マイクロチップ助成事業
公益社団法人茨城県獣医師会で、令和8年度マイクロチップ助成事業を以下の通り実施いたします。
実施概要
| 実施期間 | 令和8年4月1日から助成頭数に達するまで |
|---|---|
| 助成頭数 | 先着800頭(犬・猫の区別なし) |
| 助成対象 |
飼い主が茨城県内に在住し、実施期間内に茨城県獣医師会会員病院にてマイクロチップの埋込みを実施した犬・猫 |
| 助成金額 | 1頭につき2,000円 |
| 申請方法 |
マイクロチップ装着後、飼い主本人が「環境省犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録を行い、発行された |
マイクロチップ装着の努力義務化
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫の販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)が令和4年6月1日以降に取得した犬や猫を販売する際は、マイクロチップの装着と指定登録機関((公社)日本獣医師会)への登録が義務化されました。
なお、犬猫の販売業者以外は、マイクロチップの装着は必須ではありませんが(努力義務)、装着した場合は指定登録機関への登録が義務となります。
犬猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)
飼い主の方へ
一般の飼い主の方は、令和4年6月1日以降、マイクロチップが装着・登録された犬や猫を購入または譲り受けた場合は、必ず指定登録機関の登録情報を御自身の情報に変更する手続きを行ってください。
また、マイクロチップを装着していない飼い犬・飼い猫は、なるべくマイクロチップを装着していただき、装着した場合は必ず指定登録機関への登録を行ってください。
事業に関する問い合わせ
公益財団法人茨城県獣医師会
電話番号:029-241-6242
ホームページ:茨城県獣医師会