経営安定関連保証(セーフティーネット保証)制度

この制度は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している等、経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度です。

対象となる中小企業は、中小企業信用保険法第2条第5号の各号に規定されており、認定を受けるためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に申請する必要があります。

〈参考〉セーフティネット保証制度(中小企業庁HP)

各号の概要

  内 容 対 象 申請様式等
1号 連鎖倒産防止 国の指定を受けた大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている者。

第1号申請書

第1号申請について

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している者。

※現在、指定案件はありません。

3号 突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している者。
4号 突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している者。

第4号申請書及び別紙 

第4号申請について

5号 業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する者。

様式はこちら

6号 取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている者。

第6号申請書

第6号申請について

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している者。

第7号申請書

第7号申請について

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能な者。

提出書類(共通)

  • 各種申請書 2通
  • 滞納のない証明書(コピー可) 1通
  • 最新の税務申告書一式(写)(決算報告書、法人事業概況説明書等)個人事業主の場合は、最近の確定申告書控(写)

以上の書類のほか、必要と認める追加資料の提出をお願いする場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興G

〒319-2292 常陸大宮市中富町3135-6 本庁2階

電話番号:0295-52-1111

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  • 【ID】P-4159
  • 【更新日】2024年5月23日
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