○常陸大宮市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和7年12月26日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,常陸大宮市議会議員(以下「議員」という。)の果たすべき職責及び市民の信頼の確保に鑑み,市議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し,常陸大宮市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年大宮町条例第2号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 常陸大宮市議会定例会及び臨時会の本会議,委員会(常陸大宮市議会委員会条例(昭和40年大宮町条例第19号)に基づき設置された委員会をいう。)の会議その他議長が別に指定する会議等をいう。

(2) 長期欠席の期間 議員が疾病その他の事由により市議会の会議等を欠席した日から同日後初めて市議会の会議等に出席した日の前日までの期間で90日を超えるものをいう。

(3) 公務上の災害等 市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が長期欠席した場合の議員報酬は,その職に応じた議員報酬月額に,次の表の左欄に掲げる長期欠席の期間の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

長期欠席の期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は,長期欠席の期間に該当することとなる日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から長期欠席期間の末日の属する月まで適用する。この場合において,前項の表の左欄に掲げる長期欠席の期間の区分が月の途中で変更になるときは,当該変更後の区分の初日の属する月の翌月から,その区分に応じた支給割合を適用する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において,長期欠席の期間の末日が属する月については,日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6月以内の期間において,前条の規定により議員報酬を減額して支給された月があるときの期末手当の額は,基準日(基準日において長期欠席の期間が終了しているときは,その末日)における前条第1項の表の左欄に掲げる長期欠席の期間の区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(適用除外)

第5条 次の各号に掲げる事由により市議会の会議等を長期欠席したときは,前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠のときは14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間に限る。)

(3) その他議長が認める事由

(議員報酬の支給停止)

第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として,逮捕,勾留その他のその身体を拘束される処分を受けたときは,その日から当該処分を解かれる日までの間,当該期間に係る日割りにより計算した額の議員報酬の支給を停止する。この場合において,既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給の停止ができないときは,翌月の議員報酬から当該停止に係る額を差し引いて支給する。

2 前項後段の場合において,議員の辞職その他の事由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは,前項の規定は適用しない。

(期末手当の支給停止)

第7条 基準日の前6月以内の期間において,議員が前条第1項に規定する身体を拘束される処分を受けたときは,当該基準日に係る期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬等の支給)

第8条 前2条の規定による議員報酬及び期末手当の支給の停止は,当該支給停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該支給停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは,これを解除し,停止していた議員報酬及び期末手当を支給する。

(議員報酬等の不支給)

第9条 第6条第1項及び第7条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は,当該支給停止に係る刑事事件の有罪判決が確定したときは,支給しない。

2 刑の執行として刑事施設に収容される処分を受けたときは,その日から当該処分が終了する日までの間,当該期間に係る日割りにより計算した額の議員報酬は,支給しない。

3 基準日の前6月以内の期間において,前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは,当該基準日に係る期末手当は,支給しない。

(日割計算の方法)

第10条 第3条第2項第6条第1項及び第9条第2項の規定による日割計算は,その月の現日数を基礎として計算する。

(減額,支給停止及び不支給の効力)

第11条 この条例の規定による減額,支給停止及び不支給については,当該減額,支給停止及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬又は期末手当に限り,その効力を有する。

(疑義に対する措置)

第12条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは,議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和7年12月26日 条例第37号

(令和7年12月26日施行)