号)

この規程は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職務

主事

一般事務

技師

一般技術

主事補

主事の職務以外の一般事務

技師補

技師の職務以外の一般技術

技術員

一般の技能労務

別表第2(第8条関係)

部長専決事項

(1) 主要事務事業の進行管理

(2) 部内の総合調整

(3) 起債の申請

(4) 付表に掲げる支出負担行為及び支出命令

(5) その他の事項の処理(重要なもの)

課長専決事項

(1) 料金,使用料,加入金,負担金,分担金その他の収納金の賦課,徴収及び減免

(2) 上下水道使用量の認定

(3) 上下水道の使用開始,中止等の承認

(4) 貯蔵品の指定及び物品の管理

(5) 棚卸資産の支出及び出庫価格の決定

(6) 給水装置工事事業者及び排水設備工事店の指定

(7) 工事のための通行禁止又は制限

(8) 工事施工に必要な土地立入調査及び測量

(9) 上下水道施設等の占用許可及び不法占用の撤去命令

(10) 水質検査の実施

(11) 所管事務事業の進行管理

(12) 付表に掲げる支出負担行為及び支出命令

(13) その他の事項の処理(定例に属し軽易なもの)

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別表第3(第12条関係)

公印の名称,寸法,ひな形及び保管者

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

保管者

常陸大宮市上下水道事業管理者印

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総務経営課長

常陸大宮市上下水道事業管理者印契約専用

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総務課長

(市長部局)

常陸大宮市上下水道事業管理者職務代理者印

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総務経営課長

常陸大宮市企業出納員印

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総務経営課長

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常陸大宮市上下水道事業管理規程

平成31年3月29日 企業管理規程第1号

(令和3年10月1日施行)