中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定により、経済産業大臣が指定した業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の認定要件に該当する場合、所定の申請書に記載された内容を審査のうえ、認定を行います。
指定業種
国が定める指定業種については、こちら(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
指定業種における産業分類番号は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて判断します。営んでいる事業の業種が、いずれの産業分類番号に該当するかご確認の上、申請ください。
必要書類
- 認定申請書
- 売上高明細書(売上元帳、試算表、決算書など)
- 市民税の滞納のない証明書(コピー可)
- 最新の税務申告書一式(写)(決算報告書、法人事業概況説明書等)個人事業主の場合は、最近の確定申告書控(写)
- 許認可等を要する業種の場合⇒許認可証(写)
- 2つ以上の業種を行っている兼業者の場合には、細分類業種別の売上高等の実績を確認できる資料 (売上台帳、試算表など)(写)・・・各1通
認定要件
下表の要件(イ)または(ロ)のいずれかの要件に該当し、指定業種を行う中小企業者であること。
- 指定業種は、中小企業庁ホームページ内の「セーフティネット保証5号の指定業種」でご確認ください。
- 指定業種は、「日本産業分類(平成25年10月改定版)」の細分類を単位として指定されています。事業業種(細分類番号)が不明の方は、、中小企業庁ホームページ内の日本標準産業分類検索サイトでご確認ください。
要件(イ)
要件 | 申請様式 |
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最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること | 第5号申請書(イー(1))及び別紙 |
第5号申請書(イー(2))及び別紙 | |
第5号申請書(イー(3))及び別紙 |
要件(ロ)
要件 | 申請様式 |
---|---|
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。 | 第5号申請書(ロー(1))及び別紙 |
第5号申請書(ロー(2))及び別紙 | |
第5号申請書(ロー(3))及び別紙 |
行っている事業と指定業種の関係
- 一つの業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
- 兼業者※1であって、主たる事業※2が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
- 兼業者※1であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っている。
※1 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業をいう。
※2 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
※3 売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことを含む。
認定要件の詳細、兼業の場合の取り扱いなど、詳しい説明はこちらをご覧ください。
必要書類
- 認定申請書及び別紙 2通(上記要件のうち該当するものを使用してください)
- 売上高明細書(売上元帳、試算表、決算書など)
- 市民税の滞納のない証明書(コピー可)
- 最新の税務申告書一式(写)(決算報告書、法人事業概況説明書等)個人事業主の場合は、最近の確定申告書控(写)
- 許認可等を要する業種の場合⇒許認可証(写)
- 2つ以上の業種を行っている兼業者の場合には、細分類業種別の売上高等の実績を確認できる資料
(売上台帳、試算表など)(写)各1通
注意事項
- この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
- 申請から認定証の発行まで日数を要しますので、ご了承ください。
問合せ先
常陸大宮市役所
産業観光部商工観光課商工振興G
電話番号0295-55-8073(直通)