
常陸大宮市出身者をはじめ、常陸大宮市へ移住し、新規に就職等をした方へ「U-29Uターン就職支援金」を交付します。
交付金額
- 「本市出身者」とは、満18歳までに市内に1年以上在住していた方、または市内の小・中学校、高校、専門学校に通算1年以上在籍していた方となります。
対象となる方
※以下の「共通」要件すべてに当てはまり、「就職」、「就農」、「起業・事業承継」いずれかの要件を満たす方が対象になります。
共通 |
- 令和7年4月1日以降に県外から移住した方。
- 移住時の年齢が満29歳以下の方。
- 移住直前に1年以上茨城県外に在住していた方。
- 支援金の申請日において、移住後1年以内の方。
※本市から住民票を異動していない場合(在学に限る)は、直前に県外に在住していた日から1年以内の方。
- 支援金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思が有る方。
- わくわく茨城生活実現事業移住支援金の交付対象者ではない方。
- 暴力団または暴力団員や当該者と密接な関係がない方。
- 日本人、または外国人で日本国の「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住」者の方。
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就業 |
- 勤務先へ居住地から通勤していること。
- 週20時間以上の無期雇用契約であり、雇用保険の適用事業所であること。
- 支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思が有ること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
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就農 |
- 市内に居住し農業に従事していること。
- 農地を取得または賃借し、出荷等営農を開始していること。
- 支援金の申請日から5年以上継続して営農する意思が有ること。
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起業・ 事業承継
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- 市内に居住し営業していること。
- 本市で新たに開業していること、または本市へ新たに事業所を移転し営業していること。(起業した場合に限る。)
- 支援金の申請日から5年以上継続して営業する意思が有ること。
- 事業承継した者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
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詳細な要件は「常陸大宮市U-29Uターン就職支援金交付要綱」をご確認ください。
申請方法
申請には、次の書類を提出してください。
共通 |
※住民票を本市から異動していない場合(大学等に在学している場合に限る。)
- 県外に在学していたことがわかる書類の写し
- 直前に県外に在住していたことがわかるアパート等の賃貸借契約書等の書類の写し
※市外から市内の高校・専門学校へ通学していた場合
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就業した方 |
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就農した方 |
- 農地の登記簿又は賃貸借契約書の写し
- 出荷等営農を開始したことがわかる書類(通帳の写し又は農機具購入の領収書の写し)
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起業した方 |
個人事業主 の場合 |
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
- 納税地変更をしたことがわかる書類(本市へ事業所を移し、営業を開始する者に限る。)
- 営業を開始、継続していることがわかる書類(パンフレット、チラシ等)
- 起業・事業承継証明書
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法人の場合 |
- 登記事項証明書の写し
- 定款
- 営業を開始、継続していることがわかる書類(パンフレット、チラシ等)
- 起業・事業承継証明書
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事業承継 した方
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個人事業主 の場合 |
- 前事業者の個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)の写し
- 個人事業の開業・廃業等届出書(開業)の写し
- 営業を開始、継続していることがわかる書類(パンフレット、チラシ等)
- 起業・事業承継証明書
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法人の場合 |
- 登記事項証明書の写し
- 定款
- 営業を開始、継続していることがわかる書類(パンフレット、チラシ等)
- 起業・事業承継証明書
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支援金の請求等
支援金の請求には以下の書類を提出してください。
返還請求
交付後、以下に該当する場合には、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、返還を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
半額の返還
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合