○常陸大宮市空き家改修費補助金交付要綱

令和2年3月31日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内に存在する空家等の解消を図るため,登録空き家を売買又は賃貸借し,改修工事及び家財処分等(以下これらを「改修工事等」という。)を行う者に対し,空き家改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 登録空き家 空き家バンク(常陸大宮市空き家バンク制度実施要綱(令和元年常陸大宮市訓令第24号)第1条に規定する空き家バンクをいう。以下同じ。)に登録されている空家等をいう。

(2) 改修工事 登録空き家に係る住宅の修繕,改築,増築,耐震,模様替えその他の住宅の機能維持又は向上のために行う工事をいう。

(3) 家財処分等 登録空き家に係る住宅内の家財処分及びハウスクリーニングをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となるのは,空き家バンクにより売買又は賃貸借した登録空き家(以下「対象空き家」という。)の改修工事等に要する費用とし,当該改修工事等は,次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 当該空き家の売買契約又は賃貸借契約後,1年以内に着手する改修工事等であること。

(2) 補助金の交付決定後に着手し,当該年度末までに完了する改修工事等であること。

(3) 家財処分をする場合は,一般廃棄物の収集運搬業の許可業者により実施するものであること。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 登録空き家の登録者又は賃借人,若しくは購入者であること。

(2) 本人及び同一世帯に属する者に市区町村税等の滞納がないこと。

(3) 売買契約又は賃貸借契約の相手方と3親等以内の親族関係にある者でないこと。

(4) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。

(5) 常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第17号)規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において,1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(1) 改修工事 対象空き家の改修工事費に2分の1を乗じて得た額(上限50万円)

(2) 家財処分等 対象空き家の家財処分等費に2分の1を乗じて得た額(上限20万円)

2 補助金の交付は,同一物件及び同一申請者に対して前項各号それぞれ1回を限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事等の見積書の写し

(2) 改修工事等の箇所及び内容の詳細が分かる書類

(3) 改修工事等着手前の現場写真

(4) 建築基準法上の許可が必要な場合は,その許可証の写し

(5) 家財処分の場合,実施業者の一般廃棄物処理業に係る許可証の写し

(6) 対象空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(7) 対象空き家に係る所有権移転後の登記事項証明書(全部事項)(登録空き家の購入者に限る。)

(8) 空き家所有者の改修工事等実施承諾書(登録空き家の賃借者に限る。)

(9) 市税等納付状況確認同意書(様式第2号)又は市区町村が発行する世帯全員の滞納がないことを証する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による補助金の交付申請があったときは,その内容を審査の上,交付の可否を決定し,空き家改修費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という)は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をしようとするときは,空き家改修費補助金事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による承認の申請があったときは,その内容を審査の上,承認の可否を決定し,空き家改修費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第9条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,その理由を記載した書面により,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を作成して市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,空き家改修費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事等代金の領収書の写し

(2) 改修工事等完了後の現場写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は,前条の規定により実績報告書が提出されたときは,その内容を審査の上,補助金の額を確定し,空き家改修費補助金確定額通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は,補助事業により効用の増加した財産について,当該事業完了後5年以内に,補助金の交付目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保等に供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付要件を満たさなくなったとき。

(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(常陸大宮市空き家対策事業実施要綱の廃止)

2 常陸大宮市空き家対策事業実施要綱(平成20年常陸大宮市訓令第2号)は,廃止する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和7年訓令第9号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第21号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

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常陸大宮市空き家改修費補助金交付要綱

令和2年3月31日 訓令第26号

(令和8年4月1日施行)