○常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第15号

(会計年度任用職員の号給)

第2条 会計年度任用職員の号給(パートタイム会計年度任用職員にあっては,基準月額の号給。以下同じ。)別表第1に定めるとおりとする。

(経験年数を有する者の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員に採用された者のうち,会計年度任用職員としての経験年数(過去3年間における当該採用される職種と同一と認められる職種に従事した経験年数に限る。)を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を前条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の1週間当たりの通常の勤務時間と同一である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が常勤職員の1週間当たりの通常の勤務時間に満たない月からなる経験年数 2

2 再度の任用による会計年度任用職員(前会計年度の4月1日から3月31日までを任期とする者に限る。)の号給は,前項各号に掲げる経験年数の区分ごとに,当該各号に定める数を前会計年度における号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし,それぞれ職種別基準表(1)の上限欄に掲げる号給を超えることはできない。

3 経験年数を有する者の号給の決定について,前2項の規定による場合には,他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(特殊な経験等を有する者の号給等)

第4条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 条例第5条の規定により準用する常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「給与条例」という。)第7条の市規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,市長は,その支給日を変更することができるものとする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(条例第8条第1項の規則で定める額等)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第8条第1項ただし書の規則に定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし,当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき6,600円とする。

(条例第16条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額)

第7条 条例第16条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は,条例第13条及び第14条の規定により支給する報酬の額の合計額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第8条 条例第16条第1項の規定により支給するパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし,同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月25日

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第9条 条例第17条第1項の規則で定める期日は,翌月の21日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は,前項の規定にかかわらず,市長は,その支給日を変更することができるものとする。

3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(条例第18条第1号の規則で定める時間)

第10条 条例第18条第1号の規則で定める時間は,7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間に19を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬を減額する場合における時間計算)

第11条 条例第19条の規定によりパートタイム会計年度任用職員の報酬を減額する場合において,その勤務しない時間が1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは,切り捨てて計算するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員における有給休暇時の報酬)

第12条 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,常陸大宮市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年常陸大宮市規則第16号)第11条の規定による年次休暇及び第12条第1項の規定による有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 自動車,その他の原動機付の交通用具又は自転車等交通用具使用者 1日につき,常勤職員に支給する通勤手当に相当する額の21分の1の額(10円未満は切り捨てるものとし,1月当たり31,600円を上限とする。)

(2) 自動車又はその他の原動機付の交通用具の使用者であって,有料道路を利用することを常例とするもの 前号に規定する額及び当該有料道路の利用に係る料金に相当する額の合計額(1月当たり55,000円を上限とする。)

(3) 路線バス等その他の交通機関利用者 1月につき,回数乗車券の通勤所要回数分の運賃に相当する額又は通用期間1月の通勤用定期券の価額のうち低廉な方の額(55,000円を上限とする。)

2 前項の規定による費用弁償の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものとし,片道の通勤距離が2キロメートル未満の者(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な者で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものを除く。)には支給しないものとする。

3 月の途中で運賃の改定,住所変更等の事由により,運賃負担額の変更が生じた場合は,当該事由の発生した日から通勤に要する費用を変更して支給する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第14条 別表第2の左欄に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬額は,同表に定めるとおりとする。

2 条例第13条から第21条までの規定は,前項のパートタイム会計年度任用職員に準用する。

3 前2項に定めるもののほか,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,他の一般職の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(号給の特例)

2 この規則の施行の日以後3年間に限り,この規則の施行の日前において特別職の非常勤職員又は臨時的任用職員として採用されていた者が会計年度任用職員に採用された場合における号給については,第2条及び第3条第1項の規定にかかわらず,同項の規定を参酌して任命権者が別に定める。

(号給の上限に関する経過措置)

3 別表第1の規定の適用については,当分の間,同表の上限欄中「25」とあるのは「13」と,「35」とあるのは「23」と,「37」とあるのは「25」と,「33」とあるのは「21」とする。

(学校教育活動指導員の給与等に関する経過措置)

4 令和2年度における別表第2の左欄に掲げる学校教育活動指導員に対する第14条第2項の規定の適用については,同項中「条例第13条から第21条まで」とあるのは,「条例第13条から第21条まで(第16条を除く。)」とする。

(令和3年規則第38号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種別基準表(1)

適用する給料表

職種

基礎号給

上限

行政職給料表

一般事務(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。)

1

25

資格若しくは免許を要する事務及びこれに準ずるもの

11

35

出先機関等の長

13

37

専任職

9

33

医療職給料表(1)

栄養士・歯科衛生士

1

25

医療職給料表(2)

保健師・看護師

1

25

備考

1 この表において「出先機関等の長」とは,次に掲げる職をいう。

(1) 常陸大宮市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和元年常陸大宮市条例第29号)の規定により設置する常陸大宮市立認定こども園の園長

(2) 常陸大宮市立学校設置条例(平成20年常陸大宮市条例第15号)の規定により設置する常陸大宮市立幼稚園の園長

2 この表において「専任職」とは,次に掲げる職をいう。

(3) 常陸大宮市生活困窮者自立相談支援員設置規則(平成27年常陸大宮市規則第8号)の規定により設置する生活困窮者自立相談支援員

(4) 常陸大宮市総合保健福祉センター条例施行規則(令和4年常陸大宮市規則第 号)第2条第1項第2号の規定により設置する家庭相談員及び教育相談員

(9) 常陸大宮市教育支援センター設置規則第5条第1項の規定により設置する教育相談員

別表第2(第14条関係)

職種別基準表(2)

職種

報酬額

地域おこし協力隊

166,000円(月額)

学校教育活動指導員

1,750円(時間額)

備考

1 この表において「地域おこし協力隊」とは,常陸大宮市地域おこし協力隊設置規則により設置する地域おこし協力隊をいう。

2 この表において「学校教育活動指導員」とは,常陸大宮市学校教育活動指導員(TT非常勤講師)設置規則(令和2年常陸大宮市教育委員会規則第4号)により設置する学校教育活動指導員をいう。

常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第38号
令和4年3月30日 規則第11号
令和5年3月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第11号