○常陸大宮市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月30日

規則第11号

常陸大宮市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年大宮町規則第21号)の全部を改正する。

(職員)

第2条 常陸大宮市総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)に,センター長を置き,保健福祉部健康推進課長をもって充てる。

2 保健センターに必要な職員を置き,当該職員は保健福祉部健康推進課の職員をもって充てる。

3 こどもセンターに所長,家庭相談員,教育相談員その他必要な職員を置く。

4 家庭相談員は,人格円満で社会的信望があり,家庭児童福祉の増進に熱意を持ち,かつ,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,市長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,児童福祉,社会福祉,児童学,心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者であって厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者

(5) その他前各号に準ずる者であって家庭相談員として必要な学識経験を有するもの

5 教育相談員は,教育及び療育に関して相当の知識及び経験を有する者のうちから,市長が任命する。

6 こどもセンターに臨床心理に関して高度の専門性を有する職員を1人以上配置するものとする。

7 家庭相談員及び教育相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし,その勤務日及び勤務時間は,家庭相談員にあっては1週間当たり23.25時間以内,教育相談員にあっては1週間当たり31時間以内で別に定める。

(供用日等)

第3条 保健福祉センターの供用日は,次に掲げる日を除く日とし,その供用時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は,特別な理由があると認めるときは,前項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(常陸大宮市家庭児童相談室設置規則の廃止)

2 常陸大宮市家庭児童相談室設置規則(平成16年大宮町市規則第86号)は,廃止する。

(常陸大宮市子育て世代包括支援センター設置規則の廃止)

3 常陸大宮市子育て世代包括支援センター設置規則(平成30年常陸大宮市規則第30号)は,廃止する。

(常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

4 常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年常陸大宮市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸大宮市総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)