9月は動物愛護月間です!

動物愛護月間のお知らせ

9月1日から30日までの1か月は動物愛護月間です。この月間は、広く県民の方に動物愛護と動物の正しい飼い方についての関心と理解を深めていくことを目的としています。

 

犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう

室内飼育、室外飼育の区別なく、生後90日を経過したすべての犬は「登録」と年1回の「狂犬病予防注射」が法律で義務付けられています。

 

犬はつないで、事故防止に心がけましょう

犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。
咬傷事故を起こしたり、迷子になったり、さらには交通事故にあったりと、様々な事件事故の原因となります。必ずつないで、事故等の防止に努めてください。
犬の咬傷事故が発生したら、「茨城県動物指導センター」へ届け出ましょう。

 

糞尿の後始末は飼い主の義務です

糞尿の後始末は飼い主が責任をもって行いましょう。
糞尿の放置は、近隣の方の迷惑になるばかりでなく、衛生面でも悪影響を及ぼします。
犬の散歩の際は、尿を水で流すことや、糞を袋などで拾って必ず持ち帰って処分することに努めてください。

 

猫は屋内で飼いましょう

屋外は猫にとって危険がいっぱいです。ほかの猫から病気に感染したり、交通事故の危険性や糞尿・いたずらなどで近隣とのトラブルになったりすることもあります。このような危険やトラブルを避けるために、猫は屋内で飼いましょう。

 

 身元証明やマイクロチップなどをつけましょう

迷子をなくすためにも犬には鑑札・狂犬病予防接種済票を付けてください。犬・猫ともに首輪が抜けてしまっても、マイクロチップをつけてあれば身元が分かります。マイクロチップは動物病院でつけられますので相談してください。
また、飼い犬・猫が迷子になったら、すみやかに市及び茨城県動物指導センター、警察署に連絡してください。

 

 不妊・去勢手術を受けましょう

飼い主は、産まれてくる子犬・子猫の将来にも責任をもたなければなりません。不幸な命を作らないために『産まれない手術』、『産ませない手術』を受けましょう。

 

動物遺棄は犯罪です

動物を捨てることは、動物愛護及び管理に関する法律に規定する「遺棄」にあたり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります(環境省掲載・動物愛護管理法)。

 

 終生責任をもって飼いましょう

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の努めです。

 

 野良猫にエサを与えている方へ

エサを与えるだけで、その後の管理をしない無責任な行為は結果的に野良猫の数をどんどん増やすことになり、近隣トラブルだけでなく、交通事故や病気などで死亡する不幸な猫を増やしてしまうことになります。また、無秩序なエサやりは、猫の繁殖だけでなく、カラスなどの野生鳥獣やハエなどの衛生害虫の発生源となり、生活環境の悪化にもつながります。
エサをあげるのであれば、責任と愛情をもって、室内で飼ってあげましょう。
飼えないのであれば、無責任なエサやりはやめましょう。

 

 野良猫が自宅敷地内に入って困っている場合

市及び県動物指導センターでは、野良猫の捕獲や駆除は行っておりません。
野良猫が庭に寄り付いてお困りの場合は、ホームセンターなどで手に入る猫用忌避剤や木酢液などを庭にまくと効果があります。また、ネットを張るなど、猫が侵入できないようにしましょう。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁1階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-8824
  • 【更新日】2025年9月1日
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