○常陸大宮市農業集落排水処理施設条例施行規程
平成31年3月29日
企管規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市農業集落排水処理施設条例(平成5年大宮町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,条例の例による。
(公共ますの設置基準等)
第3条 農業集落排水処理施設のます(以下「公共ます」という。)は,原則として市が設置するものとする。ただし,供用開始後において新たに農業集落排水処理施設に接続する場合における公共ますの設置については,常陸大宮市公共下水道区域内接続に関する規程(平成31年常陸大宮市企業管理規程第11号)の規定の例による。
2 公共ますは,排水設備と取付管との接続箇所に設け,その位置は,公道との境界線に接する部分とする。ただし,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は,この限りではない。
3 公共ますの数は,現に建築物が定着している土地又は将来において建築物が建築され得る1筆若しくは隣接する2筆以上でその形状,利用状況等により一体をなすと認められる土地の区画(以下これらを「敷地」という。)につき1個とする。
4 前項の規定にかかわらず,敷地の形状その他の理由により管理者が必要と認めた場合は,公共ますを増設することができる。
5 前項の規定により公共ますを増設する場合の費用は,増設を希望する者の負担とする。
2 前項の許可を受けた者(以下「移設者等」という。)は,管理者の指示する基準等に従い,公共ますの移設等を実施しなければならない。
3 公共ますの移設等に要する費用は,移設者等が全額負担するものとする。
4 移設者等は,公共ますの移設等が完了したときは,管理者に届け出て,完成検査を受けなければならない。
(公共ます移設等の受託)
第5条 前条の規定にかかわらず,管理者は,公共ますの移設等に要する設計,工事等の費用のほか,事務経費相当額を徴して移設者等から公共ますの移設等に係る工事を受託することができる。
(公共ますの無償譲渡)
第6条 移設者等は,前2条の規定により移設等した公共ますについて,市に無償譲渡するものとする。
(契約不適合責任)
第7条 管理者は,前条の規定により譲渡を受けた公共ますが種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは,移設者等に対して,相当の期間を定めてその修補を請求し,又は損害の賠償を請求することができる。
(排水設備工事の実施方法)
第8条 条例第6条第3号の排水設備の工事の実施方法は,次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水管は,公共ますのインバート上流側の接続孔の管底高と下流側の接続孔の管底高にくいちがいの生じないように,公共ますのインバート上流側の接続孔に固着させること。
(2) 前号の排水管は,公共ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 排水管布設に当たっては,定められた土かぶりと勾配を保つとともに,漏水及び不明水の浸入を防止できるよう水密性の高い接合とする。
(排水設備の構造基準)
第9条 条例第6条第3号の排水設備の構造上の基準は,農業集落排水施設設計指針によるほか,次に定めるところによらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りではない。
(1) 浴室及び流し場等の汚水流出口には,固形物の流出を阻止するため8ミリメートル以内の目幅をもったストレーナーを設けるものとし,その内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(2) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいが排除されるおそれのある箇所には,厨かいよけ装置を設けなければならない。
(3) 油脂類や毛髪等を多量に含む汚水が排除されるおそれのある箇所には,阻集器を設けなければならない。
(4) 排水管の始点,集合及び屈曲箇所並びに排水管の内径,勾配又は材質の異なる接続箇所には,汚水ますを設けなければならない。ただし,排水管の清掃に支障がないときは,その箇所に応じて枝付管若しくは曲管を用い,又は掃除口を設けてこれに代えることができる。
(5) 排水管の勾配は100分の1以上とし,管内流速は0.8~1.8メートル/秒の範囲とする。
(6) 排水管の土かぶりは,最低20センチメートル以上とする。
(7) 排水管の内径は,100ミリメートル以上とする。
(8) 排水管が接続する宅内ますは原則として小口径塩ビ製ますとする。
2 前項の排水設備計画(変更)確認申請書兼台帳には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 確認を受けようとする申請地付近の見取り案内図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路,境界及び農業集落排水処理施設の配置
イ 申請地内における建築物及び台所,浴室,洗面所,便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 他人の排水設備を使用するときは,その排水設備の配置
エ 排水管の配置,形状,寸法,延長及び勾配
オ 汚水ますの配置,形状及び寸法
カ ポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その者の同意書
(4) 地表の地盤高及び排水管の勾配,管底高,土かぶり等を表示した縦断図
(5) その他管理者が必要と認める書類
(除害施設の計画の承認申請等)
第11条 条例第13条の2第2項において準用する条例第7条の規定により除害施設の計画の確認を受けようとする者又は当該確認を受けた計画を変更しようとする者は,除害施設工事の着手3週間前までに除害施設計画(変更)確認申請書(様式第3号)を管理者に2部提出しなければならない。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認める場合は,3週間の期間を短縮することができる。
(排水設備等の工事完了届及び検査済証)
第12条 条例第9条第1項(条例第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は,排水設備にあっては排水設備工事完了届(様式第5号)により,除害施設にあっては除害施設工事完了届(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第9条第2項(条例第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の検査済証は,排水設備にあっては排水設備検査済証(様式第7号)とし,除害施設にあっては除害施設検査済証(様式第8号)とする。
(食品くず処理機器等の使用禁止)
第13条 使用者は,粉砕機等(処理槽を有するディスポーザで管理者が特に認めるものを除く。)により食品くずを処理し,農業集落排水処理施設へ排除してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず,上水道事業に係るこれらの届出をした場合は,当該届出をもってこれに代えることができる。
(使用料の納入期限等)
第15条 条例第15条第3項の納入通知書の様式は,別に定める。
2 使用料の納入期限は,前項の納入通知書の発行の日から20日以内とする。ただし,管理者が必要と認めたときは,納入期限を別に定めることができる。
(使用料算定の基準日等)
第16条 使用月における使用料算定の基準となる日(以下「基準日」という。)は,常陸大宮市上水道事業給水条例(昭和57年大宮町条例第6号。以下「給水条例」という。)第29条第1項の規定による毎月の水道料金の算定の定例日とする。
2 農業集落排水処理施設の毎使用月の始期及び終期は,基準日から翌月の基準日の前日までとする。
(使用料徴収の単位)
第17条 水道水のみを使用して汚水を農業集落排水処理施設に排除する場合は,給水条例第19条第1項の規定により設置した量水器ごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。
(1) 家庭用にのみ使用されるものについては,世帯人員1人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(3) 基準日以外の日において農業集落排水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開した場合における前2号の規定による使用水量は,使用日数が15日以下のときは当該各使用水量の2分の1の量とし,使用日数が15日を超えるときは当該各使用水量とする。
(4) 家庭用以外に使用されるもの並びに家庭用及び家庭用以外に使用されるものについては,使用人員,業態,揚水設備の能力及び使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(1) 施設又は工作物等を設ける場所を表示した図面
(2) 施設又は工作物等の配置及び構造を表示した図面
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 占用物件の位置及び構造図
(2) その他管理者が必要と認める書類
(排水設備の使用制限)
第23条 管理者は,排水設備の構造について,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,必要な措置を命ずることができる。
(1) 農業集落排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 農業集落排水処理施設の流通を妨げるおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 汚水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。