市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業(基幹水利施設管理)計画の決定に伴う縦覧

この度土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定に基づき、市町村営那珂川沿岸土地改良区土地改良事業(基幹水利施設管理)の計画を定めたので、同法第96条の2第7項で準用する同法第87条第5項の規定に基づき、令和8年10月7日から令和8年10月26日まで以下のとおり事業計画書を縦覧します。

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・市町村営那珂川沿岸地区土地改良事業計画書(基幹水利施設管理)

※紙媒体での閲覧については、常陸大宮市産業観光部農林振興課内行っております。

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  • 【ID】P-12357
  • 【更新日】2026年10月7日
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