○常陸大宮市電子契約実施要綱

令和6年9月30日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市が電子契約サービスを利用し締結する電子契約に関して,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵(電子署名に係る暗号化及び復号に用いる情報であって,当該事業者のみが知り得るものをいう。)による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(2) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子契約 電子契約サービスを利用して契約を締結することをいう。

(5) 電子契約書 電子契約サービスを利用して作成する契約書をいう。

(6) タイムスタンプ サービス提供事業者が電子署名を付与する際に利用する電子的な時刻証明をいう。

(7) 担当者 契約相手方に電子契約書を送信する等,電子契約サービスを利用した契約手続きの実務を主に行う者をいう。

(電子契約の対象)

第3条 電子契約の対象とする契約は,一般競争入札又は指名競争入札に付した建設工事又は建設コンサルタント業務に係る契約とし,当該契約相手方が電子契約の利用を希望する場合に,電子契約を締結するものとする。

(電子契約の運用管理者)

第4条 電子契約サービスの運用及び管理のため,電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き,財政課長をもってこれに充てる。

2 運用管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスの適正な運用及び管理に関すること。

(2) 電子契約サービスの各発注主管部署への指導及び助言に関すること。

(3) その他電子契約サービスの適正な運用及び管理を図るために必要な事項

(利用の申出)

第5条 契約相手方は,電子契約の締結を希望するときは,電子契約利用申出書(様式第1号)により利用を申し出なければならない。

(契約の締結)

第6条 電子契約は,市長が電子契約サービスにアップロードした契約書に市長及び契約の相手方の電子署名及びタイムスタンプが付与されたときに確定するものとする。

(契約内容の訂正)

第7条 市長は,契約内容の訂正(誤字又は語句の修正等)が生じた場合は,新たな契約書一式及び訂正事項等を記載した覚書(様式第2号)を電子契約サービスにアップロードし,電子契約手続きを行う。この場合において,修正前の電子契約書は,電子契約サービスにおける保存を継続する。

(変更契約)

第8条 電子契約を締結した契約について契約内容に変更が生じた場合は,原則として電子契約により変更契約を行う。この場合において,変更前の電子契約書は,電子契約サービスにおける保存を継続する。

(契約の解除)

第9条 市長は,電子契約を締結した契約が解除となった場合は,その旨を電子契約書の書類情報に記録する。この場合において,解除前の電子契約書は,電子契約サービスにおける保存を継続する。

(電子契約書の正本)

第10条 電子契約書の正本は,電子契約サービスに保存される電子契約書とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による規定は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)第119条第1項の規定による一般競争入札の公告又は同規則第131条第2項の規定による指名競争入札の通知(以下「公告等」という。)により,新たに締結する契約について適用し,施行日前の公告又は通知により締結された契約については,なお従前の例による。

(常陸大宮市文書管理規程の一部改正)

3 常陸大宮市文書管理規程(平成12年大宮町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市建設工事施工等の手続及び監督規程の一部改正)

4 常陸大宮市建設工事施工等の手続及び監督規程(平成16年大宮町訓令第55条)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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常陸大宮市電子契約実施要綱

令和6年9月30日 訓令第20号

(令和6年10月1日施行)