○常陸大宮市上下水道事業公共工事に係る契約情報等の公表に関する規程
平成31年3月29日
企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定に基づき,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に定めるもののほか,上下水道事業(常陸大宮市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和56年大宮町条例第24号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)に係る公共工事の発注見通しに関する事項(変更後の公共工事の発注見通しに関する事項を含む。)並びに公共工事の入札及び契約の過程に関する事項並びに公共工事の契約の内容に関する事項(以下「契約情報等」という。)を公表することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(契約情報等の公表)
第2条 上下水道事業に係る契約情報等の公表については,常陸大宮市公共工事の発注見通しに関する事項並びに入札及び契約過程並びに契約内容に関する事項に係る文書の閲覧に関する規程(平成14年大宮町告示第13号),常陸大宮市公共工事の発注見通しの公表に関する実施要領(平成14年大宮町訓令第14号)及び常陸大宮市公共工事の入札及び契約過程並びに契約内容の公表に関する実施要領(平成14年大宮町訓令第13号)の例による。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。