公共下水道及び農業集落排水の供用区域内で、新たに公共ますが必要になった場合
公共下水道及び農業集落排水の供用区域内で、公共ますが設置されていない土地について、新たに宅地化する等で公共ますが必要になった場合は、必要とする方が自ら費用負担して、公共ますを設置することになります。
但し、公道部分の工事は建設業の許可を受けた者しか施工できないため、建設業法の規定に基づく2級土木施工管理技士以上の資格を有する者を選任していただく必要があります。
また、自費工事が困難である場合は、必要とする方が管理者に公共ますの設置を委託することができます。
必要とする方の公共ますの設置費用として、設計、工事等に係る費用及び事務経費相当額を、管理者へお支払いただくことで、必要とする方に代わって管理者が工事を発注します。
なお、管理者に公共ますの設置を委託する場合は、申請受付から完成までの期間で約4ヶ月を要することから、委託の受付は11月30日が締め切りとなりますので、ご注意ください。(複数の公共ます等の申請で、規模が大きくなる場合は4ヶ月以上要します。)
※受益者負担金等が猶予されている土地に公共ますを設置する場合、費用負担、設置委託ともに、受益者負担金等から施設管理課で算出した工事費(資産価値)分の差し引きを行います。
申請時提出書類
- 公共下水道施設等設置許可(変更)申請書 [PDF形式/27.75KB]
- 農業集落排水施設等設置許可(変更)申請書 [PDF形式/29.01KB]
※申請にあたっては市が指定する書類を添付する必要があります。 - 公共ます設置に関する同意書 [PDF形式/19.48KB]
※公共ますを設置する土地が借地であり、申請者と異なる場合に提出していただきます。
完成時提出書類
- 完成通知書(公下) [PDF形式/21.25KB]
- 完成通知書(農集) [PDF形式/21.85KB]
- 寄附申込書(公下) [PDF形式/73.66KB]
- 寄付申込書(農集) [PDF形式/75.46KB]
※提出ののち、検査を行いますので検査に合格後使用可能となります。