○常陸大宮市上下水道事業企業職員の服務に関する規程

平成31年3月29日

企管規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般の服務(第4条―第22条)

第3章 火災予防等の服務(第23条―第26条)

第4章 塩素等取扱いの服務(第27条・第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者として職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届等の手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,全て上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)宛てとし,所属課長に提出しなければならない。

2 前項の願,届等の各様式については,常陸大宮市職員服務規程(昭和44年大宮町訓令第1号)に定める様式の例による。

第2章 一般の服務

(身分証明書)

第4条 職員は,その身分を明確にするため,常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 職員は,身分証明書の記載事項に変更すべき事由が生じた場合は,身分証明書記載事項の訂正を受けなければならない。

3 職員は,身分証明書を紛失,毀損又は汚損したときは,その理由を証して再交付を受けなければならない。

4 職員が,職員でなくなったときは,身分証明書を返還しなければならない。

(出勤等の記録)

第5条 職員は,出勤したとき及び退庁するときは,自らパーソナルコンピュータによる情報の共有及び業務の共同ができるシステム上に出勤時刻及び退庁時刻を記録しなければならない。

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間,休日及び休暇については,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(年次休暇の時季指定)

第6条の2 管理者は,年次休暇(管理者が付与する年次休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については,1の年(年の途中で年次休暇を付与した場合は,当該付与日から1年以内)において,職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,職員が年次休暇を取得した場合(前項の規定により年次休暇を取得した場合を除く。)においては,当該年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には,5日とする。)分については,時季を定めることにより取得させることを要しない。

(職務専念義務免除の手続)

第7条 職員が,常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大宮町条例第11号)の規定に基づき,職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願を提出しなければならない。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職務専念義務の免除を受けようとする場合は,書面によらないことができる。

(営利企業従事許可の手続)

第8条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(遅刻,早退等の取扱い)

第9条 職員は,疾病その他の理由により,定められた出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続を採らなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により,事前に有給休暇又は欠勤の手続を採ることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第10条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇の手続を採らずに勤務しなかったときは欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は,職員が前項に定める手続を採らないで欠勤したときは,当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は,欠勤した職員があった場合は,翌月5日までに欠勤報告書により報告しなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外勤務命令票により行うものとする。

(勤務時間中の離席)

第12条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中,一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第13条 職員は,出張,休暇,欠勤等をする場合は,担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ所属課長又は所属課長が指定する職員に連絡し,事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事務引継ぎ)

第14条 職員が退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書を作成し,後任者又は所属のグループリーダーに引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。

(出張の復命)

第15条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては口頭によることができる。

(事故報告)

第16条 課長は,所属職員に重大な事故(交通事故にあっては,すべての事故)が生じたときは,直ちにその事故を上司に報告しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第17条 職員は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行(転地療養)届を提出しなければならない。ただし,休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求手続を採る際,休暇カードの備考欄にその旨記載した場合は,この限りでない。

(物品の保管及び持出禁止)

第18条 職員は,物品を常に定められた場所に整理保管し,機械器具類は,定期的に手入れを行い,紛失,盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

3 物品は,職務上必要がある場合のほか,定められた場所以外に持ち出してはならない。

第19条 削除

(庁舎等の清潔保持)

第20条 職員は,健康の増進及び事務能率の向上を図るため,庁舎及び管理施設内外の整理整頓を励行し,執務環境の改善及び清潔の保持に努めなければならない。

(健康管理に必要な措置)

第21条 管理者は,職員の健康管理上その他必要と認めるときは,管理者が指定する病院等において,健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。

(職員住所録)

第22条 課長は,非常事態の際,所属職員を直ちに招集できるよう所属職員の住所録及び連絡系統図を整備しておかなければならない。

第3章 火災予防等の服務

(防火管理者)

第23条 庁舎及びその他の施設ごとに防火管理者を置き,庁舎は総務経営課長を,その他の施設はその管理者をもって充てる。

2 防火管理者は,常に室内の火気取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど火災防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第24条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検して異状がないことを確認し,窓及び室の施錠並びに消灯を確実に行い,室の鍵を当直者に引き継がなければならない。

(非常災害の予防措置)

第25条 課長は,消火器その他非常災害に使用すべき物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに,随時点検しなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は,庁舎及び管理施設付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは,臨機応変の処置をとり,直ちに所属課長に報告しなければならない。

2 職員は,前項の非常事態を知ったときは直ちに登庁し,管理者が指定した者又は上司の指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。

第4章 塩素等取扱いの服務

(塩素の取扱い)

第27条 塩素取扱者は,塩素を注入し,又は容器を交換するときは,細心の注意を払い,危険防止に努めなければならない。

2 塩素滅菌室には,関係者以外は立ち入ってはならない。

(毒物劇物の取扱い)

第28条 水質検査に毒物及び劇物を使用しようとするときは,管理者が指定する毒物劇物取扱責任者の許可を得て使用しなければならない。

2 毒物及び劇物は,管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。

第5章 雑則

(会計年度任用職員等の服務)

第29条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次項において同じ。)及び臨時的に任用された職員の服務については,別に定める。

2 会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇については,常陸大宮市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年常陸大宮市規則第16号)の適用を受ける職員の例による。

(補則)

第30条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市上下水道事業企業職員の服務に関する規程

平成31年3月29日 企業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成31年3月29日 企業管理規程第5号
令和2年3月31日 企業管理規程第2号