次のとおり職員を懲戒処分等しましたので公表します。
概要
被処分者は、令和7年10月3日(金曜日)午後5時50分頃、常陸太田市内の県立高校に正当な理由なく侵入し、同校の生徒の物品等(ノートパソコン1台、スラックス1着、ジャージ上下2着、ナップザック2個)を窃取し、逮捕、送検されたものです。なお、本件は、水戸地方検察庁において令和7年12月26日付けで起訴猶予による不起訴処分となっております。
処分の内容等
被処分者
総務部総務課(事件当時:保健福祉部健康推進課) 係長 (男性・44歳)
処分内容
懲戒処分:停職9月分限処分:主幹へ降任
処分年月日
令和8年2月6日
処分の理由
懲戒処分:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
分限処分:地方公務員法第28条第1項第3号
市長コメント
高い規範性が求められる公務員でありながら、市職員がこのような法令違反を起こしたことは、極めて遺憾であり、市民の皆様の信頼を大きく損なったことに対し、心からお詫び申し上げます。
二度とこのようなことが発生しないよう、職員に対する指導を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
令和8年2月9日
常陸大宮市長 鈴木 定幸