常陸大宮市常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金

常陸大宮市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受けて「指定区域内」において創業する方に対し、常陸大宮駅周辺の商業の振興による賑わいを創出し、魅力ある駅周辺の環境づくりを推進することを目的とし、創業にかかる必要経費の一部を補助します。

対象者

以下のア、イ、ウのいずれかに該当し、要件1から7のすべてに該当する方。

ア.新たに「指定区域内」で創業する方(創業から2年を経過していない方も含む)
イ.既に営んでいる事業のほかに、「指定区域内」で新たな事業を開始する方
ウ.既に営んでいる事業について、新たに「指定区域内」に事業所を設置する方

指定区域 [PDF形式/604.61KB]

要件

  1. 指定区域内に事業所を設置し、別表に掲げる業種を創業する方
  2. 申請年度内に創業する方又は申請時において創業の日から2年を経過していない方
  3. 常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」を受講した方又は申請年度の翌年度中に受講予定の方
  4. 日本政策金融公庫又は市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行う方
  5. 市税を滞納していない方
  6. 当該創業について、市から他の補助金の交付を受けていない方
  7. 常陸大宮市商工会に加入する方

別表

業種 日本標準産業分類において分類された業種区分
小売業

各種商品小売業(中分類56)
織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
飲食料品小売業(中分類58)
機械器具小売業(中分類59)
その他の小売業(中分類60)

飲食業 飲食店(中分類76)
持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
生活関連サービス業 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
その他の生活関連サービス業(中分類79)
※小分類795、796は除く

補助対象事業

以下の要件すべてに該当する事業であること。

  1. 3年以上継続が見込まれる事業
  2. 年間200日以上開業し、かつ1日あたり3時間以上営業を行う事業

助成額

助成額は、補助対象経費の2分の1以内で、最大200万円です。

補助対象経費

事務所等用地、建物の購入及び新築工事(増改築を含む。ただし住宅部分を除く。)、事務所等の賃貸契約時の費用(敷金等)、設備費、備品購入費(消耗品を除く。※1)、広告宣伝費、官公庁等への申請書作成等の費用、その他市長が認める経費。

※1 耐用年数が1年以上かつ取得価額(税抜)が10万円以上のものに限る

注意

申請前に支出した経費については、補助対象経費に該当しません。

申請期限

第1回

4月1日から7月31日

第2回

8月1日から11月30日

申請方法

事前に商工観光課窓口へご相談のうえ、以下の申請書類を提出してください。

  • 常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)※事前に常陸大宮市商工会による指導および支援を受けること
  • 事業所等の位置図
  • 補助対象経費にかかる見積書等の写し
  • 事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に含む場合のみ)
  • 工事計画図及び工事着工前の現場写真(新築、改装等工事補助の場合のみ)
  • 創業者の住民票(市外に住所を有する場合のみ)
  • 市区町村が発行する「滞納がないこと」を証明する書類(市外に住所を有する場合のみ)
  • 定款の写し(法人の場合のみ)
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • その他市長が必要と認める書類

詳細は 常陸大宮市常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金(手続きの流れと必要書類) [PDF形式/215KB] をご参照ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【更新日】2024年3月4日
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