○常陸大宮市個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日

規則第14号

常陸大宮市個人情報保護条例施行規則(平成16年大宮町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市個人情報保護法施行条例(令和4年常陸大宮市条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の運用について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 条例第3条第2項に規定する写しの交付に要する費用は,次の表のとおりとする。ただし,当該費用の額が200円に達するまでは無料とし,200円を超えるときは当該費用の額から200円を減じた額とする。

行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

文書又は図画

用紙に複写したものの交付

用紙(A3版以内)1枚につき10円(カラーの場合は20円)

電磁的記録

光ディスクに複写したものの交付

ディスク1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

2 令第28条第4項に規定する送付に要する費用は,開示請求に係る手数料と同様の方法で納付するものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第4条 条例第4条第1項の規定により規則で定める額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 条例第4条第2項の規定により規則で定める額は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(常陸大宮市情報公開条例施行規則の一部改正)

2 常陸大宮市情報公開条例施行規則(平成12年大宮町規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸大宮市個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)