保育所(園)入所後に変更があった場合は手続きが必要です

保育所(園)に申請中・入所中の方は、次のような変更があった場合は手続きが必要です。
変更となる月の前月末までに、必ず手続きを行ってください。

変更の手続きが必要な事由 提出書類
  • 世帯構成の変更
    (保護者の婚姻・離婚、世帯員の変更など)
  • 認定申請内容変更届
  • 就労先・就労時間の変更
  • 求職活動から就労への変更
  • 仕事に復帰する(育児休業など)
  • 認定変更申請書
  • 就労証明書
  • 仕事をやめ、転職活動をする
    ※認定は3か月間となります。
  • 認定変更申請書
  • ハローワーク受付票の写し
  • 妊娠・出産
    ※認定は産前8週、産後8週となります。
  • 認定変更申請書
  • 親子健康手帳等の写し
    (表紙、出産予定日の分かるページ)
  • 育児休業を取得する
  • 認定変更申請書
  • 就労証明書
    (育児休業期間が分かるもの)
  • 市外へ転出する
  • 認定内容申請変更届

※その他、保育が必要な事由が変わった場合、変更の手続きが必要となります。
保育の認定については、保育の必要性の認定のページをご覧ください。(※保育を必要とする事由参照)。

受付場所・時間

常陸大宮市役所こども課・各支所窓口 午前8時30分から午後5時15分
※木曜日の窓口延長では受け付けていません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6

電話番号:0295-52-1111

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