地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本市では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「常陸大宮市情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
なお、「情報セキュリティ対策基準」、「情報セキュリティ実施手順」については、本市のセキュリティ状況を基に策定しており、公にすることにより本市の情報セキュリティに重大な支障を及ぼす恐れがあることから非公開とします。