○常陸大宮市公共下水道区域外流入に関する規程
平成31年3月29日
企管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により公共下水道(常陸大宮市公共下水道条例(平成3年大宮町条例第25号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)の供用開始を公示した区域外の土地(法第4条第1項の規定により定めた公共下水道の事業計画に含まれる土地に限る。)から公共下水道に汚水を流入する場合(以下「区域外流入」という。)の許可基準等について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(許可基準)
第3条 区域外流入を許可する場合の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水の量が,公共下水道の本管の流下能力に支障を生じない範囲内であること。ただし,区域外流入を希望する者が公共下水道の本管を改修し,又は市に対してその改修に要する費用を負担する場合は,この限りでない。
(2) 汚水は,自然流下により容易に公共下水道に流入することができること。
(3) 汚水の水質が,法,条例,茨城県流域下水道管理要綱その他の関係法令等の基準に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が特に必要と認めるときは,区域外流入の許可をすることができる。
(許可申請)
第4条 区城外流入を希望する者は,公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し,管理者に提出しなければならない。
(公共下水道排水施設の設置)
第6条 使用者は,公共ます及び公共ますと公共下水道を接続するために必要な排水管その他の排水施設(以下「公共下水道排水施設」という。)の設置工事を,管理者の指示する基準等に従い実施しなければならない。
2 前項の工事に係る費用は,使用者が全額負担するものとする。
3 使用者は,第1項の工事が完了したときは,管理者に届け出て,完成検査を受けなければならない。
(公共下水道排水施設設置工事の受託)
第7条 前条の規定にかかわらず,管理者は,設計,工事等の公共下水道排水施設の設置に要する費用のほか,事務経費相当額を徴して,使用者から公共下水道排水施設の設置工事を受託することができる。
(公共下水道排水施設の無償譲渡)
第8条 使用者は,前2条の規定により設置した公共下水道排水施設について,市に無償譲渡するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 管理者は,前条の規定により譲渡を受けた公共下水道排水施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは,当該公共下水道排水施設の設置者に対して,相当の期間を定めてその修補を請求し,又は損害の賠償を請求することができる。
(排水設備の設置)
第10条 使用者は,公共下水道排水施設の設置工事完了後,速やかに,公共下水道に接続するために必要な排水設備を設置しなければならない。
2 排水設備の設置については,条例の例による。
(受益者負担金相当額の納付)
第11条 使用者は,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成3年大宮町条例第26号。以下「受益者負担条例」という。)第4条に規定する1平方メートル当たりの負担金額に区域外流入に係る土地の面積を乗じて得た額(以下「受益者負担金相当額」という。)を管理者が指定する期日までに納付しなければならない。ただし,第8条の規定により無償譲渡を受けた公共下水道排水施設の資産価値の範囲内において受益者負担金相当額を減ずることができる。
2 受益者負担金相当額の納付については,一括納付するものとする。この場合において,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程(平成31年常陸大宮市企業管理規程第13号)第7条第3項に規定する一括納付報奨金は,交付しない。
3 管理者は,特別の事情があると認めたときは,使用者から誓約書を提出させた上で,受益者負担金相当額を後日納付させることができる。
4 受益者負担金相当額を納付した後に区域外流入に係る土地が,受益者負担条例に基づく受益者負担金の賦課対象となったときは,当該受益者負担金を免除する。
(許可の取消し等)
第12条 管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,区域外流入の許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又はその他必要な措置を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) その他管理者が取消し相当であると認める事由があったとき。
(使用料の納付等)
第13条 使用者は,条例第19条に規定する下水道使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 管理者は,使用者が使用料を納期限までに納付しない場合には,条例第22条の2に規定する延滞金を徴収するものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年企管規程第1号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。